有価証券報告書-第69期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注)1.自己株式2,053,024株は、「個人その他」に20,530単元、「単元未満株式の状況」に24株含まれております。
2.「従業員持株会支援信託ESOP」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が受渡日を基準として保有する当社株式5,124単元は「金融機関」に含めて記載しております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 26 | 23 | 171 | 180 | 57 | 33,470 | 33,927 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 175,015 | 16,311 | 72,954 | 159,301 | 90 | 343,568 | 767,239 | 37,988 |
| 所有株式数の割合 (%) | - | 22.81 | 2.13 | 9.51 | 20.76 | 0.01 | 44.78 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式2,053,024株は、「個人その他」に20,530単元、「単元未満株式の状況」に24株含まれております。
2.「従業員持株会支援信託ESOP」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が受渡日を基準として保有する当社株式5,124単元は「金融機関」に含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 124,368,000 |
| 計 | 124,368,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 76,761,888 | 76,771,488 | 東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 76,761,888 | 76,771,488 | - | - |
(注)提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役及び当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に
従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額
とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を
行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2017年11月13日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。また、2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役及び当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従っ て決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
8.2022年2月24日開催の取締役会決議により、行使条件の一部を変更しております。当社執行役、当社取締役、当社従業員又は当社子会社取締役のいずれの地位をも喪失した日から一定の期間内での行使を条件としておりましたが、当社執行役又は当社従業員が、退任又は退職後に当社子会社従業員となる等、現行の行使条件に記載のない役職変更も想定されるところ、株式報酬型ストック・オプションの導入の目的に照らせば、当社子会社従業員等の地位をも喪失した日から一定期間内での行使を条件とすることが適当であるため変更しております。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
8.2022年2月24日開催の取締役会決議により、行使条件の一部を変更しております。当社執行役、当社取締役、当社従業員又は当社子会社取締役のいずれの地位をも喪失した日から一定の期間内での行使を条件としておりましたが、当社執行役又は当社従業員が、退任又は退職後に当社子会社従業員となる等、現行の行使条件に記載のない役職変更も想定されるところ、株式報酬型ストック・オプションの導入の目的に照らせば、当社子会社従業員等の地位をも喪失した日から一定期間内での行使を条件とすることが適当であるため変更しております。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利行使期間内であっても当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役等又は従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、権利行使期間内であっても、(ⅰ)新株予約権者が当社の子会社の取締役等である場合には、その地位を任期満了をもって退いた日より、(ⅱ)新株予約権者が当社の子会社の従業員である場合には、その地位を定年退職をもって退いた日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)以内のみ、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)又は当社以外の者により当社の普通株式が取得され、当該取得の結果、当社の総議決権数の過半数が保有される場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利行使期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員及び当社子会社取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)以内のみ、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)又は当社以外の者により当社の普通株式が取得され、当該取得の結果、当社の総議決権数の過半数が保有される場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)以内のみ、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)又は当社以外の者により当社の普通株式が取得され、当該取得の結果、当社の総議決権数の過半数が保有される場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
| 第4回新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2016年6月27日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役及び取締役 10(内取締役兼執行役 1) | |
| 新株予約権の数(個) ※ | 7(注)1 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,800(注)1、7 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年8月2日~2046年8月1日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 656 (注)2、7 資本組入額 329 (注)2、7 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役及び当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に
従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額
とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を
行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2017年11月13日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。また、2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
| 第7回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2019年6月27日 | 2019年6月27日 | 2020年6月24日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役及び取締役 11(内取締役兼執行役 1) | 当社子会社取締役 6 | 当社執行役及び取締役 11(内取締役兼執行役 1) | |
| 新株予約権の数(個) ※ | 23(注)1 | 12 [6](注)1 | 16(注)1 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 4,600 (注)1、7 | 普通株式 2,400 [1,200] (注)1、7 | 普通株式 3,200 (注)1、7 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | |||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年8月2日~2049年8月1日 | 2019年8月2日~2049年8月1日 | 2020年8月4日~2050年8月3日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,774 (注)2、7 資本組入額 888 (注)2、7 | 発行価格 1,774 (注)2、7 資本組入額 888 (注)2、7 | 発行価格 2,459 (注)2、7 資本組入額 1,230 (注)2、7 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 | |||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 | |||
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役及び当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従っ て決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
| 第8回新株予約権 | |||
| 決議年月日 | 2019年6月27日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役 2 | ||
| 新株予約権の数(個) ※ | 20(注)1 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 4,000(注)1、7 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | ||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年8月2日~2049年8月1日 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,774 (注)2、7 資本組入額 888 (注)2、7 | ||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 | ||
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
