有価証券報告書-第49期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

【提出】
2018/11/27 15:11
【資料】
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【項目】
124項目
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
決議年月日平成25年12月11日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役 7、当社子会社の取締役 10
当社の監査役 2、当社子会社の監査役 1
当社の従業員15、当社子会社の従業員144
社外協力者 1
事業年度末現在
(平成30年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
新株予約権の数(個)14,40014,240
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式
144,400(注)1、4
普通株式
142,400(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円)220(注)2、4同左
新株予約権の行使期間自 平成27年12月12日
至 平成35年12月12日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価額 220(注)4
資本組入額 110(注)4
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要す同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注) 1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、(注)2のa,b,c,d,e,fに掲げる事由により行使価額の調整を行った場合、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×1株当たり調整前行使価額
1株当たり調整後行使価額

2.新株予約権の割当日後、次のa,b,cに掲げる事由により当会社の株式数に変更が生ずる場合または変更を生ずる可能性がある場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整する。行使価額調整式の計算については、円単位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
a 当会社の株式数に新株予約権の割当日後、行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額
をもって募集株式を発行する場合
b 株式の分割により株式を発行する場合
c 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価格をもって当会社の株式を発行又は交付を受け
ることができる証券を発行する場合
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

また、新株予約権の割当日後、次のd,e,fの各号に該当する場合には、当会社は本新株予約権者に対し
て、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を通知した
うえ、行使価額の調整を適切に行うものとする。
d 合併、株式交換、株式移転、当会社分割、資本の減少、もしくは株式の併合のために行使価額の調整を
必要とするとき。
e 前号のほか、当会社の発行済株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の
調整を必要とするとき。
f cに定める証券につき株式の発行又は交付を受けることができる権利が消滅したとき。ただし、その証
券の全部について、株式の発行又は交付を受けた場合を除く。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 各新株予約権の行使にあたっては、一部行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権は、当会社の株式が東京証券取引所またはその他株式市場(国内外を問わず。)に上場した
場合に限り行使することができる。
(3) 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当会社、当会社子会社の取締役、監査役、従業
員の地位にあることを要する。ただし、当会社に対する過去の貢献や将来のその期待に鑑み、当会社取締
役会が相当と認める場合は、別異の取扱をすることができる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は本新株予約権を行使することができる。
(5) 本新株予約権について取得事由が発生していない場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
4.平成27年4月14日開催の取締役会決議により、平成27年4月30日付で株式1株を10株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(平成28年10月14日取締役会決議)
決議年月日平成28年11月11日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役 8名、当社子会社の取締役 4名
当社の従業員 3名、当社子会社の従業員 5名
事業年度末現在
(平成30年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
新株予約権の数(個)2,140同左
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式
214,000(注)1
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)200(注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成29年12月1日
至 平成35年11月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 434
資本組入額 217
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)4同左

(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数、(以下、「付与株式数」という。)は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算定により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行株式数×1株あたり払込金額
新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書において、営業利益が下記aまたはbに掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使することができるものとする。
a 平成29年8月期において営業利益が5億円以上である場合
行使可能割合:50%
b 平成30年8月期において営業利益が6.12億円以上である場合
行使可能割合:100%
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条 第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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