有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2014年6月27日であり、決議の内容は取締役年間報酬総
額の上限を300,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数
は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名)、監査役年間報酬総額の上限を50,000千円(定款で定める監査役の員数は3名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により
委任された代表取締役社長 久田敏貴であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第11期定時株主総会において、年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
3.監査役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第11期定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議しております。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の限度額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役会から授権された代表取締役が、役職や業績等を勘案のうえ決定しております。各監査役の報酬額は、監査役会での協議により決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2014年6月27日であり、決議の内容は取締役年間報酬総
額の上限を300,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数
は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名)、監査役年間報酬総額の上限を50,000千円(定款で定める監査役の員数は3名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により
委任された代表取締役社長 久田敏貴であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 57,780 | 57,780 | - | - | - | 4 |
| 社外役員 | 10,800 | 10,800 | - | - | - | 4 |
| 合計 | 68,580 | 68,580 | - | - | - | 8 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第11期定時株主総会において、年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
3.監査役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第11期定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議しております。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の限度額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役会から授権された代表取締役が、役職や業績等を勘案のうえ決定しております。各監査役の報酬額は、監査役会での協議により決定しております。