有価証券報告書-第44期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
b.業績連動報酬等に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結当期純利益の目標値に対する達成度合い及び従業員賞与目標支給月数の達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年7月に支給する。業績連動報酬等は、基本報酬の0%~20%の幅で支給額を決定する。目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
c.非金銭報酬等に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することを目的としております。株式報酬の支払時期、付与する株式数等は、譲渡制限付株式報酬規程に定められており、最終的な各対象取締役への具体的な支給時期及び配分は取締役会にて決定しております。なお、発行できる普通株式の総数は年30,000株以内となっております。
d.報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合は、業績連動報酬等と業績連動報酬等以外の報酬等の支給割合の決定方針について、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針としております。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、業績連動報酬等が基本報酬の20%の場合、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=8:1.5:0.5となります。
(注)業績連動報酬等は、役員賞与であり、非金銭報酬等は、譲渡制限付株式である。
e.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会決議にもとづき代表取締役社長北越達男がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とし、取締役会にて役位に応じて決定された上限と下限の範囲内において決定する。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
なお、株式報酬は、譲渡制限付株式報酬規程に定められた方法により算定されるが、最終的に取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
社外取締役、社外監査役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとしています。
固定報酬については、株主総会で定められた報酬月額限度の範囲内で、取締役会で議論の上、各取締役の報酬を取締役社長が決定し、監査役の報酬は監査役会での協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2017年8月29日開催の第40期定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2006年8月28日開催の第29期定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬2,048千円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
b.業績連動報酬等に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結当期純利益の目標値に対する達成度合い及び従業員賞与目標支給月数の達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年7月に支給する。業績連動報酬等は、基本報酬の0%~20%の幅で支給額を決定する。目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
c.非金銭報酬等に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することを目的としております。株式報酬の支払時期、付与する株式数等は、譲渡制限付株式報酬規程に定められており、最終的な各対象取締役への具体的な支給時期及び配分は取締役会にて決定しております。なお、発行できる普通株式の総数は年30,000株以内となっております。
d.報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合は、業績連動報酬等と業績連動報酬等以外の報酬等の支給割合の決定方針について、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針としております。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、業績連動報酬等が基本報酬の20%の場合、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=8:1.5:0.5となります。
(注)業績連動報酬等は、役員賞与であり、非金銭報酬等は、譲渡制限付株式である。
e.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会決議にもとづき代表取締役社長北越達男がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とし、取締役会にて役位に応じて決定された上限と下限の範囲内において決定する。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
なお、株式報酬は、譲渡制限付株式報酬規程に定められた方法により算定されるが、最終的に取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
社外取締役、社外監査役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとしています。
固定報酬については、株主総会で定められた報酬月額限度の範囲内で、取締役会で議論の上、各取締役の報酬を取締役社長が決定し、監査役の報酬は監査役会での協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2017年8月29日開催の第40期定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2006年8月28日開催の第29期定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 71,849 | 69,800 | - | 2,048 | 2,048 | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 29,000 | 29,000 | - | - | - | 5 |
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬2,048千円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。