四半期報告書-第6期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(5) 貸倒引当金の計上基準
銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2020年10月8日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
なお、要注意先債権に相当する債権において、貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。また、当該大口債務者のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権については、個別的に残存期間を算定し、その残存期間に対応する今後の一定期間における予想損失額を計上しております。
破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
なお、すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大やそれに伴う経済活動への影響は、前連結会計年度末から1年程度続くものと想定し、当社グループの貸出金等の信用リスクに一定の影響があるとの仮定を置いております。このような状況下、当社グループは見積りに影響を及ぼす入手可能な情報を債務者区分に反映し、貸倒引当金を計上しております。
ただし、当該仮定は不確実であり、今後の新型コロナウイルス感染症の状況や経済活動への影響が変化した場合においては、損失額が増減する可能性があります。
当中間連結会計期間において、当該仮定に重要な変更はありません。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し利益計上を行った睡眠預金の払戻請求に備えるため、過去の支払実績等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度等の代位弁済に伴い発生する負担金等の支払いに備えるため、将来発生する損失額を見積り計上しております。
(8) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引業を営む連結子会社の金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2020年10月8日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
なお、要注意先債権に相当する債権において、貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。また、当該大口債務者のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権については、個別的に残存期間を算定し、その残存期間に対応する今後の一定期間における予想損失額を計上しております。
破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
なお、すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大やそれに伴う経済活動への影響は、前連結会計年度末から1年程度続くものと想定し、当社グループの貸出金等の信用リスクに一定の影響があるとの仮定を置いております。このような状況下、当社グループは見積りに影響を及ぼす入手可能な情報を債務者区分に反映し、貸倒引当金を計上しております。
ただし、当該仮定は不確実であり、今後の新型コロナウイルス感染症の状況や経済活動への影響が変化した場合においては、損失額が増減する可能性があります。
当中間連結会計期間において、当該仮定に重要な変更はありません。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し利益計上を行った睡眠預金の払戻請求に備えるため、過去の支払実績等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度等の代位弁済に伴い発生する負担金等の支払いに備えるため、将来発生する損失額を見積り計上しております。
(8) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引業を営む連結子会社の金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。