訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年3月30日臨時株主総会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
2.当社が株式分割又は株式併合をおこなう場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についておこなわれ、調整の結果生じる1株未満の単元未満株についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併をおこない本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割をおこなう場合、当社は株式数の適切な調整をおこなう。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合をおこなう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使金額=調整前行使価額×1/分割・併合の比率
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行をおこなう場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
4.当社は、平成26年5月28日開催の臨時取締役会決議により、平成26年6月27日付をもって普通株式1株につき20株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年3月30日臨時株主総会決議
| 最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 600 | 600 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 600 | 12,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500 | 25 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年3月31日 至 平成34年3月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 500 資本組入額 250 | 発行価格 25 資本組入額 12.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。 ② 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 ③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
2.当社が株式分割又は株式併合をおこなう場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についておこなわれ、調整の結果生じる1株未満の単元未満株についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併をおこない本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割をおこなう場合、当社は株式数の適切な調整をおこなう。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合をおこなう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使金額=調整前行使価額×1/分割・併合の比率
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行をおこなう場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
4.当社は、平成26年5月28日開催の臨時取締役会決議により、平成26年6月27日付をもって普通株式1株につき20株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。