有価証券報告書-第11期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第8回新株予約権
2013年11月29日開催の第6回定時株主総会決議、2014年1月28日開催の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、10株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。但し、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整される。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員のいずれでもなくなった場合、権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ その他の条件は,当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
i 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に,組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ,合理的に決定される数とする。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
6.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の承認を要する。
7.新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
8.2015年1月29日開催の取締役会決議により、2015年2月6日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
9.当事業年度の末日(2018年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
第9回新株予約権
2013年11月29日開催の第6回定時株主総会決議、2014年8月19日開催の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、10株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。但し、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整される。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により
行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員のいずれでもなくなった場合、権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ その他の条件は,当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
i 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に,組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ,合理的に決定される数とする。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
6.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の承認を要する。
7.新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
8.2015年1月29日開催の取締役会決議により、2015年2月6日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
9.当事業年度の末日(2018年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
第10回新株予約権
2014年11月28日開催の第7回定時株主総会決議、2014年12月19日開催の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、10株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。但し、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整される。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員のいずれでもなくなった場合、権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ その他の条件は,当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
i 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に,組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ,合理的に決定される数とする。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
6.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の承認を要する。
7.新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
8.2015年1月29日開催の取締役会決議により、2015年2月6日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
9.当事業年度の末日(2018年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
第11回新株予約権
2014年11月28日開催の第7回定時株主総会決議、2015年5月11日開催の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。但し、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整される。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員のいずれでもなくなった場合、権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ その他の条件は,当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
i 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に,組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ,合理的に決定される数とする。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
6.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の承認を要する。
7.新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
8.当事業年度の末日(2018年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第8回新株予約権
2013年11月29日開催の第6回定時株主総会決議、2014年1月28日開催の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2013年11月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 5 子会社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個) (注)9 | 150[-] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)9 | 普通株式 15,000[-] (注)1、8 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)9 | 451 (注)2、8 |
| 新株予約権の行使期間 (注)9 | 自 2016年1月29日 至 2019年1月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)9 | 発行価格 451 (注)8 資本組入額 226 (注)8 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)9 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)9 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)9 | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、10株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。但し、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整される。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員のいずれでもなくなった場合、権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ その他の条件は,当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
i 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に,組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ,合理的に決定される数とする。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
6.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の承認を要する。
7.新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
8.2015年1月29日開催の取締役会決議により、2015年2月6日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
9.当事業年度の末日(2018年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
第9回新株予約権
2013年11月29日開催の第6回定時株主総会決議、2014年8月19日開催の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2013年11月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社監査役 1 当社従業員 49 子会社取締役 2 子会社従業員 16 |
| 新株予約権の数(個) (注)9 | 866[658] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)9 | 普通株式 86,600[65,800] (注)1、8 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)9 | 451 (注)2、8 |
| 新株予約権の行使期間 (注)9 | 自 2016年8月20日至 2019年8月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)9 | 発行価格 451 (注)8 資本組入額 226 (注)8 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)9 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)9 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)9 | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、10株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。但し、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整される。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により
行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員のいずれでもなくなった場合、権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ その他の条件は,当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
i 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に,組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ,合理的に決定される数とする。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
6.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の承認を要する。
7.新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
8.2015年1月29日開催の取締役会決議により、2015年2月6日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
9.当事業年度の末日(2018年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
第10回新株予約権
2014年11月28日開催の第7回定時株主総会決議、2014年12月19日開催の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2014年11月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 子会社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個) (注)9 | 30 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)9 | 普通株式 3,000 (注)1、8 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)9 | 451 (注)2、8 |
| 新株予約権の行使期間 (注)9 | 自 2016年12月20日至 2019年12月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)9 | 発行価格 451 (注)8 資本組入額 226 (注)8 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)9 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)9 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)9 | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、10株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。但し、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整される。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員のいずれでもなくなった場合、権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ その他の条件は,当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
i 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に,組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ,合理的に決定される数とする。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
6.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の承認を要する。
7.新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
8.2015年1月29日開催の取締役会決議により、2015年2月6日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
9.当事業年度の末日(2018年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
第11回新株予約権
2014年11月28日開催の第7回定時株主総会決議、2015年5月11日開催の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2014年11月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社監査役 2 当社従業員 26 子会社従業員 7 |
| 新株予約権の数(個) (注)8 | 267[266] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)8 | 普通株式 26,700[26,600] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)8 | 2,500 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 (注)8 | 自 2017年5月12日至 2020年5月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)8 | 発行価格 2,500 資本組入額 1,250 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)8 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)8 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)8 | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。但し、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整される。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員のいずれでもなくなった場合、権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ その他の条件は,当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
i 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に,組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ,合理的に決定される数とする。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
6.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の承認を要する。
7.新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
8.当事業年度の末日(2018年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。