有価証券報告書-第6期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.本新株予約権は、服部宏一氏を受託者とする信託に割当てられ、信託期間日の翌日である令和2年6月1日付で、当該時点の従業員等331名に交付されております。
2.(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、平成30年2月期乃至令和2年2月期のいずれかの事業年度において、経常利益が次の各号に掲げる条件を充たしている場合に、受益者が交付を受けた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各受益者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
① 1,400百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権の25%
② 1,700百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権の50%
③ 2,000百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権の100%
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または外部協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.(1)新株予約権者は、平成30年2月期乃至令和2年2月期のいずれかの事業年度において、経常利益が次の各号に掲げる条件を充たしている場合に、新株予約権者が割当を受けた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
① 1,400百万円を超過した場合:割当を受けた本新株予約権の25%
② 1,700百万円を超過した場合:割当を受けた本新株予約権の50%
③ 2,000百万円を超過した場合:割当を受けた本新株予約権の100%
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または外部協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社、当社の連結子会社、当社の親会社または当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執行役または従業員の地位を保有している場合に限ります。ただし、新株予約権者が退任または退職等により、その地位を失った日から6か月以内に限り、新株予約権を行使することができます。
(2)その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
5.(1)当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場していること。
(2)当社の顧問等外部協力者として新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役会における別段の決議がある場合を除き、権利行使時においても引き続き同等の地位にあること。ただし、権利行使時までに、当該顧問等外部協力者が当社に対して重大な損害を与える等、当社との間の信頼関係が喪失したものと当社の取締役会が判断した場合には、新株予約権を行使できない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(令和3年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)連結会計年度末におけるストック・オプションの本源的価値の合計額 -千円
(2)連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 -千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成31年3月1日 至 令和2年2月29日) | 当連結会計年度 (自 令和2年3月1日 至 令和3年2月28日) | |
| 新株予約権戻入益 | 9 | 2,107 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第3回 ストック・オプション | 第4回 ストック・オプション | 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 株式会社美歴 | 株式会社美歴 |
| 決議年月日 | 平成29年5月16日 | 平成29年5月16日 | 平成28年5月26日 | 平成29年5月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 服部宏一氏 (注)1 | 当社役員 3名 | 同社役員 3名 | 社外協力者 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 400,000株 | 普通株式 160,000株 | 普通株式 501株 | 普通株式 10株 |
| 付与日 | 平成29年6月6日 | 平成29年6月6日 | 平成28年5月31日 | 平成29年5月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)4 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 自 平成29年6月6日 至 令和2年5月31日 | 自 平成29年6月6日 至 令和2年5月31日 | 自 平成28年5月31日 至 平成30年5月31日 | 自 平成29年5月31日 至 令和元年5月31日 |
| 権利行使期間 | 自 令和2年6月1日 至 令和4年5月31日 | 自 令和2年6月1日 至 令和4年5月31日 | 自 平成30年6月1日 至 令和5年5月31日 | 自 令和元年6月1日 至 令和5年5月31日 |
(注)1.本新株予約権は、服部宏一氏を受託者とする信託に割当てられ、信託期間日の翌日である令和2年6月1日付で、当該時点の従業員等331名に交付されております。
2.(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、平成30年2月期乃至令和2年2月期のいずれかの事業年度において、経常利益が次の各号に掲げる条件を充たしている場合に、受益者が交付を受けた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各受益者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
① 1,400百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権の25%
② 1,700百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権の50%
③ 2,000百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権の100%
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または外部協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.(1)新株予約権者は、平成30年2月期乃至令和2年2月期のいずれかの事業年度において、経常利益が次の各号に掲げる条件を充たしている場合に、新株予約権者が割当を受けた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
① 1,400百万円を超過した場合:割当を受けた本新株予約権の25%
② 1,700百万円を超過した場合:割当を受けた本新株予約権の50%
③ 2,000百万円を超過した場合:割当を受けた本新株予約権の100%
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または外部協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社、当社の連結子会社、当社の親会社または当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執行役または従業員の地位を保有している場合に限ります。ただし、新株予約権者が退任または退職等により、その地位を失った日から6か月以内に限り、新株予約権を行使することができます。
(2)その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
5.(1)当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場していること。
(2)当社の顧問等外部協力者として新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役会における別段の決議がある場合を除き、権利行使時においても引き続き同等の地位にあること。ただし、権利行使時までに、当該顧問等外部協力者が当社に対して重大な損害を与える等、当社との間の信頼関係が喪失したものと当社の取締役会が判断した場合には、新株予約権を行使できない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(令和3年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第3回 ストック・オプション | 第4回 ストック・オプション | 第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 株式会社美歴 | 株式会社美歴 |
| 権利確定前 (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 400,000 | 160,000 | 501 | 10 |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | 300,000 | 120,000 | - | - |
| 権利確定 | 100,000 | 40,000 | - | - |
| 未確定残 | - | - | 501 | 10 |
| 権利確定後 (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - |
| 権利確定 | 100,000 | 40,000 | - | - |
| 権利行使 | 19,400 | - | - | - |
| 失効 | 1,500 | - | - | - |
| 未行使残 | 79,100 | 40,000 | - | - |
② 単価情報
| 第3回 ストック・オプション | 第4回 ストック・オプション | 第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 株式会社美歴 | 株式会社美歴 |
| 権利行使価格 (円) | 1,049 | 1,049 | 123,120 | 123,120 |
| 行使時平均株価(円) | 1,613 | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 5 | 5 | - | - |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)連結会計年度末におけるストック・オプションの本源的価値の合計額 -千円
(2)連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 -千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。