- 3914
- 2026/10/09
- 時価
- 178億円
- PER
- 41.69倍
- 2015年以降
- 31.03-844.04倍
(2015-2025年) - PBR
- 4.86倍
- 2015年以降
- 4.46-161.32倍
(2015-2025年) - 配当
- 0%
- ROE
- 13.37%
- ROA
- 7.9%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
新株予約権
連結
- 2016年12月31日
- 3,000
- 2017年12月31日 -33.33%
- 2,000
個別
- 2016年12月31日
- 3,000
- 2017年12月31日 -33.33%
- 2,000
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- 社外取締役の美澤臣一は、過去に上場会社のCFO経験を有しており、財務並びに会計の知見及び企業経営に関する豊富な経験を当社監査に活かし、当社の監査体制の強化に努めております。2018/03/30 16:00
なお、社外取締役は当社株式及び新株予約権を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、社外取締役の茂呂眞、山本明彦及び美澤臣一が過去において関係していた若しくは現在において関係している会社と当社との間には、特別な関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- (9) 【ストックオプション制度の内容】2018/03/30 16:00
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成26年3月28日定時株主総会決議及び平成26年4月23日取締役会決議) - #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1) ストック・オプションの内容2018/03/30 16:00
(注)平成26年5月20日付で普通株式1株につき100株の割合で、平成27年2月13日付で普通株式1株につき5株の割合で、平成28年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、分割後の株式数に換算して記載しております。第4回新株予約権 第5回新株予約権 第6回新株予約権 会社名 提出会社 提出会社 提出会社 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 3名当社監査役 3名 当社従業員 42名 当社従業員及び当社子会社従業員 12名 株式の種類及び付与数(株) 普通株式 384,000株 普通株式 66,000株 普通株式 3,000株 付与日 平成26年4月24日 平成26年7月2日 平成28年5月31日 権利確定条件 ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。ⅳ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。ⅳ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 ⅰ 新株予約権者は、平成28年12月期から平成31年12月期までのいずれかの期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益が500百万円を超過した場合、当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合、当社取締役会決議に基づき、別途参照すべき適正な指標及び数値を定めるものとする。ⅱ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。ⅲ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ⅳ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。ⅴ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 対象勤務期間 期間の定めはありません。 期間の定めはありません。 期間の定めはありません。 権利行使期間 自 平成28年4月25日至 平成36年3月28日 自 平成28年7月3日至 平成36年3月28日 自 平成29年4月1日至 平成35年5月30日
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 - #4 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2018/03/30 16:00
(3)株主の有する株式数に応じて募集の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 - #5 新株予約権等に関する注記(連結)
- (3) 新株予約権等に関する事項2018/03/30 16:00
- #6 新株予約権等の状況(連結)
- (2) 【新株予約権等の状況】2018/03/30 16:00
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 - #7 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)提出日現在発行数には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。2018/03/30 16:00
- #8 発行済株式及び自己株式に関する注記(連結)
- (変動事由の概要)2018/03/30 16:00
普通株式の発行済株式総数の増加79,000株は、新株予約権の行使による増加であります。
(2) 自己株式に関する事項 - #9 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 新株予約権の行使による増加であります。2018/03/30 16:00
- #10 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2018/03/30 16:00
(注)当社は、平成28年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。項目 前連結会計年度(自 平成28年1月1日至 平成28年12月31日) 当連結会計年度(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日) 普通株式増加数(株) 393,900 324,855 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 第6回新株予約権新株予約権の数 30個(普通株式 3,000株) 第6回新株予約権新株予約権の数 28個(普通株式 2,800株)