訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2015/10/07 15:02
【資料】
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【項目】
108項目
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 16社
主要な会社名 日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険
なお、郵便(中国)国際物流有限公司は、新規設立により当連結会計年度から連結の範囲に含めております。
(2) 非連結子会社 2社
東京米油株式会社、ニッテイ物流技術株式会社
非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社 3社
株式会社ジェイエイフーズおおいた、SDPセンター株式会社、日本ATMビジネスサービス株式会社
なお、株式会社ジェイエイフーズおおいたは、株式取得により当連結会計年度から持分法適用の範囲に含めております。
(3) 持分法非適用の非連結子会社 2社
東京米油株式会社、ニッテイ物流技術株式会社
持分法非適用の非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当ありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
(1) 連結子会社の決算日
12月末日 1社
3月末日 15社
(2) 12月末日を決算日とする連結子会社については、決算日の財務諸表により連結しております。
なお、連結決算日と上記の決算日との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
4.会計処理基準に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券は原則として、株式については連結決算日前1カ月の市場価格の平均等、それ以外については連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法又は償却原価法(定額法)により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額(為替変動による評価差額を含む。ただし、為替変動リスクをヘッジするために時価ヘッジを適用している場合を除く。)については、全部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記①と同様の方法によっております。
なお、その他の金銭の信託の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物: 2年 ~ 50年
その他: 2年 ~ 75年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
① 当社及び連結子会社(銀行子会社及び保険子会社を除く。)の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
② 銀行子会社における貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、予想損失率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
銀行子会社におけるすべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署等が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
③ 保険子会社における貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、貸倒実績率に基づき算定した額及び個別に見積もった回収不能額を計上しております。
保険子会社におけるすべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(7) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。また、過去勤務費用、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(8年~14年)による定額法に
より費用処理
数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(8年~14年)に
よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
② 退職共済年金負担に要する費用のうち、逓信省及び郵政省(郵政事業に従事)に勤務し昭和34年1月以降に退職した者の昭和33年12月以前の勤務期間に係る年金給付に要する費用(以下「整理資源」という。)の負担について、当該整理資源に係る負担額を算定し「退職給付に係る負債」に含めて計上しております。
数理計算上の差異については、発生時における対象者の平均残余支給期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、発生時における対象者の平均残余支給期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
(追加情報)
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成24年法律第63号)により、平成25年8月1日を施行期日として恩給期間に係る給付が将来減額されることとなりました。これに伴い、必要な情報の提供を受けて影響額の算定を行った結果、退職給付債務が減額されることにより過去勤務費用が117,175百万円発生し、当該過去勤務費用については、平均残余支給期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
③ 退職共済年金負担に要する費用のうち、逓信省及び郵政省(郵政事業に従事)に勤務し昭和33年12月以前に退職した者の恩給給付に要する費用(以下「恩給負担金」という。)の負担について、当該恩給負担金に係る負担額を算定し「退職給付に係る負債」に含めて計上しております。
数理計算上の差異については、発生時における対象者の平均残余支給期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(8) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(9) 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則として繰延ヘッジによっております。
小口多数の金銭債務に対する包括ヘッジについては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号)に規定する繰延ヘッジを適用しております。
ヘッジ有効性評価の方法については、小口多数の金銭債務に対する包括ヘッジの場合には、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貯金とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。
個別ヘッジの場合には、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が金利スワップの特例処理の要件とほぼ同一となるヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の評価に代えております。また、一部の金融資産・負債から生じる金利リスクをヘッジする目的で、金利スワップの特例処理を適用しております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建有価証券の為替相場の変動リスクをヘッジする目的で、繰延ヘッジ、時価ヘッジ又は振当処理を適用しております。
外貨建有価証券において、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在すること等を条件に包括ヘッジとしております。
ヘッジの有効性評価は、個別ヘッジの場合には、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の評価に代えております。
(10) のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、発生原因に応じて5年以内での均等償却を行っております。ただし、その金額に重要性が乏しい場合には、発生年度に一括償却しております。
(11) 価格変動準備金の計上方法
価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
(12) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価額の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資(銀行子会社における「現金預け金」のうち、譲渡性預け金を除く。)であります。
(13) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
当社及び一部の連結子会社は、当社を連結親法人として、連結納税制度を適用しております。
③ 責任準備金の積立方法
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
(a) 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
(b) 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
なお、平成22年度より、管理機構からの受再保険の一部を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により責任準備金を10年間にわたり追加して積み立てることとしております。これに伴い当連結会計年度に積み立てた額は、175,129百万円であります。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 23社
