有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、販売時にポイントを付与するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムでのサービスの提供について、従来は販売時に収益を認識しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定した独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、利益剰余金は201千円減少し、契約負債は864千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は663千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ663千円増加しております。
当事業年度のキャッシュ・フロー計算書は、税引前当期純損失は663千円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローのその他は663千円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は201千円減少しております。
当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、販売時にポイントを付与するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムでのサービスの提供について、従来は販売時に収益を認識しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定した独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、利益剰余金は201千円減少し、契約負債は864千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は663千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ663千円増加しております。
当事業年度のキャッシュ・フロー計算書は、税引前当期純損失は663千円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローのその他は663千円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は201千円減少しております。
当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。