有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(10) 【従業員株式所有制度の内容】
業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、平成27年12月21日開催の当社報酬委員会において、当社の執行役並びに日本郵便の取締役(業務を執行していない取締役を除く。)及び執行役員(以下、併せて「本制度対象役員」といいます。)に対し、信託を活用した業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を新たに導入することを決定し、平成28年4月26日開催の同委員会の決議において詳細を決定いたしました。
① 本制度の概要
当社及び日本郵便の業務執行を担う役員等の報酬と株式価値との連動性を明確にし、役員等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することにより、当社及び日本郵便の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する役員等の貢献意識を一層高めることを目的とするものであります。
本制度は、株式給付信託と称される仕組みを採用します。株式給付信託とは、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託を通じて株式市場から取得され、本制度対象役員に対して、予め定める株式給付規程に従って、当社株式及び一定割合の当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度であり、本制度対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社の執行役又は日本郵便の取締役若しくは執行役員を退任した時とします。
当社は、平成28年3月末日で終了する事業年度から平成30年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下「当初対象期間」といいます。)に関し、本制度対象役員への給付を行うための株式の取得資金として、平成28年5月16日に1,180百万円を本信託に拠出いたしました。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は原則として3事業年度ごとに、以後の3事業年度に関し、本制度に基づく本制度対象役員への給付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の株式を本信託が先行して取得するために必要と認める資金を、本信託に追加拠出することとします。
なお、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権は、行使しないものとします。
② 本制度対象役員に給付される当社株式の総数
上限 741,300株(信託期間3年間)
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本制度対象役員を退任した者のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、平成27年12月21日開催の当社報酬委員会において、当社の執行役並びに日本郵便の取締役(業務を執行していない取締役を除く。)及び執行役員(以下、併せて「本制度対象役員」といいます。)に対し、信託を活用した業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を新たに導入することを決定し、平成28年4月26日開催の同委員会の決議において詳細を決定いたしました。
① 本制度の概要
当社及び日本郵便の業務執行を担う役員等の報酬と株式価値との連動性を明確にし、役員等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することにより、当社及び日本郵便の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する役員等の貢献意識を一層高めることを目的とするものであります。
本制度は、株式給付信託と称される仕組みを採用します。株式給付信託とは、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託を通じて株式市場から取得され、本制度対象役員に対して、予め定める株式給付規程に従って、当社株式及び一定割合の当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度であり、本制度対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社の執行役又は日本郵便の取締役若しくは執行役員を退任した時とします。
当社は、平成28年3月末日で終了する事業年度から平成30年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下「当初対象期間」といいます。)に関し、本制度対象役員への給付を行うための株式の取得資金として、平成28年5月16日に1,180百万円を本信託に拠出いたしました。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は原則として3事業年度ごとに、以後の3事業年度に関し、本制度に基づく本制度対象役員への給付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の株式を本信託が先行して取得するために必要と認める資金を、本信託に追加拠出することとします。
なお、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権は、行使しないものとします。
② 本制度対象役員に給付される当社株式の総数
上限 741,300株(信託期間3年間)
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本制度対象役員を退任した者のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者