有価証券報告書-第70期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/09/29 15:00
【資料】
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【項目】
87項目
(重要な後発事象)
1.譲渡制限特約付株式報酬制度の導入
当社は、平成29年8月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、譲渡制限特約付株式報酬制度(取締役及び監査役が付与を受ける普通株式については、割当契約において一定期間の譲渡制限を付して割り当てます。以下、かかる制度を「本制度」といい、取締役及び監査役に割り当てる普通株式を「譲渡制限特約付株式」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を、平成29年9月28日開催の第70期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し承認可決されました。
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役及び監査役(以下「対象役員」といいます。)に当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的とし、新たに譲渡制限特約付株式を割り当てる株式報酬制度を導入するものであります。
(2)本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式(譲渡制限特約付株式)の発行又は処分を受けることとなります。
対象役員に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で、取締役につき年額40百万円以内、監査役につき年額6百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式(譲渡制限特約付株式)の総数は、取締役に対して年10,000株以内、監査役に対して年1,500株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は1年間から5年間までのうち取締役会が定める期間としております。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定し、各監査役への具体的な支給時期及び配分については、監査役の協議によって決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式(譲渡制限特約付株式)の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式(譲渡制限特約付株式)の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限特約付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた譲渡制限特約付株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が譲渡制限特約付株式を無償で取得すること
その上で、当社は、平成29年9月28日開催の取締役会の決議及び監査役の協議において、対象役員に対する譲渡制限特約付株式の付与のために支給する金銭報酬債権総額及び割当株式数総数について、以下のとおり決議いたしました。
付与対象取締役等の人数金銭報酬債権総額割当株式数総数
8名11,020,800円4,800株

また、当社は、同取締役会において、本制度に基づき、割当予定先である対象役員8名が当社に対する金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、以下のとおり譲渡制限特約付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。
(1)払込期日平成29年10月17日
(2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,800株
(3)処分価額1株につき2,296円(平成29年9月27日終値)
(4)処分総額11,020,800円
(5)割当予定先取締役5名 3,600株
監査役3名 1,200株
(6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

2.固定資産の譲渡について
当社は、平成29年9月13日開催の取締役会決議に基づき、平成29年9月15日に下記のとおり固定資産を譲渡いたしました。
(1)譲渡の理由
当社は今後益々広範化、複雑化するクラウド化ニーズにより適切に対応するため、コアコンピタンスに経営資源を集中すべく事業の見直しを進めてまいりました。
当社の更なる成長に向けた中長期的視点での事業構造改革の一環として、データセンター事業の戦略の見直しを行い、将来におけるデータセンターの設備更新・ 拡張性や効率性を勘案し、今後は自社保有のデータセンターによるサービス提供ではなく、業務提携先データセンターを利用し、クラウド事業のサービスレベルの維持・向上を進めていくことが、お客様のニーズにお応えする最適なソリューションの提案につながるとの判断に至り、データセンターファシリティの譲渡を行うことと致しました。
(2)譲渡資産の内容
資産の名称所在地および資産の内容譲渡価額現況
大阪市浪速区
土地・建物
大阪市浪速区幸町二丁目4番4
土地面積:872.83㎡
建物延床面積:5,423.16㎡
1,010,880千円データセンター

(3)譲渡先の概要
譲渡先は国内法人1社ですが、契約上の守秘義務条項に抵触するため開示を控えさせて頂きます。なお、譲渡先と当社との間に資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者として特記すべき事項はありません。
(4)譲渡の日程
①取締役会決議日平成29年9月13日
②契約締結日平成29年9月15日
③決済日平成29年9月15日

(5)当該事象の損益に与える影響額
当該固定資産の譲渡に伴い、翌事業年度において固定資産売却益342,749千円を特別利益として計上いたします。また、業務提携先データセンターの利用への移行に伴う費用については特別損失として計上する予定でありますが、その金額につきましては現在見積中であり、未確定であります。