有価証券報告書-第13期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.2014年12月26日付株式分割(株式1株につき100株)、2016年2月1日付株式分割(株式1株につき2株)後の株式数に換算して記載しております。
2.付与日以降、権利確定日(権利行使期間の初日)まで継続して、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、退任又は退職後の権利行使につき取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
3.各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
4.新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、決議日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
① 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
② 当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
③ 上記①及び②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、注3で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
6.2015年12月25日開催の臨時取締役会決議により、2016年2月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.2018年10月20日開催の第13回定時株主総会の決議の日(以下「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算しております。
①ストック・オプションの数
(単位:株)
(注)2014年12月26日付株式分割(株式1株につき100株)、2016年2月1日付株式分割(株式1株につき2株)後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
(単位:円)
(注)2014年12月26日付株式分割(株式1株につき100株)、2016年2月1日付株式分割(株式1株につき2株)後の権利行使価格、権利行使時の平均株価及び公正な評価単価に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2017年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価方法 ブラック・ショールズ法
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.2016年2月1日付の株式分割(株式1株につき2株)の影響を考慮し、2015年4月から2017年12月までの株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.当社は、配当を実施しておらず配当実績がないため、記載しておりません。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2016年8月1日 至 2017年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | 12,665 | 15,655 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2016年7月期 | 2018年7月期 | 2019年7月期 | |
| 決議年月日 | 2015年11月27日 | 2017年10月24日 | 2018年10月20日 |
| 付与対象者の 区分別人数 | 当社取締役 7名 当社従業員 7名 | 当社取締役 3名 当社従業員 18名 | 当社取締役 人数未定 当社従業員 人数未定 |
| ストック・オプション数 | 普通株式 40,000株(注)1 | 普通株式 39,200株 | 普通株式 40,000株 |
| 付与日 | 2015年12月4日 | 2017年12月13日 | 未定 |
| 権利確定条件 | (注)2、3 | (注)2、3 | (注)2、3 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 自 2017年12月5日 至 2022年10月31日 | 自 2019年12月14日 至 2025年10月31日 | 自 付与の翌日から 至 2025年10月31日 |
| 新株予約権の数(個) | 200 | 392 | 400 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)7 | 普通株式 40,000株(注)6 | 普通株式 39,200株 | 普通株式 40,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 2,607 (注)4、6 | 1株当たり 2,031(注)4 | 未定(注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,607 資本組入額 1,304 (注)6 | 発行価格 2,031 資本組入額 1,016 | 発行価格 未定 資本組入額 未定 |
| 新株予約権の行使の 条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。 ② 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 |
| 2016年7月期 | 2018年7月期 | 2019年7月期 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ③ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 ④ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 | ③ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 | ③ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | ||
(注)1.2014年12月26日付株式分割(株式1株につき100株)、2016年2月1日付株式分割(株式1株につき2株)後の株式数に換算して記載しております。
2.付与日以降、権利確定日(権利行使期間の初日)まで継続して、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、退任又は退職後の権利行使につき取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
3.各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
4.新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、決議日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
① 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
③ 上記①及び②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、注3で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
6.2015年12月25日開催の臨時取締役会決議により、2016年2月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.2018年10月20日開催の第13回定時株主総会の決議の日(以下「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算しております。
①ストック・オプションの数
(単位:株)
| 2016年7月期 | 2018年7月期 | |
| 付与日 | 2015年12月4日 | 2017年12月13日 |
| 権利確定前 | ||
| 前連結会計年度末残 | 40,000 | - |
| 付与 | - | 39,200 |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | 40,000 | - |
| 当連結会計年度末残 | - | 39,200 |
| 権利確定後 | ||
| 前連結会計年度末残 | - | - |
| 権利確定 | 40,000 | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 当連結会計年度末残 | 40,000 | - |
(注)2014年12月26日付株式分割(株式1株につき100株)、2016年2月1日付株式分割(株式1株につき2株)後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
(単位:円)
| 2016年7月期 | 2018年7月期 | |
| 付与日 | 2015年12月4日 | 2017年12月13日 |
| 権利行使価格 | 2,607 | 2,031 |
| 権利行使時の平均株価 | - | - |
| 公正な評価単価(付与日) | 649 | 875 |
(注)2014年12月26日付株式分割(株式1株につき100株)、2016年2月1日付株式分割(株式1株につき2株)後の権利行使価格、権利行使時の平均株価及び公正な評価単価に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2017年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価方法 ブラック・ショールズ法
② 主な基礎数値及び見積方法
| 2017年ストックオプション | |
| 株価変動性(注)1 | 51.43% |
| 予想残存期間(注)2 | 4年11ヶ月 |
| 予想配当(注)3 | - |
| 無リスク利子率(注)4 | △0.12% |
(注)1.2016年2月1日付の株式分割(株式1株につき2株)の影響を考慮し、2015年4月から2017年12月までの株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.当社は、配当を実施しておらず配当実績がないため、記載しておりません。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。