- 3914
- 2026/09/01
- 時価
- 159億円
- PER
- 37.11倍
- 2015年以降
- 31.03-844.04倍
(2015-2025年) - PBR
- 4.33倍
- 2015年以降
- 4.46-161.32倍
(2015-2025年) - 配当
- 0%
- ROE
- 13.37%
- ROA
- 7.9%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
経常利益又は経常損失(△)
連結
- 2017年12月31日
- 4億6134万
- 2018年12月31日 +15.96%
- 5億3499万
個別
- 2017年12月31日
- 4億8404万
- 2018年12月31日 +7.43%
- 5億1999万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- パフォーマンス・シェア・ユニット(第18期定時株主総会決議)について2019/03/28 15:00
当社は、今後の当社事業の成長をより強固に推進するため、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に対して業績目標として中長期的な経常利益等の数値目標を明確にし、業績達成による中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブを与えるともに、株価上昇への貢献意欲を一層高めることを目的として、対象取締役に対し、当社が保有する自己株式の活用を前提とした業績条件付株式報酬制度(パフォーマンス・シェア・ユニット。以下「本制度」といいます。)を導入しております。
なお、本制度は、2019年度から2023年度までの5事業年度(以下「対象期間」といいます。)における業績条件の達成時にのみ一括で株式の割当て及び金銭の支給を実施するものであり、当該条件が達成されない場合には一切の割当て及び支給は実施されません。また、本制度に基づく株式の割当ては、当社が保有する自己株式の処分の方法によるものであり、新株発行の方法は採用いたしません。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- 3.新株予約権の行使の条件2019/03/28 15:00
① 新株予約権者は、平成28年12月期から平成31年12月期までのいずれかの期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益が500百万円を超過した場合、当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合、当社取締役会決議に基づき、別途参照すべき適正な指標及び数値を定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 - #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1) ストック・オプションの内容2019/03/28 15:00
(注)平成26年5月20日付で普通株式1株につき100株の割合で、平成27年2月13日付で普通株式1株につき5株の割合で、平成28年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、分割後の株式数に換算して記載しております。第4回新株予約権 第5回新株予約権 第6回新株予約権 付与日 平成26年4月24日 平成26年7月2日 平成28年5月31日 権利確定条件 ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。ⅳ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。ⅲ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。ⅳ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 ⅰ 新株予約権者は、平成28年12月期から平成31年12月期までのいずれかの期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益が500百万円を超過した場合、当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合、当社取締役会決議に基づき、別途参照すべき適正な指標及び数値を定めるものとする。ⅱ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。ⅲ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ⅳ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。ⅴ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 対象勤務期間 期間の定めはありません。 期間の定めはありません。 期間の定めはありません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 - #4 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
- (2) 目標とする経営指標2019/03/28 15:00
当社グループは、安定的な事業拡大を通じて企業価値、特に「時価総額」を継続的に大きく高めていくことを経営目標の一つとしております。そのため事業の収益力を示す売上高、経常利益、経常利益率、営業キャッシュ・フローを中長期的な経営指標とし、これらの継続的向上に努めてまいります。
(3) 経営環境及び中長期的な会社の経営戦略 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 経常利益2019/03/28 15:00
当連結会計年度における経常利益は、534,999千円(前連結会計年度比16.0%増)となりました。これは主に、営業利益に加えて、営業外収益179,741千円、営業外費用1,776千円を計上したことによるものであります。
親会社株主に帰属する当期純利益 - #6 重要な後発事象、連結財務諸表(連結)
- 1.本制度の導入目的2019/03/28 15:00
本制度は、一定の業績条件の達成時にのみ一括で株式の割当て及び金銭の支給を実施するものであり、今後の当社事業の成長をより強固に推進するため、本制度における業績目標として、中長期的な経常利益等の数値目標を明確にし、対象全社員及び対象取締役に対し、業績達成による中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブを与えるとともに、株価上昇への貢献意欲を一層高めることを目的としています。また、本制度に基づく株式の割当ては、当社が保有する自己株式の処分の方法によるものであり、新株発行の方法は採用いたしません。
2.本制度の概要