上記の契約については、以下のとおり財務制限条項が付されており、これらの条項に一つでも抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負っております。
| 前連結会計年度(平成26年6月30日) | 当連結会計年度(平成27年6月30日) |
| リボルビング・クレジット・ファシリティ契約 | ・対象決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額が、対象決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額と平成23年6月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きいほうの金額の75%の金額以上であること | ・対象決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額が、対象決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額と平成23年6月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きいほうの金額の75%の金額以上であること |
| ・対象決算期に係る単体の損益計算書上の営業損益の金額が赤字でないこと | ・対象決算期に係る単体の損益計算書上の営業損益の金額が赤字でないこと |
| ・対象決算期に係る単体の損益計算書上の経常損益の金額が赤字でないこと | ・対象決算期に係る単体の損益計算書上の経常損益の金額が赤字でないこと |
| 定額貸出付き相対型コミットメントライン契約 | ・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること | - |
| ・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない)における単体の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること |