有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第2回新株予約権(平成21年7月28日臨時株主総会及び取締役会決議)
(注)付与対象者の権利行使又は退職等による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員1名となっております。
② 第3回新株予約権(平成21年7月28日臨時株主総会及び平成22年6月22日取締役会決議)
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員5名となっております。
③ 第4回新株予約権(平成23年8月23日臨時株主総会及び平成23年9月27日取締役会決議)
(注)付与対象者の権利行使、退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員5名となっております。
④ 第5回新株予約権(平成23年8月23日臨時株主総会及び平成24年2月22日取締役会決議)
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名となっております。
⑤ 第6回新株予約権(平成24年3月28日定時株主総会及び平成24年11月28日取締役会決議)
(注)付与対象者の権利行使、退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員2名となっております。
⑥ 第7回新株予約権(平成25年10月4日臨時株主総会及び平成26年3月13日取締役会決議)
(注)付与対象者の権利行使、退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役3名、従業員5名となっております。
⑦ 第8回新株予約権(平成25年10月4日臨時株主総会及び平成26年7月16日取締役会決議)
⑧ 第9回新株予約権(平成27年1月23日臨時株主総会及び平成27年3月17日取締役会決議)
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名、従業員16名となっております。
⑨ 第12回新株予約権(平成28年2月12日及び平成28年2月24日取締役会決議)
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役4名、従業員15名となっております。
⑩ 第13回新株予約権(平成29年5月12日及び平成29年5月24日取締役会決議)
⑪ 第14回新株予約権(平成30年2月14日及び平成30年2月26日取締役会決議)
(注)1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成30年12月期から平成32年12月期までのいずれかの期の売上高(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高をいい、以下同様とする。)が下記(a)乃至(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該売上高の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで行使することができる。
(a)売上高が3,700百万円を超過した場合 行使可能割合: 30%
(b)売上高が4,200百万円を超過した場合 行使可能割合: 40%(上記(a)と合わせて70%)
(c)売上高が4,700百万円を超過した場合 行使可能割合: 30%(上記(a)及び(b)と合わせて100%)
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を発行要項に定めた条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、発行要項に定めた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第2回新株予約権(平成21年7月28日臨時株主総会及び取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成21年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1名 従業員 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)付与対象者の権利行使又は退職等による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員1名となっております。
② 第3回新株予約権(平成21年7月28日臨時株主総会及び平成22年6月22日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成22年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員5名となっております。
③ 第4回新株予約権(平成23年8月23日臨時株主総会及び平成23年9月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成23年9月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1名 従業員 11名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)付与対象者の権利行使、退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員5名となっております。
④ 第5回新株予約権(平成23年8月23日臨時株主総会及び平成24年2月22日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成24年2月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名となっております。
⑤ 第6回新株予約権(平成24年3月28日定時株主総会及び平成24年11月28日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成24年11月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1名 従業員 13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)付与対象者の権利行使、退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員2名となっております。
⑥ 第7回新株予約権(平成25年10月4日臨時株主総会及び平成26年3月13日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年3月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2名 従業員 13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)付与対象者の権利行使、退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役3名、従業員5名となっております。
⑦ 第8回新株予約権(平成25年10月4日臨時株主総会及び平成26年7月16日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年7月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑧ 第9回新株予約権(平成27年1月23日臨時株主総会及び平成27年3月17日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成27年3月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2名 従業員 26名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名、従業員16名となっております。
⑨ 第12回新株予約権(平成28年2月12日及び平成28年2月24日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成28年2月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 4名 従業員 17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役4名、従業員15名となっております。
⑩ 第13回新株予約権(平成29年5月12日及び平成29年5月24日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成29年5月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 4名 従業員 13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑪ 第14回新株予約権(平成30年2月14日及び平成30年2月26日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成30年2月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 4名 従業員 16名 子会社取締役 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 取締役 20,000株 従業員 24,700株 子会社取締役 2,000株 合計 46,700株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,530 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年4月1日 至 平成37年2月28日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数又は処分株式数×1株当たり払込金額 | |
| 新規発行前の1株当たりの時価 | |||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | |||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成30年12月期から平成32年12月期までのいずれかの期の売上高(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高をいい、以下同様とする。)が下記(a)乃至(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該売上高の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで行使することができる。
(a)売上高が3,700百万円を超過した場合 行使可能割合: 30%
(b)売上高が4,200百万円を超過した場合 行使可能割合: 40%(上記(a)と合わせて70%)
(c)売上高が4,700百万円を超過した場合 行使可能割合: 30%(上記(a)及び(b)と合わせて100%)
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を発行要項に定めた条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、発行要項に定めた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。