- #1 ストック・オプション等関係、財務諸表(連結)
4.第4回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、平成29年2月期から平成31年2月期のいずれかの期の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)におけるのれん償却前営業利益が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
(a)1,000百万円を超過した場合: 行使可能割合:50%
2017/05/30 11:00- #2 新株予約権等の状況(連結)
4.本新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、平成29年2月期から平成31年2月期のいずれかの期の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)におけるのれん償却前営業利益が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
(a)1,000百万円を超過した場合: 行使可能割合:50%
2017/05/30 11:00