訂正有価証券報告書-第73期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当事業年度において当社は定款において、取締役及び監査役の報酬等は株主総会の決議によって定めることとしております。
取締役及び監査役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び譲渡制限特約付株式報酬並びにストックオプションで構成されております。基本報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、会社業績、前年度の業務執行、及び当年度の役割期待などを勘案し、取締役会で決定しております。譲渡制限特約付株式報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で取締役会において決定し、各取締役と別途定めた「譲渡制限特約付株式割当契約」を締結しております。ストックオプションについては、目標とする営業利益の達成度合いにより行使が可能となるものを有償で支給しております。
なお、2020年9月24日の指名委員会等設置会社への移行に伴い、取締役会の報酬の決定に関する方針と個人別の報酬は、報酬委員会にて決定いたします。
a.役員報酬の決定方針
取締役及び執行役の報酬決定の基準は、当社グループの業績向上、株主価値の増大に繋げる目的で各々の役位、担当執行業務に応じた職責、当社業績等を考慮して決定する。
イ.優秀な人材を当社の経営陣として獲得・確保できる報酬水準・報酬制度であること。
ロ.各役員が担う役割・責務に対する成果や企業の価値向上に対する貢献を公平・公正に評価し、これを報酬に反映すること。
ハ.単年度業績のみでなく、中長期的な業績や役員の取組みを報酬に反映したものであること。
二.報酬の内容は、企業価値向上に対するミッションの大きさとその成果に応じ決定される。
ホ.株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系とする。
へ.適切なガバナンスとコントロールに基づいて決定し、経済・社会情勢や経営環境等を踏まえ、適時適切に見直しを行う。
b.役員報酬体系
当社の役員報酬は、原則として「基本報酬」「譲渡制限付株式報酬」の構成とする。
イ.基本報酬
基本報酬は、固定報酬として取締役・執行役の別、常勤・非常勤、役職及び職務の内容、業績及び貢献度など総合的に勘案し、金銭で支払います。当事業年度において、当該報酬の決定方法は、上記を勘案し取締役会(代表取締役社長に一任)で決定しております。
指名委員会等設置会社への移行後、社外取締役が過半を占める報酬委員会において社外取締役が個別報酬額案の妥当性を主体的に判断の上決議できるよう運営してまいります。
ロ.譲渡制限付株式報酬
中長期インセンティブ制度として、譲渡制限期間を2年とする当社普通株式を交付する。
1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役及び執行役(以下「対象役員」といいます。)に当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的としております。
2)報酬の決定方法
役員各員の役位、業績及び当制度の目的である当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上への貢献度等を総合的に勘案し、報酬委員会で決定いたします。中長期の成長性と収益性を高める意欲を刺激しその結果に報いるため、「収益性」、「効率性」、「安全性」の各経営評価指標を勘案し、達成度に基づき交付するものといたします。
自己都合での退職、財務諸表の重大な修正、グループの規程に対する重大な違反、グループの事業やレピュテーションに対する重大な損害、グループの業績の大幅な悪化、またはリスク管理に重大な欠陥が発生した場合、減額、没収または支給後に返還されることを定めます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は2020年9月24日開催の定時株主総会における承認を経て、監査役会設置会社から、指名委員会等設置会社へ移行しておりますが、上記においては、当事業年度における当社の取締役及び監査役の報酬等の総額及び員数を記載しております。
2.上記の取締役(社外取締役を除く)の支給人員には、2019年9月26日開催の第72期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当事業年度において当社は定款において、取締役及び監査役の報酬等は株主総会の決議によって定めることとしております。
取締役及び監査役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び譲渡制限特約付株式報酬並びにストックオプションで構成されております。基本報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、会社業績、前年度の業務執行、及び当年度の役割期待などを勘案し、取締役会で決定しております。譲渡制限特約付株式報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で取締役会において決定し、各取締役と別途定めた「譲渡制限特約付株式割当契約」を締結しております。ストックオプションについては、目標とする営業利益の達成度合いにより行使が可能となるものを有償で支給しております。
なお、2020年9月24日の指名委員会等設置会社への移行に伴い、取締役会の報酬の決定に関する方針と個人別の報酬は、報酬委員会にて決定いたします。
a.役員報酬の決定方針
取締役及び執行役の報酬決定の基準は、当社グループの業績向上、株主価値の増大に繋げる目的で各々の役位、担当執行業務に応じた職責、当社業績等を考慮して決定する。
イ.優秀な人材を当社の経営陣として獲得・確保できる報酬水準・報酬制度であること。
ロ.各役員が担う役割・責務に対する成果や企業の価値向上に対する貢献を公平・公正に評価し、これを報酬に反映すること。
ハ.単年度業績のみでなく、中長期的な業績や役員の取組みを報酬に反映したものであること。
二.報酬の内容は、企業価値向上に対するミッションの大きさとその成果に応じ決定される。
ホ.株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系とする。
へ.適切なガバナンスとコントロールに基づいて決定し、経済・社会情勢や経営環境等を踏まえ、適時適切に見直しを行う。
b.役員報酬体系
当社の役員報酬は、原則として「基本報酬」「譲渡制限付株式報酬」の構成とする。
イ.基本報酬
基本報酬は、固定報酬として取締役・執行役の別、常勤・非常勤、役職及び職務の内容、業績及び貢献度など総合的に勘案し、金銭で支払います。当事業年度において、当該報酬の決定方法は、上記を勘案し取締役会(代表取締役社長に一任)で決定しております。
指名委員会等設置会社への移行後、社外取締役が過半を占める報酬委員会において社外取締役が個別報酬額案の妥当性を主体的に判断の上決議できるよう運営してまいります。
ロ.譲渡制限付株式報酬
中長期インセンティブ制度として、譲渡制限期間を2年とする当社普通株式を交付する。
1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役及び執行役(以下「対象役員」といいます。)に当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的としております。
2)報酬の決定方法
役員各員の役位、業績及び当制度の目的である当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上への貢献度等を総合的に勘案し、報酬委員会で決定いたします。中長期の成長性と収益性を高める意欲を刺激しその結果に報いるため、「収益性」、「効率性」、「安全性」の各経営評価指標を勘案し、達成度に基づき交付するものといたします。
自己都合での退職、財務諸表の重大な修正、グループの規程に対する重大な違反、グループの事業やレピュテーションに対する重大な損害、グループの業績の大幅な悪化、またはリスク管理に重大な欠陥が発生した場合、減額、没収または支給後に返還されることを定めます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
固定報酬 | 株式報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 84,581 | 80,730 | 3,851 | ― | 5 |
監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
社外役員 | 22,836 | 20,100 | 2,736 | ― | 5 |
(注)1.当社は2020年9月24日開催の定時株主総会における承認を経て、監査役会設置会社から、指名委員会等設置会社へ移行しておりますが、上記においては、当事業年度における当社の取締役及び監査役の報酬等の総額及び員数を記載しております。
2.上記の取締役(社外取締役を除く)の支給人員には、2019年9月26日開催の第72期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。