有価証券報告書-第8期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
公共シィー・アール・イー㈱第1回新株予約権(平成25年8月22日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、平成25年8月22日臨時株主総会終結のときに在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年8月22日臨時株主総会において特別決議されたものであります。
㈱シーアールイー第2回新株予約権(平成26年7月24日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、平成26年7月24日臨時株主総会で新たに選任された当社取締役及び同日現在在籍する当社従業員の一部並びに、平成26年8月1日に完全子会社となったストラテジック・パートナーズ㈱の従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年7月24日臨時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)当該付与対象者は、平成26年8月1日に完全子会社となったストラテジック・パートナーズ㈱の従業員であり、本書提出日現在、当社子会社従業員であります。
㈱シーアールイー第3回新株予約権(平成28年10月28日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社及び当社の子会社の従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成28年10月28日開催の第8期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1.今後、取締役会において発行が決議されます。
2.平成28年9月12日開催の取締役会決議により、平成28年11月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行う旨決議しております。「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」については、分割調整後のものとなります。
3.新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社に勤務するもの(当社からの出向者を含む)であることを要する。ただし、定年退職など、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(2) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことができない。
(3) 各新株予約権1個未満の行使を行うことができない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
(5) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
公共シィー・アール・イー㈱第1回新株予約権(平成25年8月22日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、平成25年8月22日臨時株主総会終結のときに在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年8月22日臨時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年8月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役4名 及び 従業員12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
㈱シーアールイー第2回新株予約権(平成26年7月24日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、平成26年7月24日臨時株主総会で新たに選任された当社取締役及び同日現在在籍する当社従業員の一部並びに、平成26年8月1日に完全子会社となったストラテジック・パートナーズ㈱の従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年7月24日臨時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年7月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役1名 及び 従業員2名 社外協力者2名(注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)当該付与対象者は、平成26年8月1日に完全子会社となったストラテジック・パートナーズ㈱の従業員であり、本書提出日現在、当社子会社従業員であります。
㈱シーアールイー第3回新株予約権(平成28年10月28日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社及び当社の子会社の従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成28年10月28日開催の第8期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | (注)1 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社の子会社の従業員 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 最大15,000(注)2、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年11月1日~平成29年11月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注)1.今後、取締役会において発行が決議されます。
2.平成28年9月12日開催の取締役会決議により、平成28年11月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行う旨決議しております。「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」については、分割調整後のものとなります。
3.新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社に勤務するもの(当社からの出向者を含む)であることを要する。ただし、定年退職など、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(2) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことができない。
(3) 各新株予約権1個未満の行使を行うことができない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
(5) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。