有価証券報告書-第9期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
なお、平成27年5月27日付株式分割(1株につき1,000株の割合)、平成28年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)、平成28年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第2回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、又は当社取締役会において正当な理由があると認められた場合(新株予約権者又はその2親等内の親族の健康上の理由による退任・退職)はこの限りではない。
・新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
・新株予約権者は、以下①②に定める日のいずれか遅い日から平成33年12月19日までの間に本新株予約権を行使することができる。
① 平成27年12月20日
② 甲の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場した日から1年を経過した日
3.第3回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、又は当社取締役会において正当な理由があると認められた場合(新株予約権者又はその2親等内の親族の健康上の理由による退任・退職)はこの限りではない。
・新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
・新株予約権者は、以下①②に定める日のいずれか遅い日から平成33年12月19日までの間に本新株予約権を行使することができる。
① 平成28年12月13日
② 甲の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場した日から2年を経過した日
4.第4回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、平成29年2月期から平成31年2月期のいずれかの期の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)におけるのれん償却前営業利益が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
(a)1,000百万円を超過した場合: 行使可能割合:50%
(b)1,200百万円を超過した場合: 行使可能割合:100%
② ただし、平成29年2月期から平成31年2月期のいずれかの期におけるのれん償却前営業利益が660百万円を下回った場合には、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権は行使できないものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成29年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成27年5月27日付株式分割(1株につき1,000株の割合)、平成28年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)、平成28年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)平成27年5月27日付株式分割(1株につき1,000株の割合)、平成28年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)、平成28年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第1回新株予約権、第2回新株予約権及び第3回新株予約権の単価は、ストック・オプションの付与日時点において、当社は未公開企業であったため、単位あたりの本源的価値を見積る方式により算定しております。また、単位あたりの本源的価値の見積り方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定しており、当社株式の評価方法は、純資産価額方式によっております。
当事業年度において付与された、第4回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.当社は上場後2年に満たないため、満期までの期間(5年間)に応じた直近の期間における、類似上場会社のボラティリティの単純平均を採用しております。
2.平成28年2月期の配当実績によっております。
3.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 6,904,416千円
② 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 310,458千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 | 当社取締役 2名 当社従業員 38名 | 当社従業員 40名 | 当社役員 6名 当社従業員 33名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 1,350,000株 | 普通株式 1,026,000株 | 普通株式 252,000株 | 普通株式 346,000株 |
| 付与日 | 平成24年4月27日 | 平成25年12月27日 | 平成26年12月13日 | 平成28年8月31日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 | (注2) | (注3) | (注4) |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成26年4月27日 至 平成34年4月26日 | 自 平成27年12月20日 至 平成33年12月19日 | 自 平成28年12月13日 至 平成33年12月19日 | 自 平成29年6月1日 至 平成33年8月30日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
なお、平成27年5月27日付株式分割(1株につき1,000株の割合)、平成28年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)、平成28年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第2回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、又は当社取締役会において正当な理由があると認められた場合(新株予約権者又はその2親等内の親族の健康上の理由による退任・退職)はこの限りではない。
・新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
・新株予約権者は、以下①②に定める日のいずれか遅い日から平成33年12月19日までの間に本新株予約権を行使することができる。
① 平成27年12月20日
② 甲の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場した日から1年を経過した日
3.第3回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、又は当社取締役会において正当な理由があると認められた場合(新株予約権者又はその2親等内の親族の健康上の理由による退任・退職)はこの限りではない。
・新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
・新株予約権者は、以下①②に定める日のいずれか遅い日から平成33年12月19日までの間に本新株予約権を行使することができる。
① 平成28年12月13日
② 甲の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場した日から2年を経過した日
4.第4回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、平成29年2月期から平成31年2月期のいずれかの期の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)におけるのれん償却前営業利益が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
(a)1,000百万円を超過した場合: 行使可能割合:50%
(b)1,200百万円を超過した場合: 行使可能割合:100%
② ただし、平成29年2月期から平成31年2月期のいずれかの期におけるのれん償却前営業利益が660百万円を下回った場合には、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権は行使できないものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成29年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||||
| 前事業年度末 | - | 900,000 | 204,000 | - | |
| 付与 | - | - | - | 346,000 | |
| 失効 | - | 6,000 | 12,000 | - | |
| 権利確定 | - | 894,000 | - | - | |
| 未確定残 | - | - | 192,000 | 346,000 | |
| 権利確定後 | (株) | ||||
| 前事業年度末 | 1,350,000 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | 894,000 | - | - | |
| 権利行使 | - | 144,000 | - | - | |
| 失効 | - | - | - | - | |
| 未行使残 | 1,350,000 | 750,000 | - | - | |
(注)平成27年5月27日付株式分割(1株につき1,000株の割合)、平成28年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)、平成28年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 17 | 34 | 79 | 1,476 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | 2,190 | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - | 15 |
(注)平成27年5月27日付株式分割(1株につき1,000株の割合)、平成28年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)、平成28年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第1回新株予約権、第2回新株予約権及び第3回新株予約権の単価は、ストック・オプションの付与日時点において、当社は未公開企業であったため、単位あたりの本源的価値を見積る方式により算定しております。また、単位あたりの本源的価値の見積り方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定しており、当社株式の評価方法は、純資産価額方式によっております。
当事業年度において付与された、第4回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
② 主な基礎数値及び見積方法
| 第4回ストック・オプション | |
| 株価変動性(注)1 | 39.52% |
| 満期までの期間 | 5年 |
| 予想配当(注)2 | 0円/株 |
| 無リスク利子率(注)3 | △0.356% |
(注)1.当社は上場後2年に満たないため、満期までの期間(5年間)に応じた直近の期間における、類似上場会社のボラティリティの単純平均を採用しております。
2.平成28年2月期の配当実績によっております。
3.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 6,904,416千円
② 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 310,458千円