有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.第4回新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
(3) 新株予約権を保有する新株予約権者が死亡した場合は、下記(4)に規定する「新株予約権割当契約書」に基づく権利行使の条件を満たした新株予約権についてのみ、その相続人が行使できるものとする。
(4) その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により、当社と割当者との間に締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.第5回新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2019年3月期から2023年3月期までのいずれかの事業年度に係る当社の有価証券報告書に記載される監査済みの損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は連結損益計算書)において、次の各号に掲げる条件を充たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として、条件を充たした事業年度に係る有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使期間の末日までに行使することができる。なお、新株予約権者は、当該各号のいずれかを行使することができ、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
① 営業利益が2,000百万円を超過した場合:行使可能割合 50%
② 営業利益が2,500百万円を超過した場合:行使可能割合 100%
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役であることを要する。ただし、上記(1)①又は②の条件を達成した後に、任期満了により退任した場合、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
5.第6回新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2020年3月31日(以下、「権利行使開始日」という。)以降、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、以下に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
① 権利行使開始日以降:行使可能割合 5分の2
② 権利行使開始日から起算して1年が経過した日以降:行使可能割合 5分の3
③ 権利行使開始日から起算して2年が経過した日以降:行使可能割合 5分の4
④ 権利行使開始日から起算して3年が経過した日以降:行使可能割合 5分の5
なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社の従業員の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社の従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2014年3月12日 | 2018年2月15日 | 2018年2月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 39 | 当社取締役 3 | 当社従業員 49 |
| 新株予約権の数(個)※ | 460 | 360 | 156 [150] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 13,800 | 普通株式 36,000 | 普通株式 15,600 [15,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ | 134(注)2 | 1,468(注)2 | 2,087(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年4月1日 至 2024年2月29日 | 自 2019年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2020年3月31日 至 2024年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 134 資本組入額 67 | 発行価格 1,468 資本組入額 734 | 発行価格 2,087 資本組入額 1,043.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | (注)4 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | ||
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.第4回新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
(3) 新株予約権を保有する新株予約権者が死亡した場合は、下記(4)に規定する「新株予約権割当契約書」に基づく権利行使の条件を満たした新株予約権についてのみ、その相続人が行使できるものとする。
(4) その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により、当社と割当者との間に締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.第5回新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2019年3月期から2023年3月期までのいずれかの事業年度に係る当社の有価証券報告書に記載される監査済みの損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は連結損益計算書)において、次の各号に掲げる条件を充たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として、条件を充たした事業年度に係る有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使期間の末日までに行使することができる。なお、新株予約権者は、当該各号のいずれかを行使することができ、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
① 営業利益が2,000百万円を超過した場合:行使可能割合 50%
② 営業利益が2,500百万円を超過した場合:行使可能割合 100%
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役であることを要する。ただし、上記(1)①又は②の条件を達成した後に、任期満了により退任した場合、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
5.第6回新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2020年3月31日(以下、「権利行使開始日」という。)以降、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、以下に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
① 権利行使開始日以降:行使可能割合 5分の2
② 権利行使開始日から起算して1年が経過した日以降:行使可能割合 5分の3
③ 権利行使開始日から起算して2年が経過した日以降:行使可能割合 5分の4
④ 権利行使開始日から起算して3年が経過した日以降:行使可能割合 5分の5
なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社の従業員の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社の従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。