有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2025年6月25日開催の定時株主総会の決議によって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、取締役の報酬総額について改めて決議をしております。監査役会設置会社への移行前と移行後における、株主総会での役員の報酬に関する決議内容は下記の通りです。
(監査等委員会設置会社移行前)
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2014年6月27日に金銭報酬について決議をしており、その内容は取締役年間報酬総額の上限を300,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。)、監査役年間報酬総額の上限を50,000千円(定款で定める監査役の員数は3名以内とする。)とするものです。また、2023年6月28日の株主総会において、取締役に対してストックオプションによる報酬等として年額100百万円以内において新株予約権を割り当てることを決議しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 守田直貴であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬と非金銭報酬等であります。
(監査等委員会設置会社移行後)
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価等(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査等委員である取締役の協議で決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等総額の限度額は、2025年6月25日開催の定時株主総会にて年額300,000千円以内(うち社外取締役分は20,000千円以内)と決定されております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)にストックオプションによる報酬等として年額100百万円以内において新株予約権を割り当てることを決定しております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、取締役会により委任された代表取締役社長が株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員である取締役の報酬等総額の限度額は、2025年6月25日開催の定時株主総会にて年額30,000千円以内と決定されております。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が3名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役が3名(うち社外取締役が2名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は2025年6月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しておりますが、上記の
「役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」については、当事業年
度に関するものであり、監査等委員会設置会社移行前の内容を記載しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2025年6月25日開催の定時株主総会の決議によって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、取締役の報酬総額について改めて決議をしております。監査役会設置会社への移行前と移行後における、株主総会での役員の報酬に関する決議内容は下記の通りです。
(監査等委員会設置会社移行前)
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2014年6月27日に金銭報酬について決議をしており、その内容は取締役年間報酬総額の上限を300,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。)、監査役年間報酬総額の上限を50,000千円(定款で定める監査役の員数は3名以内とする。)とするものです。また、2023年6月28日の株主総会において、取締役に対してストックオプションによる報酬等として年額100百万円以内において新株予約権を割り当てることを決議しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 守田直貴であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬と非金銭報酬等であります。
(監査等委員会設置会社移行後)
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価等(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査等委員である取締役の協議で決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等総額の限度額は、2025年6月25日開催の定時株主総会にて年額300,000千円以内(うち社外取締役分は20,000千円以内)と決定されております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)にストックオプションによる報酬等として年額100百万円以内において新株予約権を割り当てることを決定しております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、取締役会により委任された代表取締役社長が株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員である取締役の報酬等総額の限度額は、2025年6月25日開催の定時株主総会にて年額30,000千円以内と決定されております。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が3名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役が3名(うち社外取締役が2名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 89,682 | 68,100 | - | - | 21,582 | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,900 | 18,900 | - | - | - | 6 |
| 合計 | 108,582 | 87,000 | - | - | 21,582 | 11 |
(注)1.当社は2025年6月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しておりますが、上記の
「役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」については、当事業年
度に関するものであり、監査等委員会設置会社移行前の内容を記載しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。