有価証券報告書-第38期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成21年6月29日定時株主総会決議及び取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は事業年度末(平成27年5月31日)は5株であります。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
3.新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が本項に定める行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件などを勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5.組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る)合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割 新設分割により設立する株式会社
④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社
6.平成26年7月31日開催の臨時株主総会において、当該臨時株主総会終結時に当社の取締役等である者の保有する新株予約権について、その権利行使期限を平成26年8月12日から平成28年8月12日に変更いたしました。
7.平成27年1月17日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資金組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成21年6月29日定時株主総会決議及び取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 44,750 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 223,750(注)1、2、7 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200(注)3、7 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月13日 至 平成28年8月12日 (注)6 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 210 資本組入額 105 (注)4、7 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する時は、取締役会の承認を要するものとする。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | - |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は事業年度末(平成27年5月31日)は5株であります。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数 × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
3.新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が本項に定める行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額= | 既発行 株式数 × | 調整前 行使価額 + | 新発行 株式数 × | 1株当たり 払込金額 |
| 既発行株式数 + 新発行株式数 | ||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件などを勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5.組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る)合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割 新設分割により設立する株式会社
④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社
6.平成26年7月31日開催の臨時株主総会において、当該臨時株主総会終結時に当社の取締役等である者の保有する新株予約権について、その権利行使期限を平成26年8月12日から平成28年8月12日に変更いたしました。
7.平成27年1月17日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資金組入額」が調整されております。