有価証券報告書-第15期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で決定しております。決定方針としては、当社グループの業績、事業環境、当該取締役の役割や責任の大きさ、業界水準等を総合的に勘案し、取締役会で決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2019年5月24日開催の株主総会において年額500,000千円以内(定款に定める取締役の員数は10名以内で、本有価証券報告書提出日現在は6名)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2015年5月28日開催の株主総会において年額50,000千円以内(定款に定める監査役の員数は3名以内で、本有価証券報告書提出日現在は3名)と決議しており、監査役個々の固定報酬額は、監査役の協議により決定しております。
また、2019年5月24日開催の株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。「対象取締役」という。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しており、譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権の総額を、1事業年度100,000千円以内として決議しております。なお、譲渡制限付株式の割当につきましては下記のとおりです。
(譲渡制限付株式報酬制度の概要)
当社の対象取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2019年5月24日開催の第13回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額100,000千円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要については、以下のとおりです。
当社の対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年75,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、割当てを受ける取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
①あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
注.上記の「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、業績指標に基づく評価により、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性及び公正性を担保しています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で決定しております。決定方針としては、当社グループの業績、事業環境、当該取締役の役割や責任の大きさ、業界水準等を総合的に勘案し、取締役会で決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2019年5月24日開催の株主総会において年額500,000千円以内(定款に定める取締役の員数は10名以内で、本有価証券報告書提出日現在は6名)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2015年5月28日開催の株主総会において年額50,000千円以内(定款に定める監査役の員数は3名以内で、本有価証券報告書提出日現在は3名)と決議しており、監査役個々の固定報酬額は、監査役の協議により決定しております。
また、2019年5月24日開催の株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。「対象取締役」という。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しており、譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権の総額を、1事業年度100,000千円以内として決議しております。なお、譲渡制限付株式の割当につきましては下記のとおりです。
(譲渡制限付株式報酬制度の概要)
当社の対象取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2019年5月24日開催の第13回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額100,000千円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要については、以下のとおりです。
当社の対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年75,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、割当てを受ける取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
①あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | ストックオプション | 譲渡制限付株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 111,625 | 107,705 | - | 3,919 | - | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 23,640 | 23,640 | - | - | - | 6 |
注.上記の「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、業績指標に基づく評価により、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性及び公正性を担保しています。