訂正有価証券報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注)1.所有株式数の割合は、小数点第3位を四捨五入しております。
2.自己株式1株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式の数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 1 | 27 | 76 | 32 | 58 | 14,900 | 15,094 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 263 | 8,000 | 2,952 | 2,762 | 149 | 95,871 | 109,997 | 21,200 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 0.24 | 7.27 | 2.68 | 2.51 | 0.14 | 87.16 | 100 | - |
(注)1.所有株式数の割合は、小数点第3位を四捨五入しております。
2.自己株式1株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 30,000,000 |
| 計 | 30,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 11,020,900 | 11,020,900 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 11,020,900 | 11,020,900 | - | - |
(注) 提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 当事業年度末現在、取締役の退任及び連結子会社であった日本ノズル株式会社の全株式売却等により、「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社従業員11名となっております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権の行使時の払込金額
当会社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)及び商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)施行前の商法に基づき付与されたストック・オプションによる新株引受権の行使ならびに転換社債の転換の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
③ その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件は、上記(注)4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定する。
a.当社は、新株予約権者またはその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
b.当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
| 第4回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年5月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5名(注)1 当社従業員 48名 子会社取締役 2名 子会社従業員 10名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 55(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,500(注)2 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円)※ (注)3 | 1,995 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年6月17日から 2027年6月16日まで |
| 新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,843 資本組入額 1,422 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 当事業年度末現在、取締役の退任及び連結子会社であった日本ノズル株式会社の全株式売却等により、「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社従業員11名となっております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権の行使時の払込金額
当会社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)及び商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)施行前の商法に基づき付与されたストック・オプションによる新株引受権の行使ならびに転換社債の転換の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
③ その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件は、上記(注)4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定する。
a.当社は、新株予約権者またはその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
b.当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当事項はありません。
当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使による増加であります。
2 2026年3月30日開催の臨時株主総会において、繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保し、資本構成の最適化をすることを目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づく決議を行い、2026年3月31日付で資本金を339,042千円(減資割合97.1%)、資本準備金を299,042千円(減資割合100.0%)減少し、これらをその他資本剰余金へ振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損額の填補に充当しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年4月1日~ 2022年3月31日 (注)1 | 1,000,000 | 11,020,900 | 299,042 | 349,042 | 299,042 | 299,042 |
| 2026年3月31日 (注)2 | - | 11,020,900 | △339,042 | 10,000 | △299,042 | - |
(注)1 第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使による増加であります。
2 2026年3月30日開催の臨時株主総会において、繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保し、資本構成の最適化をすることを目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づく決議を行い、2026年3月31日付で資本金を339,042千円(減資割合97.1%)、資本準備金を299,042千円(減資割合100.0%)減少し、これらをその他資本剰余金へ振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損額の填補に充当しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式1株が含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 109,997 | 権利内容に何ら制限のない当社の標準となる株式であります。 |
| 10,999,700 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | - | - |
| 21,200 | |||
| 発行済株式総数 | 11,020,900 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 109,997 | - |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式1株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
(注) 当社は、単元未満の自己株式1株を保有しております。
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 ㈱ | 他人名義 所有株式数 ㈱ | 所有株式数の合計 ㈱ | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) - | - | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - |
(注) 当社は、単元未満の自己株式1株を保有しております。