有価証券報告書-第5期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/28 16:00
【資料】
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【項目】
142項目
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)

前連結会計年度
(自 平成30年3月1日
至 平成31年2月28日)
当連結会計年度
(自 平成31年3月1日
至 令和2年2月29日)
新株予約権戻入益-9

3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第1回
ストック・オプション
第3回
ストック・オプション
第4回
ストック・オプション
平成27年
ストック・オプション
(第1回(B)新株予約権)
会社名提出会社提出会社提出会社株式会社カレン
決議年月日平成24年4月2日
(注)1
平成29年5月16日平成29年5月16日平成27年6月26日
付与対象者の区分及び人数当社子会社従業員 20名服部宏一氏 (注)2当社役員 3名同社役員 4名
同社従業員 1名
株式の種類別のストック・オプションの数普通株式 45,400株普通株式 400,000株普通株式 160,000株普通株式 5,000株
付与日平成27年9月1日平成29年6月6日平成29年6月6日平成27年6月30日
権利確定条件(注)3、4(注)5(注)6(注)7
対象勤務期間自 平成24年4月26日
至 平成26年5月31日
自 平成29年6月6日
至 令和2年5月31日
自 平成29年6月6日
至 令和2年5月31日
自 平成27年6月30日
至 平成31年3月31日
権利行使期間自 平成27年9月1日
至 平成31年4月25日
自 令和2年6月1日
至 令和4年5月31日
自 令和2年6月1日
至 令和4年5月31日
自 平成31年4月1日
至 令和3年3月31日

第1回新株予約権第2回新株予約権第1回新株予約権
会社名株式会社美歴株式会社美歴株式会社ブルーム
ノーツ
決議年月日平成28年5月26日平成29年5月26日平成29年8月18日
付与対象者の区分及び人数同社役員 3名社外協力者 1名同社役員 2名
株式の種類別のストック・オプションの数普通株式 501株普通株式 10株普通株式 166株
付与日平成28年5月31日平成29年5月31日平成29年8月31日
権利確定条件(注)8(注)9(注)10
対象勤務期間自 平成28年5月31日
至 平成30年5月31日
自 平成29年5月31日
至 令和元年5月31日
自 平成29年8月31日
至 令和元年8月31日
権利行使期間自 平成30年6月1日
至 令和5年5月31日
自 令和元年6月1日
至 令和5年5月31日
自 令和元年9月1日
至 令和6年8月31日

