有価証券報告書-第8期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2.単元未満株式の買取りを含む株式の取り扱いは、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うことから、該当事項はなくなる予定です。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社が直接取り扱います。
| 事業年度 | 毎年8月1日から翌年7月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年10月 |
| 基準日 | 毎年7月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年1月31日 毎年7月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り(注)2 | |
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL http://www.cre-jpn.com/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2.単元未満株式の買取りを含む株式の取り扱いは、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うことから、該当事項はなくなる予定です。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社が直接取り扱います。