主要な会社名 日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険
なお、日本郵便デリバリー株式会社他3社は新規設立により、日本郵便オフィスサポート株式会社他2社は株式取得により、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。
(2) 非連結子会社 3社
東京米油株式会社、日本郵便メンテナンス株式会社、大東設備工業株式会社
非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社 5社
株式会社ジェイエイフーズおおいた、リンベル株式会社、セゾン投信株式会社、SDPセンター株式会社、日本ATMビジネスサービス株式会社
なお、リンベル株式会社及びセゾン投信株式会社は、株式取得により当連結会計年度から持分法適用の範囲に含めております。
(3) 持分法非適用の非連結子会社 3社
東京米油株式会社、日本郵便メンテナンス株式会社、大東設備工業株式会社
持分法非適用の非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当ありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
(1) 連結子会社の決算日
12月末日 1社
3月末日 22社
(2) 12月末日を決算日とする連結子会社については、決算日の財務諸表により連結しております。
連結決算日と上記の決算日との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
4.会計処理基準に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券は原則として、株式については連結決算日前1カ月の市場価格の平均等、それ以外については連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法又は償却原価法(定額法)により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額(為替変動による評価差額を含む。ただし、為替変動リスクをヘッジするために時価ヘッジを適用している場合を除く。)については、全部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記①と同様の方法によっております。
なお、その他の金銭の信託の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 2年 ~ 50年
その他 2年 ~ 75年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
① 当社及び連結子会社(銀行子会社及び保険子会社を除く。)の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
② 銀行子会社における貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、予想損失率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
銀行子会社におけるすべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署等が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
③ 保険子会社における貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、貸倒実績率に基づき算定した額及び個別に見積もった回収不能額を計上しております。
保険子会社におけるすべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(7) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(8年~14年)による定額法に
より費用処理
数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(8年~14年)に
よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
(追加情報)
当社及び主な連結子会社は、平成27年4月1日を施行日とする退職手当規程の改訂を行い、退職一時金制度を最終給与比例方式からポイント制へ変更しております。これに伴い、退職給付債務が減少し、過去勤務費用が184,859百万円発生しております。なお、当該過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年~14年)による定額法により費用処理しております。
② 退職共済年金負担に要する費用のうち、逓信省及び郵政省(郵政事業に従事)に勤務し昭和34年1月以降に退職した者の昭和33年12月以前の勤務期間に係る年金給付に要する費用(以下「整理資源」という。)の負担について、当該整理資源に係る負担額を算定し「退職給付に係る資産」に含めて計上しております。
なお、当社は退職給付信託を設定しております。
数理計算上の差異については、発生時における対象者の平均残余支給期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、発生時における対象者の平均残余支給期間内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
③ 退職共済年金負担に要する費用のうち、逓信省及び郵政省(郵政事業に従事)に勤務し昭和33年12月以前に退職した者の恩給給付に要する費用(以下「恩給負担金」という。)の負担について、当該恩給負担金に係る負担額を算定し「退職給付に係る負債」に含めて計上しております。
なお、当社は退職給付信託を設定しております。
数理計算上の差異については、発生時における対象者の平均残余支給期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(追加情報)
当社は、平成26年9月22日開催の取締役会において、退職給付財政の健全化を目的として、整理資源及び恩給負担金に係る退職給付信託を設定することを決議いたしました。これに基づき、平成27年1月29日に現金預け金639,944百万円を拠出しております。
(8) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(9) 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則として繰延ヘッジによっております。
ヘッジの有効性評価は、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が金利スワップの特例処理の要件とほぼ同一となるヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の評価に代えております。また、一部の金融資産・負債から生じる金利リスクをヘッジする目的で、金利スワップの特例処理を適用しております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建有価証券の為替相場の変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ、時価ヘッジ又は振当処理を適用しております。
外貨建有価証券において、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在すること等を条件に包括ヘッジとしております。
ヘッジの有効性評価は、個別ヘッジの場合には、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の評価に代えております。
(10) のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、発生原因に応じて5年以内での均等償却を行っております。ただし、その金額に重要性が乏しい場合には、発生年度に一括償却しております。
(11) 価格変動準備金の計上方法
価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
(12) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価額の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資(銀行子会社における「現金預け金」のうち、譲渡性預け金を除く。)であります。
(13) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
当社及び一部の連結子会社は、当社を連結親法人として、連結納税制度を適用しております。
③ 責任準備金の積立方法
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
(a) 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
(b) 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
なお、平成22年度より、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構からの受再保険の一部を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により責任準備金を10年間にわたり追加して積み立てることとしております。これに伴い当連結会計年度に積み立てた額は、176,491百万円であります。

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