有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(重要な後発事象)
新株予約権(ストック・オプション)の発行
当社は平成28年2月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記の通り新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議し、平成28年3月2日に付与いたしました。
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
1.本新株予約権者は、平成28年12月期から平成30年12月期までのいずれかの期におけるのれん償却前営業利益(営業利益にのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(a)のれん償却前営業利益の合計額が300百万円を超過した場合: 行使可能割合:50%
(b)のれん償却前営業利益の合計額が500百万円を超過した場合: 行使可能割合:100%
本項におけるのれん償却前営業利益については、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書における営業利益及び連結キャッシュ・フロー計算書におけるのれん償却額(連結財務諸表を作成していない場合、それぞれの損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。)を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益及びのれん償却額の概念に重要な変更があった場合、当社取締役会決議に基づき、別途参照すべき適正な指標及び数値を定めるものとする。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
新株予約権(ストック・オプション)の発行
当社は平成28年2月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記の通り新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議し、平成28年3月2日に付与いたしました。
| 新株予約権の数 | 278個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式 27,800株(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個当たり 1,500円 (新株予約権の目的である株式1株当たり 15円) |
| 新株予約権の行使価額 | 新株予約権1個当たり 167,500円 (新株予約権の目的である株式1株当たり 1,675円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年4月1日から平成34年3月1日まで (ただし、下記の「新株予約権の行使条件」を満たしている場合に限る。) |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本金に組み入れる額(円) | 1株当たり 837.5円 |
| 新株予約権の行使条件 | (注) |
| 新株予約権の払込期日 | 平成28年3月2日 |
| 新株予約権の割当日 | 平成28年3月2日 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役及び当社従業員 計21名 |
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
1.本新株予約権者は、平成28年12月期から平成30年12月期までのいずれかの期におけるのれん償却前営業利益(営業利益にのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(a)のれん償却前営業利益の合計額が300百万円を超過した場合: 行使可能割合:50%
(b)のれん償却前営業利益の合計額が500百万円を超過した場合: 行使可能割合:100%
本項におけるのれん償却前営業利益については、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書における営業利益及び連結キャッシュ・フロー計算書におけるのれん償却額(連結財務諸表を作成していない場合、それぞれの損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。)を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益及びのれん償却額の概念に重要な変更があった場合、当社取締役会決議に基づき、別途参照すべき適正な指標及び数値を定めるものとする。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。