(注)1.当社は平成27年9月1日の株式移転により株式会社パイプドビッツにおけるストック・オプションを承継しており、上記決議年月日は株式会社パイプドビッツ第7回新株予約権の決議年月日であります。
2.本新株予約権は、服部宏一氏を受託者とする信託に割当てられ、信託期間終了後に提出会社の取締役及び従業員等に付与されます。
3.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社、当社の連結子会社、当社の親会社または当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執行役または従業員の地位を保有している場合に限ります。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができません。
(3)新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。
(4)その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
4.(1)本新株予約権は、平成25年2月期または平成26年2月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益が下記①乃至③に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となります。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とします。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
① 350百万円を超過した場合、割当てられた本新株予約権の20%まで
② 500百万円を超過した場合、割当てられた本新株予約権の50%まで
③ 700百万円を超過した場合、すべての本新株予約権
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
5.(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、平成30年2月期乃至令和2年2月期のいずれかの事業年度において、経常利益が次の各号に掲げる条件を充たしている場合に、受益者が交付を受けた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各受益者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
① 1,400百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権の25%
② 1,700百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権の50%
③ 2,000百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権の100%
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または外部協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.(1)新株予約権者は、平成30年2月期乃至令和2年2月期のいずれかの事業年度において、経常利益が次の各号に掲げる条件を充たしている場合に、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
① 1,400百万円を超過した場合:割当てを受けた本新株予約権の25%
② 1,700百万円を超過した場合:割当てを受けた本新株予約権の50%
③ 2,000百万円を超過した場合:割当てを受けた本新株予約権の100%
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または外部協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することが出来ないものとします。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員たる地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)が認めた場合には、この限りでありません。
(3)本新株予約権は、平成30年12月期の株主総会において承認された計算書類に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の合計額が下記①乃至④に掲げる各金額を充たした場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた場合までの個数を行使することが可能となります。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とします。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)にて定めるものとします。
① 金1億1,000万円(以下、「基準値」という。)の120%以上の金額を達成した場合、割当てられた本新株予約権のすべて
② 基準値の100%以上の金額を達成した場合、割当てられた本新株予約権の85%まで
③ 基準値の80%以上の金額を達成した場合、割当てられた本新株予約権の65%まで
④ 基準値の50%以上の金額を達成した場合、割当てられた本新株予約権の45%まで
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(5)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(7)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとします。
8.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社、当社の連結子会社、当社の親会社または当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執行役または従業員の地位を保有している場合に限ります。ただし、新株予約権者が退任または退職等により、その地位を失った日から6か月以内に限り、新株予約権を行使することができます。
(2)その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
9.(1)当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場していること。
(2)当社の顧問等外部協力者として新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役会における別段の決議がある場合を除き、権利行使時においても引き続き同等の地位にあること。ただし、権利行使時までに、当該顧問等外部協力者が当社に対して重大な損害を与える等、当社との間の信頼関係が喪失したものと当社の取締役会が判断した場合には、新株予約権を行使できない。
10.(1)当社の株式を日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場申請を行っていること。
(2)当社の取締役または従業員として新株予約権の割当を受けた者は、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも有しなくなった場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職(懲戒解雇を除く。)等正当な事由により上記地位を失った場合は、退任または退職の日から6か月以内に限り(ただし、上記に定める新株予約権を行使することができる期間中に限る。)、新株予約権を行使することができる。
(3)当社の顧問として新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時における地位についてはこれを問わない。ただし、権利行使時までに、当該顧問が当社に対して重大な損害を与える等、当社と当該顧問との間の信頼関係が喪失したものと当社の取締役会が判断した場合には、新株予約権を行使できない。
(4)当社の取締役または従業員として新株予約権の割当を受けた者が、上記(1)の権利行使可能日到来後に死亡した場合には、死亡の日から6か月以内に限り(ただし、上記に定める新株予約権を行使することができる期間中に限る。)、その相続人において新株予約権を行使することができる。
11.第1回ストック・オプションは、当連結会計年度中に権利行使期間が終了しております。
12.平成27年ストック・オプション(第1回(B)新株予約権)は、権利確定条件が未達成のため、当該新株予約権の全部が消滅しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(令和2年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第1回
ストック・オプション
第3回
ストック・オプション
第4回
ストック・オプション
平成27年
ストック・オプション
(第1回(B)新株予約権)
会社名提出会社提出会社提出会社株式会社カレン
権利確定前 (株)
前連結会計年度末-400,000160,0002,050
付与----
失効---2,050
権利確定----
未確定残-400,000160,000-
権利確定後 (株)
前連結会計年度末5,200---
権利確定----
権利行使3,800---
失効1,400---
未行使残----

第1回
新株予約権
第2回
新株予約権
第1回
新株予約権
会社名株式会社美歴株式会社美歴株式会社ブルーム
ノーツ
権利確定前 (株)
前連結会計年度末50110166
付与---
失効---
権利確定---
未確定残50110166
権利確定後 (株)
前連結会計年度末---
権利確定---
権利行使---
失効---
未行使残---

② 単価情報
第1回
ストック・オプション
第3回
ストック・オプション
第4回
ストック・オプション
平成27年
ストック・オプション
(第1回(B)新株予約権)
会社名提出会社提出会社提出会社株式会社カレン
権利行使価格 (円)2871,0491,0492,500
行使時平均株価(円)946---
付与日における公正な評価単価 (円)555-

第1回
新株予約権
第2回
新株予約権
第1回
新株予約権
会社名株式会社美歴株式会社美歴株式会社ブルーム
ノーツ
権利行使価格 (円)123,120123,12050,000
行使時平均株価(円)---
付与日における公正な評価単価 (円)---

4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)連結会計年度末におけるストック・オプションの本源的価値の合計額 -千円
(2)連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 -千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。

IRBANK 採用情報

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  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。