有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第2回新株予約権(平成21年7月28日臨時株主総会及び取締役会決議)
(注)付与対象者の権利行使又は退職等による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員1名となっております。
② 第3回新株予約権(平成21年7月28日臨時株主総会及び平成22年6月22日取締役会決議)
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員5名となっております。
③ 第4回新株予約権(平成23年8月23日臨時株主総会及び平成23年9月27日取締役会決議)
(注)付与対象者の権利行使、退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員6名となっております。
④ 第5回新株予約権(平成23年8月23日臨時株主総会及び平成24年2月22日取締役会決議)
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名となっております。
⑤ 第6回新株予約権(平成24年3月28日定時株主総会及び平成24年11月28日取締役会決議)
(注)付与対象者の権利行使、退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員3名となっております。
⑥ 第7回新株予約権(平成25年10月4日臨時株主総会及び平成26年3月13日取締役会決議)
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役3名、従業員7名となっております。
⑦ 第8回新株予約権(平成25年10月4日臨時株主総会及び平成26年7月16日取締役会決議)
⑧ 第9回新株予約権(平成27年1月23日臨時株主総会及び平成27年3月17日取締役会決議)
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名、従業員24名となっております。
⑨ 第10回新株予約権(平成27年1月23日臨時株主総会及び平成27年4月1日取締役会決議)
⑩ 第12回新株予約権(平成28年2月12日及び平成27年2月24日取締役会決議)
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおり
1.本新株予約権者は、平成28年12月期から平成30年12月期までのいずれかの期におけるのれん償却前営業利益(営業利益にのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(a)のれん償却前営業利益の合計額が300百万円を超過した場合: 行使可能割合:50%
(b)のれん償却前営業利益の合計額が500百万円を超過した場合: 行使可能割合:100%
本項におけるのれん償却前営業利益については、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書における営業利益及び連結キャッシュ・フロー計算書におけるのれん償却額(連結財務諸表を作成していない場合、それぞれの損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。)を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益及びのれん償却額の概念に重要な変更があった場合、当社取締役会決議に基づき、別途参照すべき適正な指標及び数値を定めるものとする。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第2回新株予約権(平成21年7月28日臨時株主総会及び取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成21年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1名 従業員 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)付与対象者の権利行使又は退職等による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員1名となっております。
② 第3回新株予約権(平成21年7月28日臨時株主総会及び平成22年6月22日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成22年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員5名となっております。
③ 第4回新株予約権(平成23年8月23日臨時株主総会及び平成23年9月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成23年9月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1名 従業員 11名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)付与対象者の権利行使、退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員6名となっております。
④ 第5回新株予約権(平成23年8月23日臨時株主総会及び平成24年2月22日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成24年2月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名となっております。
⑤ 第6回新株予約権(平成24年3月28日定時株主総会及び平成24年11月28日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成24年11月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1名 従業員 13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)付与対象者の権利行使、退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員3名となっております。
⑥ 第7回新株予約権(平成25年10月4日臨時株主総会及び平成26年3月13日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年3月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2名 従業員 13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役3名、従業員7名となっております。
⑦ 第8回新株予約権(平成25年10月4日臨時株主総会及び平成26年7月16日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年7月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑧ 第9回新株予約権(平成27年1月23日臨時株主総会及び平成27年3月17日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成27年3月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2名 従業員 26名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名、従業員24名となっております。
⑨ 第10回新株予約権(平成27年1月23日臨時株主総会及び平成27年4月1日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成27年4月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑩ 第12回新株予約権(平成28年2月12日及び平成27年2月24日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成28年2月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 4名 従業員 17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社普通株式 27,800株 (新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権1個当たり 167,500円 (新株予約権の目的である株式1株当たり 1,675円) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年4月1日 至 平成34年3月1日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおり
1.本新株予約権者は、平成28年12月期から平成30年12月期までのいずれかの期におけるのれん償却前営業利益(営業利益にのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(a)のれん償却前営業利益の合計額が300百万円を超過した場合: 行使可能割合:50%
(b)のれん償却前営業利益の合計額が500百万円を超過した場合: 行使可能割合:100%
本項におけるのれん償却前営業利益については、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書における営業利益及び連結キャッシュ・フロー計算書におけるのれん償却額(連結財務諸表を作成していない場合、それぞれの損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。)を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益及びのれん償却額の概念に重要な変更があった場合、当社取締役会決議に基づき、別途参照すべき適正な指標及び数値を定めるものとする。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。