訂正有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2025/06/03 16:42
【資料】
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【項目】
144項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
監査等委員監査は、常勤監査等委員1名及び監査等委員3名により行われております。監査等委員会は原則として毎月1回開催しております。監査等委員は、取締役会に出席し、監査等委員以外の取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人及び内部監査室との情報交換を積極的に行うことにより情報の共有化に努め、監査の客観性、緻密性、効率性及び網羅性を高めております。なお、常勤監査等委員である坪川郁子氏は、会計及び監査に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
社外取締役(監査等委員)有川 弘(注)12回2回
社外取締役(監査等委員)坪川 郁子(注)210回10回
社外取締役(監査等委員)川端 節夫(注)312回11回
社外取締役(監査等委員)吉島 彰宏12回12回
取締役(監査等委員)長谷川 輝夫12回12回
社外取締役(監査等委員)小林 利明(注)4--

(注)1.有川 弘氏については、2023年6月22日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって退任となりましたので、在任時に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
2.坪川 郁子氏については、2023年6月22日開催の第18期定時株主総会において、新たに監査等委員である取締役に選任されましたので、選任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
3.川端 節夫氏については、2024年6月26日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって退任となりましたので、在任時に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
4.小林 利明氏については、2024年6月26日開催の第19期定時株主総会において、新たに監査等委員である取締役に選任されましたので、当事業年度の出席回数はありません。
監査等委員会における主な検討内容は、経営の適正性・効率性、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの構築及び運用状況、会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況、グループガバナンスの状況、サステナビリティに関する事項等についての協議等であります。取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取を行い、重要なプロジェクトである新病院開院等に関して豊富な経験と幅広い見識に基づき業務執行取締役との意見交換を行いました。
常勤の監査等委員は、経営会議などの重要な会議に出席するほか、定期的に業務執行取締役との会議を開催し、当社喫緊の課題等について意見交換を行っております。四半期ごとに会計監査人からの結果説明を受けるとともに、期中には監査上の主要な検討事項(KAM)を含む監査計画・実施結果について協議・意見交換を行っております。また、内部監査計画及び具体的実施方法、業務改善策等に関する意見交換を内部監査室と定期的に行い、月次の内部監査結果について報告を受けております。
②内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長が選任した内部監査室長1名が、内部監査計画に基づき、必要に応じて他部門の者の協力を得る形で行っております。具体的に内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、内部監査の活動方針、対象、頻度、重点項目、予算、その他施策等についての年度ごとの内部監査基本計画を策定し、内部監査会議での協議を経て、社長の承認を得たのち取締役会に報告を行っております。内部監査の実施にあたっては実地、書面にて行い、その結果分析に基づき被監査部署に対し必要な指摘、改善勧告等を行うとともに、改善勧告を行った事項について改善状況の管理を行っております。また業務担当部署の業務についての日常的な監視に基づいて、必要に応じ、業務担当部署から報告を求め、あるいは業務担当部署に対する改善提案等を行っております。法令及び社内諸規程の遵守指導及び遵法性の面からだけでなく、妥当性や効率性の改善に関する指摘・指導を行っております。また、監査等委員及び会計監査人と定例協議の場を持ち、意見交換を行うとともに指摘された問題点は一定期間内に改善指導を行い、改善状況について適切に管理を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
田中 友康
太田 稔
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査会計業務に係る補助者は公認会計士5名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当する場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性等に問題があり、監査の遂行に著しい支障があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人との定期的な意見交換を通じて、監査法人の品質管理体制の構築状況、監査チームの独立性と専門性及び業務遂行状況の確認を行い、総合的に評価しております。その結果、EY新日本有限責任監査法人を再任することが適当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社29,000-28,400-
連結子会社----
29,000-28,400-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や業務の特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容を確認し、監査報酬の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。

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