有価証券報告書-第24期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
(表示方法の変更)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、この適用による財務諸表への影響はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取補償金」は、営業外収益の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
なお、前事業年度の「受取補償金」は、6,071千円であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、この適用による財務諸表への影響はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取補償金」は、営業外収益の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
なお、前事業年度の「受取補償金」は、6,071千円であります。