有価証券報告書-第23期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/27 15:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
119項目
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第2回新株予約権 2015年12月8日臨時株主総会決議及び2015年12月8日取締役会決議
事業年度末現在
(2022年2月28日)
提出日の前月末現在
(2022年4月30日)
新株予約権の数(個)4,8563,803
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 2
使用人 33
取締役 2
使用人 33
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)77,696(注)1、660,848(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)100(注)2、6100(注)2、6
新株予約権の行使期間自 2017年12月9日
至 2025年12月8日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 100
資本組入額 50
(注)6
発行価格 100
資本組入額 50
(注)6
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分は、これを認めないものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4、5同左

(注) 1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができます。
イ.上場日から1年を経過する日以降 25%
ロ.上場日から2年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から3年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から4年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
4.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりであります。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2) 上記(1) にかかわらず、取締役会が必要と判断した場合は本新株予約権の全部を時価で取得することができます。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
6.2017年9月19日開催の取締役会決議により、2017年11月1日付で株式分割(1:4)を、また、2019年7月11日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で株式分割(1:2)、2020年8月4日開催の取締役会決議により、2020年9月1日付で株式分割(1:2)を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第3回新株予約権 2016年10月26日臨時株主総会決議及び2017年2月23日取締役会決議
事業年度末現在
(2022年2月28日)
提出日の前月末現在
(2022年4月30日)
新株予約権の数(個)6,5765,480
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 2
使用人 41
取締役 2
使用人 41
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)105,216(注)1、687,680(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)363(注)2、6363(注)2、6
新株予約権の行使期間自 2019年2月24日
至 2027年2月23日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 363
資本組入額 181.5
(注)6
発行価格 363
資本組入額 181.5
(注)6
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分は、これを認めないものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4、5同左

(注) 1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができます。
イ.上場日から1年を経過する日以降 25%
ロ.上場日から2年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から3年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から4年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
4.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりであります。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2) 上記(1) にかかわらず、取締役会が必要と判断した場合は本新株予約権の全部を時価で取得することができます。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
6.2017年9月19日開催の取締役会決議により、2017年11月1日付で株式分割(1:4)を、また、2019年7月11日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で株式分割(1:2)、2020年8月4日開催の取締役会決議により、2020年9月1日付で株式分割(1:2)を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第4回新株予約権 2018年7月3日臨時株主総会決議及び2018年8月17日取締役会決議
事業年度末現在
(2022年2月28日)
提出日の前月末現在
(2022年4月30日)
新株予約権の数(個)5,0464,313
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 1
使用人 45
取締役 1
使用人 43
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)80,736(注)1、669,008(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)375(注)2、6375(注)2、6
新株予約権の行使期間自 2020年9月1日
至 2028年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 375
資本組入額 187.5
(注)6
発行価格 375
資本組入額 187.5
(注)6
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分は、これを認めないものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4、5同左

(注) 1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができます。
イ.上場日から1年を経過する日以降 25%
ロ.上場日から2年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から3年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から4年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
4.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりであります。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2) 上記(1) にかかわらず、取締役会が必要と判断した場合は本新株予約権の全部を時価で取得することができます。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
6.2019年7月11日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で株式分割(1:2)をまた、2020年8月4日開催の取締役会決議により、2020年9月1日付で株式分割(1:2)を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。