有価証券報告書-第1期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.当社は平成27年9月1日の株式移転により株式会社パイプドビッツにおけるストック・オプションを承継しており、上記決議年月日は株式会社パイプドビッツ第7回新株予約権の決議年月日であります。
2.当社は平成27年9月1日の株式移転により株式会社パイプドビッツにおけるストック・オプションを承継しており、上記決議年月日は株式会社パイプドビッツ第8回新株予約権の決議年月日であります。
3.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社、当社の連結子会社、当社の親会社または当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執行役または従業員の地位を保有している場合に限ります。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができません。
(3)新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。
(4)その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
4.(1)本新株予約権は、平成25年2月期または平成26年2月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益が下記①乃至③に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となります。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とします。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
① 350百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の20%まで
② 500百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の50%まで
③ 700百万円を超過した場合、全ての本新株予約権
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
5.(1)本新株予約権は、平成27年2月期から平成29年2月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における税金等調整前当期純利益が下記①乃至③に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となります。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とします。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき税金等調整前当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
① 14億円を達成した場合、割り当てられた本新株予約権の50%まで
② 21億円を達成した場合、割り当てられた本新株予約権の75%まで
③ 28億円を達成した場合、全ての本新株予約権
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役及び従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
6.(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することが出来ないものとします。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員たる地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)が認めた場合には、この限りでありません。
(3)本新株予約権は、平成27年12月期及び平成28年12月期の株主総会において承認された計算書類に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の合計額が下記①乃至④に掲げる各金額を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた場合までの個数を行使することが可能となります。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とします。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)にて定めるものとします。
① 金7,900万円(以下、「基準値」という。)の120%以上の金額を達成した場合、割り当てられた本新株予約権のすべて
② 基準値の100%以上の金額を達成した場合、割り当てられた本新株予約権の85%まで
③ 基準値の80%以上の金額を達成した場合、割り当てられた本新株予約権の65%まで
④ 基準値の50%以上の金額を達成した場合、割り当てられた本新株予約権の45%まで
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(5)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(7)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとします。
7.(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することが出来ないものとします。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員たる地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)が認めた場合には、この限りでありません。
(3)本新株予約権は、平成30年12月期の株主総会において承認された計算書類に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の合計額が下記①乃至④に掲げる各金額を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた場合までの個数を行使することが可能となります。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とします。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)にて定めるものとします。
① 金1億1,000万円(以下、「基準値」という。)の120%以上の金額を達成した場合、割り当てられた本新株予約権のすべて
② 基準値の100%以上の金額を達成した場合、割り当てられた本新株予約権の85%まで
③ 基準値の80%以上の金額を達成した場合、割り当てられた本新株予約権の65%まで
④ 基準値の50%以上の金額を達成した場合、割り当てられた本新株予約権の45%まで
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(5)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(7)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとします。
8.平成18年ストック・オプションは、平成27年5月28日をもって権利行使期間が終了しております。
9.当連結会計年度において、平成24年ストック・オプション、平成26年ストック・オプションについては、平成27年9月1日に行った当社を株式移転完全親会社とする株式移転に際して終了し、新株予約権者に対して当社の第1回ストック・オプション及び第2回ストック・オプションが同数割り当てられております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成28年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)1.平成18年ストック・オプションは、平成27年5月28日をもって権利行使期間が終了しております。
2.当連結会計年度において、平成24年ストック・オプション、平成26年ストック・オプションについては、平成27年9月1日に行った当社を株式移転完全親会社とする株式移転に際して終了し、新株予約権者に対して当社の第1回ストック・オプション及び第2回ストック・オプションが同数割り当てられております。
② 単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)連結会計年度末におけるストック・オプションの本源的価値の合計額 -千円
(2)連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 2,861千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) |
| 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 新株予約権戻入益 | 31 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 平成18年 ストック・オプション | 平成24年 ストック・オプション (第7回新株予約権) | 平成26年 ストック・オプション (第8回新株予約権) | 第1回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 株式会社パイプドビッツ | 株式会社パイプドビッツ | 株式会社パイプドビッツ | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成18年5月29日 | 平成24年4月2日 | 平成26年7月14日 | 平成24年4月2日 (注)1 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 同社役員 2名 同社従業員 32名 | 同社役員 8名 同社従業員 73名 同社子会社役員 1名 同社子会社従業員3名 | 同社役員 7名 同社従業員 111名 同社子会社役員 2名 同社子会社従業員6名 | 当社子会社従業員20名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 44,800株 | 普通株式 740,000株 | 普通株式 785,500株 | 普通株式 45,400株 |
| 付与日 | 平成18年5月29日 | 平成24年4月26日 | 平成26年8月20日 | 平成27年9月1日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)3、4 | (注)3、5 | (注)3、4 |
| 対象勤務期間 | 自 平成18年5月29日 至 平成22年5月28日 | 自 平成24年4月26日 至 平成26年5月31日 | 自 平成26年8月20日 至 平成29年5月31日 | 自 平成24年4月26日 至 平成26年5月31日 |
| 権利行使期間 | 自 平成22年5月29日 至 平成27年5月28日 | 自 平成26年6月1日 至 平成31年4月25日 | 自 平成29年6月1日 至 平成31年7月12日 | 自 平成27年9月1日 至 平成31年4月25日 |
| 第2回 ストック・オプション | 平成27年 ストック・オプション (第1回(A)新株予約権) | 平成27年 ストック・オプション (第1回(B)新株予約権) | |
| 会社名 | 提出会社 | 株式会社カレン | 株式会社カレン |
| 決議年月日 | 平成26年7月14日 (注)2 | 平成27年6月26日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員 4名 当社子会社役員 6名 当社子会社従業員110名 | 同社役員 4名 同社従業員 1名 | 同社役員 4名 同社従業員 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 756,500株 | 普通株式 7,000株 | 普通株式 5,000株 |
