四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(重要な後発事象)
当社は平成28年2月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役(社外取締役を含む)、監査役及び従業員に対して、以下のとおり新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議いたしました。
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成28年6月期から平成30年6月期までのいずれかの期の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益が366百万円を超過した場合、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
当社は平成28年2月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役(社外取締役を含む)、監査役及び従業員に対して、以下のとおり新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議いたしました。
| 新株予約権の数(個) | 990個(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 99,000株 |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個あたり1,200円 (新株予約権の目的である株式1株あたり12円) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権1個あたり113,000円 (新株予約権の目的である株式1株あたり1,130円) |
| 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 | 113,058,000円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年10月1日から平成35年3月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,142円 資本組入額 571円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 新株予約権の払込期日 | 平成28年3月18日 |
| 新株予約権の割当日 | 平成28年3月18日 |
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成28年6月期から平成30年6月期までのいずれかの期の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益が366百万円を超過した場合、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。