有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、(注)2のa,b,c,d,e,fに掲げる事由により行使価額の調整を行った場合、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、次のa,b,cに掲げる事由により当会社の株式数に変更が生ずる場合または変更を生ずる可能性がある場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整する。行使価額調整式の計算については、円単位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
a 当会社の株式数に新株予約権の割当日後、行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額
をもって募集株式を発行する場合
b 株式の分割により株式を発行する場合
c 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価格をもって当会社の株式を発行又は交付を受け
ることができる証券を発行する場合
また、新株予約権の割当日後、次のd,e,fの各号に該当する場合には、当会社は本新株予約権者に対し
て、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を通知し
たうえ、行使価額の調整を適切に行うものとする。
d 合併、株式交換、株式移転、当会社分割、資本の減少、もしくは株式の併合のために行使価額の調整を
必要とするとき。
e 前号のほか、当会社の発行済株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の
調整を必要とするとき。
f cに定める証券につき株式の発行又は交付を受けることができる権利が消滅したとき。ただし、その証
券の全部について、株式の発行又は交付を受けた場合を除く。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 各新株予約権の行使にあたっては、一部行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権は、当会社の株式が東京証券取引所またはその他株式市場(国内外を問わず。)に上場した
場合に限り行使することができる。
(3) 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当会社、当会社子会社の取締役、監査役、従業
員の地位にあることを要する。ただし、当会社に対する過去の貢献や将来のその期待に鑑み、当会社取締
役会が相当と認める場合は、別異の取扱をすることができる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は本新株予約権を行使することができる。
(5) 本新株予約権について取得事由が発生していない場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
4. 平成27年4月14日開催の取締役会決議により、平成27年4月30日付で株式1株を10株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されおります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 区 分 | 最近事業年度末現在 (平成26年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 32,440 | 30,720 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 32,440(注)1 | 307,200 (注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,200(注)2 | 220(注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年12月12日 至 平成35年12月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,200 資本組入額 1,100 | 発行価格 220 (注)4 資本組入額 110 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要す | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、(注)2のa,b,c,d,e,fに掲げる事由により行使価額の調整を行った場合、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前行使価額 |
| 1株当たり調整後行使価額 | ||||
2.新株予約権の割当日後、次のa,b,cに掲げる事由により当会社の株式数に変更が生ずる場合または変更を生ずる可能性がある場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整する。行使価額調整式の計算については、円単位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
a 当会社の株式数に新株予約権の割当日後、行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額
をもって募集株式を発行する場合
b 株式の分割により株式を発行する場合
c 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価格をもって当会社の株式を発行又は交付を受け
ることができる証券を発行する場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
また、新株予約権の割当日後、次のd,e,fの各号に該当する場合には、当会社は本新株予約権者に対し
て、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を通知し
たうえ、行使価額の調整を適切に行うものとする。
d 合併、株式交換、株式移転、当会社分割、資本の減少、もしくは株式の併合のために行使価額の調整を
必要とするとき。
e 前号のほか、当会社の発行済株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の
調整を必要とするとき。
f cに定める証券につき株式の発行又は交付を受けることができる権利が消滅したとき。ただし、その証
券の全部について、株式の発行又は交付を受けた場合を除く。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 各新株予約権の行使にあたっては、一部行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権は、当会社の株式が東京証券取引所またはその他株式市場(国内外を問わず。)に上場した
場合に限り行使することができる。
(3) 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当会社、当会社子会社の取締役、監査役、従業
員の地位にあることを要する。ただし、当会社に対する過去の貢献や将来のその期待に鑑み、当会社取締
役会が相当と認める場合は、別異の取扱をすることができる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は本新株予約権を行使することができる。
(5) 本新株予約権について取得事由が発生していない場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
4. 平成27年4月14日開催の取締役会決議により、平成27年4月30日付で株式1株を10株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されおります。