| 付与日 | 平成27年9月1日 | 平成27年6月30日 | 平成27年6月30日 |
| 権利確定条件 | (注)3、5 | (注)6 | (注)7 |
| 対象勤務期間 | 自 平成26年8月20日 至 平成29年5月31日 | 自 平成27年6月30日 至 平成29年3月31日 | 自 平成27年6月30日 至 平成31年3月31日 |
| 権利行使期間 | 自 平成29年6月1日 至 平成31年7月12日 | 自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日 | 自 平成31年4月1日 至 平成33年3月31日 |
(注)1.当社は平成27年9月1日の株式移転により株式会社パイプドビッツにおけるストック・オプションを承継しており、上記決議年月日は株式会社パイプドビッツ第7回新株予約権の決議年月日であります。
2.当社は平成27年9月1日の株式移転により株式会社パイプドビッツにおけるストック・オプションを承継しており、上記決議年月日は株式会社パイプドビッツ第8回新株予約権の決議年月日であります。
3.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社、当社の連結子会社、当社の親会社または当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執行役または従業員の地位を保有している場合に限ります。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができません。
(3)新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。
(4)その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
4.(1)本新株予約権は、平成25年2月期または平成26年2月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益が下記①乃至③に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となります。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とします。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
① 350百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の20%まで
② 500百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の50%まで
③ 700百万円を超過した場合、全ての本新株予約権
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
5.(1)本新株予約権は、平成27年2月期から平成29年2月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における税金等調整前当期純利益が下記①乃至③に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となります。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とします。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき税金等調整前当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
① 14億円を達成した場合、割り当てられた本新株予約権の50%まで
② 21億円を達成した場合、割り当てられた本新株予約権の75%まで
③ 28億円を達成した場合、全ての本新株予約権
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役及び従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
6.(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することが出来ないものとします。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員たる地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)が認めた場合には、この限りでありません。
(3)本新株予約権は、平成27年12月期及び平成28年12月期の株主総会において承認された計算書類に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の合計額が下記①乃至④に掲げる各金額を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた場合までの個数を行使することが可能となります。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とします。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)にて定めるものとします。
① 金7,900万円(以下、「基準値」という。)の120%以上の金額を達成した場合、割り当てられた本新株予約権のすべて
② 基準値の100%以上の金額を達成した場合、割り当てられた本新株予約権の85%まで
③ 基準値の80%以上の金額を達成した場合、割り当てられた本新株予約権の65%まで
④ 基準値の50%以上の金額を達成した場合、割り当てられた本新株予約権の45%まで
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(5)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(7)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとします。
7.(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することが出来ないものとします。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員たる地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)が認めた場合には、この限りでありません。
(3)本新株予約権は、平成30年12月期の株主総会において承認された計算書類に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の合計額が下記①乃至④に掲げる各金額を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた場合までの個数を行使することが可能となります。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とします。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)にて定めるものとします。
① 金1億1,000万円(以下、「基準値」という。)の120%以上の金額を達成した場合、割り当てられた本新株予約権のすべて
② 基準値の100%以上の金額を達成した場合、割り当てられた本新株予約権の85%まで
③ 基準値の80%以上の金額を達成した場合、割り当てられた本新株予約権の65%まで
④ 基準値の50%以上の金額を達成した場合、割り当てられた本新株予約権の45%まで
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(5)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(7)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとします。
8.平成18年ストック・オプションは、平成27年5月28日をもって権利行使期間が終了しております。
9.当連結会計年度において、平成24年ストック・オプション、平成26年ストック・オプションについては、平成27年9月1日に行った当社を株式移転完全親会社とする株式移転に際して終了し、新株予約権者に対して当社の第1回ストック・オプション及び第2回ストック・オプションが同数割り当てられております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成28年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成18年 ストック・オプション | 平成24年 ストック・オプション (第7回新株予約権) | 平成26年 ストック・オプション (第8回新株予約権) | 第1回 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | 767,500 | - |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | 767,500 | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 2,400 | 60,600 | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | 45,400 |
| 権利行使 | 1,600 | 15,200 | - | - |
| 失効 | 800 | 45,400 | - | - |
| 未行使残 | - | - | - | 45,400 |
| 第2回 ストック・オプション | 平成27年 ストック・オプション (第1回(A)新株予約権) | 平成27年 ストック・オプション (第1回(B)新株予約権) | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | 756,500 | 7,000 | 5,000 |
| 失効 | 20,000 | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | 736,500 | 7,000 | 5,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
(注)1.平成18年ストック・オプションは、平成27年5月28日をもって権利行使期間が終了しております。
2.当連結会計年度において、平成24年ストック・オプション、平成26年ストック・オプションについては、平成27年9月1日に行った当社を株式移転完全親会社とする株式移転に際して終了し、新株予約権者に対して当社の第1回ストック・オプション及び第2回ストック・オプションが同数割り当てられております。
② 単価情報
| 平成18年 ストック・ オプション | 平成24年 ストック・ オプション (第7回新株 予約権) | 平成26年 ストック・ オプション (第8回新株 予約権) | 第1回 ストック・ オプション | 第2回 ストック・ オプション | 平成27年 ストック・ オプション (第1回(A) 新株予約権) | 平成27年 ストック・ オプション (第1回(B) 新株予約権) | |
| 権利行使価格 (円) | 60 | 287 | 1,580 | 287 | 1,580 | 2,500 | 2,500 |
| 行使時平均株価 (円) | 1,843 | 1,828 | - | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | - | - |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)連結会計年度末におけるストック・オプションの本源的価値の合計額 -千円
(2)連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 2,861千円