有価証券報告書-第16期(2023/02/01-2024/01/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)
(単位:千円)
(注)「その他」の区分は販路に含まれない催事(ファミリーセール等)の売上高であります。
当連結会計年度(自 2023年2月1日 至 2024年1月31日)
(単位:千円)
(注)「その他」の区分は販路に含まれない催事(ファミリーセール等)の売上高であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行業務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
(単位:千円)
契約負債は主に、当社が付与したポイントのうち期末時点において履行義務を充足していない残高であります。当連結会計年度に認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、87,385千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)
(単位:千円)
| 地域別 | 合計 | |||
| 日本 | 香港 | 中国 | ||
| 実店舗 | 11,306,672 | 469,357 | 2,059,521 | 13,835,550 |
| EC | 5,286,866 | ― | 2,139 | 5,289,006 |
| その他(注) | 57,301 | ― | ― | 57,301 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 16,650,840 | 469,357 | 2,061,661 | 19,181,858 |
| 外部顧客への売上高 | 16,650,840 | 469,357 | 2,061,661 | 19,181,858 |
(注)「その他」の区分は販路に含まれない催事(ファミリーセール等)の売上高であります。
当連結会計年度(自 2023年2月1日 至 2024年1月31日)
(単位:千円)
| 地域別 | 合計 | |||
| 日本 | 香港 | 中国 | ||
| 実店舗 | 12,454,329 | 589,721 | 1,915,272 | 14,959,322 |
| EC | 4,726,687 | - | - | 4,726,687 |
| その他(注) | 300,274 | - | - | 300,274 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 17,481,291 | 589,721 | 1,915,272 | 19,986,284 |
| 外部顧客への売上高 | 17,481,291 | 589,721 | 1,915,272 | 19,986,284 |
(注)「その他」の区分は販路に含まれない催事(ファミリーセール等)の売上高であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行業務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
(単位:千円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 1,047,401 | 1,233,871 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 1,233,871 | 1,046,295 |
| 契約負債(期首残高) | 94,440 | 87,385 |
| 契約負債(期末残高) | 87,385 | 78,161 |
契約負債は主に、当社が付与したポイントのうち期末時点において履行義務を充足していない残高であります。当連結会計年度に認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、87,385千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。