8.2022年2月24日開催の取締役会決議により、行使条件の一部を変更しております。当社執行役、当社取締役、当社従業員又は当社子会社取締役のいずれの地位をも喪失した日から一定の期間内での行使を条件としておりましたが、当社執行役又は当社従業員が、退任又は退職後に当社子会社従業員となる等、現行の行使条件に記載のない役職変更も想定されるところ、株式報酬型ストック・オプションの導入の目的に照らせば、当社子会社従業員等の地位をも喪失した日から一定期間内での行使を条件とすることが適当であるため変更しております。
| 第11回新株予約権 | 第15回新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2020年6月24日 | 2021年6月24日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役 2 | 当社執行役及び従業員 2 | |
| 新株予約権の数(個) ※ | 14(注)1 | 9(注)1 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,800 (注)1、7 | 普通株式 1,800 (注)1、7 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | ||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年8月4日~2050年8月3日 | 2021年8月3日~2051年8月2日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,459 (注)2、7 資本組入額 1,230 (注)2、7 | 発行価格 3,967 (注)2、7 資本組入額 1,984 (注)2、7 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 | ||
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
8.2022年2月24日開催の取締役会決議により、行使条件の一部を変更しております。当社執行役、当社取締役、当社従業員又は当社子会社取締役のいずれの地位をも喪失した日から一定の期間内での行使を条件としておりましたが、当社執行役又は当社従業員が、退任又は退職後に当社子会社従業員となる等、現行の行使条件に記載のない役職変更も想定されるところ、株式報酬型ストック・オプションの導入の目的に照らせば、当社子会社従業員等の地位をも喪失した日から一定期間内での行使を条件とすることが適当であるため変更しております。
| 第12回新株予約権 | 第16回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年6月24日 | 2021年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社国内子会社取締役 6 | 当社国内子会社取締役 9 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 12 [8](注)1 | 19 [15](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,400 [1,600] (注)1、7 | 普通株式 3,800 [3,000] (注)1、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年8月4日~2050年8月3日 | 2021年8月3日~2051年8月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,459(注)2、7 資本組入額 1,230(注)2、7 | 発行価格 3,967(注)2、7 資本組入額 1,984(注)2、7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利行使期間内であっても当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
| 第13回新株予約権 | 第17回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年6月24日 | 2021年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社海外子会社取締役等 4 | 当社海外子会社取締役等 13 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 59(注)1 | 47 [43](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 11,800(注)1、7 | 普通株式 9,400 [8,600] (注)1、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年8月1日~2052年7月31日 | 2023年3月31日~2053年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,433(注)2、7 資本組入額 1,217(注)2、7 | 発行価格 3,943(注)2、7 資本組入額 1,972(注)2、7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役等又は従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、権利行使期間内であっても、(ⅰ)新株予約権者が当社の子会社の取締役等である場合には、その地位を任期満了をもって退いた日より、(ⅱ)新株予約権者が当社の子会社の従業員である場合には、その地位を定年退職をもって退いた日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)以内のみ、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)又は当社以外の者により当社の普通株式が取得され、当該取得の結果、当社の総議決権数の過半数が保有される場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
| 第14回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2021年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役及び執行役及び従業員 14 (内取締役兼執行役 1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 26(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 5,200(注)1、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年8月3日~2051年8月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,967(注)2、7 資本組入額 1,984(注)2、7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利行使期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員及び当社子会社取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
| 第18回新株予約権 | 第22回新株予約権 | 第26回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2022年6月23日 | 2023年6月23日 | 2024年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役及び取締役及び従業員 17(内取締役兼執行役 1) | 当社執行役及び取締役及び従業員 20 (内取締役兼執行役 1) | 当社執行役及び取締役及び従業員 22 (内取締役兼執行役 1) |
| 新株予約権の数(個)※ | 181(注)1 | 312(注)1 | 217(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 18,100 (注)1 | 普通株式 31,200 (注)1 | 普通株式 21,700 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | ||
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年3月31日~2073年3月30日 | 2024年3月31日~2074年3月30日 | 2025年3月31日~2075年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,925(注)2 資本組入額 1,463(注)2 | 発行価格 1,934(注)2 資本組入額 967(注)2 | 発行価格 847 (注)2 資本組入額 424 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)4 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 | ||
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
| 第19回新株予約権 | 第23回新株予約権 | 第27回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2022年6月23日 | 2023年6月23日 | 2024年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 | 当社従業員 2 | 当社従業員 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 16(注)1 | 28(注)1 | 13(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,600 (注)1 | 普通株式 2,800 (注)1 | 普通株式 1,300 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | ||
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年3月31日~2073年3月30日 | 2024年3月31日~2074年3月30日 | 2025年3月31日~2075年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,925(注)2 資本組入額 1,463(注)2 | 発行価格 1,934(注)2 資本組入額 967(注)2 | 発行価格 847 (注)2 資本組入額 424 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)4 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 | ||
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
| 第20回新株予約権 | 第24回新株予約権 | 第28回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2022年6月23日 | 2023年6月23日 | 2024年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社取締役 11 | 当社子会社取締役 9 | 当社子会社取締役 10 |
| 新株予約権の数(個)※ | 175 [157](注)1 | 221 [199](注)1 | 100 [83](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 17,500 [15,700](注)1 | 普通株式 22,100 [19,900] (注)1 | 普通株式 10,000 [8,300](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | ||
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年3月31日~2073年3月30日 | 2024年3月31日~2074年3月30日 | 2025年3月31日~2075年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,925(注)2 資本組入額 1,463(注)2 | 発行価格 1,934(注)2 資本組入額 967(注)2 | 発行価格 847(注)2 資本組入額 424(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)4 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 | ||
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
| 第21回新株予約権 | 第25回新株予約権 | 第29回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2022年6月23日 | 2023年6月23日 | 2024年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社取締役及び当社子会社従業員 17 | 当社子会社取締役及び当社子会社従業員 19 | 当社子会社取締役及び当社子会社従業員 19 |
| 新株予約権の数(個)※ | 363 [342](注)1 | 612 [584](注)1 | 333(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 36,300 [34,200](注)1 | 普通株式 61,200 [58,400](注)1 | 普通株式 33,300 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | ||
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年3月31日~2074年3月30日 | 2025年3月31日~2075年3月30日 | 2026年3月31日~2076年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,907(注)2 資本組入額 1,454(注)2 | 発行価格 1,915(注)2 資本組入額 958(注)2 | 発行価格 832(注)2 資本組入額 416(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)4 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 | ||
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)以内のみ、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)又は当社以外の者により当社の普通株式が取得され、当該取得の結果、当社の総議決権数の過半数が保有される場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
| 第30回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役及び取締役及び従業員 19 |
| 新株予約権の数(個)※ | 318 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 31,800 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年3月31日~2076年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 656(注)2 資本組入額 328(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
| 第31回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 42(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年3月31日~2076年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 656(注)2 資本組入額 328(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
| 第32回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社取締役 11 |
| 新株予約権の数(個)※ | 208 [181](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 20,800 [18,100](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年3月31日~2076年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 656(注)2 資本組入額 328(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
| 第33回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社取締役及び当社子会社従業員 17 |
| 新株予約権の数(個)※ | 560(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 56,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2027年3月31日~2077年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 641(注)2 資本組入額 321(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)以内のみ、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)又は当社以外の者により当社の普通株式が取得され、当該取得の結果、当社の総議決権数の過半数が保有される場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割が行われ、発行済株式数は、38,100,644株増加し、76,201,288株となっております。
3.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が9,600株、資本金が9百万円及び資本準備金が9百万円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数(株) | 発行済株式 総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年4月1日~ 2021年9月30日(注)1 | 23,200 | 38,100,644 | 14 | 5,429 | 14 | 4,603 |
| 2021年10月1日(注)2 | 38,100,644 | 76,201,288 | - | 5,429 | - | 4,603 |
| 2021年10月1日~ 2022年3月31日(注)1 | 220,000 | 76,421,288 | 32 | 5,462 | 32 | 4,635 |
| 2022年4月1日~ 2023年3月31日(注)1 | 106,600 | 76,527,888 | 25 | 5,487 | 25 | 4,661 |
| 2023年4月1日~ 2024年3月31日(注)1 | 106,500 | 76,634,388 | 33 | 5,521 | 33 | 4,695 |
| 2024年4月1日~ 2025年3月31日(注)1 | 11,500 | 76,645,888 | 13 | 5,535 | 13 | 4,709 |
| 2025年4月1日~ 2026年3月31日(注)1 | 116,000 | 76,761,888 | 115 | 5,650 | 115 | 4,824 |
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割が行われ、発行済株式数は、38,100,644株増加し、76,201,288株となっております。
3.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が9,600株、資本金が9百万円及び資本準備金が9百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「従業員持株会支援信託ESOP」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が受渡日を基準として保有する当社株式512,400株(議決権の数5,124個) が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式24株が含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |||
| 無議決権株式 | - | - | - | |||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| - | - | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 74,670,900 | 746,709 | - | ||
| 単元未満株式 | 普通株式 | 37,988 | - | - | ||
| 発行済株式総数 | 76,761,888 | - | - | |||
| 総株主の議決権 | - | 746,709 | - | |||
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「従業員持株会支援信託ESOP」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が受渡日を基準として保有する当社株式512,400株(議決権の数5,124個) が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式24株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
(注)「従業員持株会支援信託ESOP」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が受渡日を基準として保有する当社株式512,400株については、上記の自己株式等に含まれておりません。
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社メニコン | 愛知県名古屋市中区葵 三丁目21番19号 | 2,053,000 | - | 2,053,000 | 2.67 |
| 計 | - | 2,053,000 | - | 2,053,000 | 2.67 |
(注)「従業員持株会支援信託ESOP」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が受渡日を基準として保有する当社株式512,400株については、上記の自己株式等に含まれておりません。