有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
1.新株予約権(ストック・オプション)の発行
①第9回新株予約権
当社は平成27年1月23日開催の臨時株主総会及び平成27年3月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、新株予約権を無償で発行することを決議し、平成27年3月18日に付与いたしました。
なお、ストック・オプション制度の詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (7)ストックオプション制度の内容」に記載しております。
②第10回新株予約権
当社は平成27年1月23日開催の臨時株主総会及び平成27年4月1日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を無償で発行することを決議し、平成27年4月2日に付与いたしました。
なお、ストック・オプション制度の詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (7)ストックオプション制度の内容」に記載しております。
③第11回新株予約権
当社は、平成27年6月11日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を発行すること、及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議いたしました。新株予約権の概要は以下のとおりであります。
1.特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
当社従業員に対し、当社の業績向上に対する意欲や志気を高めることを目的として、新株予約権を無償で発行するものであります。
2.本株主総会の決議による委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、金銭の払込を要しないこととする。
3.新株予約権の数の上限
10,000個を上限とする。
なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式10,000株を上限とし、下記4(1)により定義する付与株式数が調整された場合は、当該新株予約権に係る調整後の付与株式数に上記新株予約権の上限の数を乗じた数とする。
4.本新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の数
新株予約権1個につき目的である株式(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。なお、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に本新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。但し、当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(3)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日の翌日から起算して2年を経過した日より平成37年6月11日までとする。
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
(7)新株予約権の取得条項
①当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。
2.A種優先株式の普通株式との交換並びに自己株式(A種優先株式)の消却
当社は、平成27年5月15日付で、定款に基づきA種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また当社が取得したA種優先株式について、平成27年5月15日開催の取締役会決議により、同日付で会社法第178条に基づき当該A種優先株式をすべて消却いたしました。
A種優先株式の普通株式への交換状況
(1)取得株式数 A種優先株式 8,830株
(2)交換により交付した普通株式数 8,830株
(3)交付後の発行済普通株式数 100,322株
3.株式分割、単元株制度の採用
当社は、平成27年5月15日開催の取締役会決議に基づき、平成27年6月12日付をもって株式分割を行っております。また、上記株式分割に伴い、定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。
(1)株式分割、単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。
(2)株式分割の概要
①分割方法
平成27年6月11日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、1株につき20株の割合をもって分割しております。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 100,322株
今回の分割により増加する株式数 1,906,118株
株式分割後の発行済株式総数 2,006,440株
株式分割後の発行可能株式総数 8,000,000株
③株式分割の効力発生日
平成27年6月12日
(3)単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
前事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
1.新株予約権(ストック・オプション)の発行
①第9回新株予約権
当社は平成27年1月23日開催の臨時株主総会及び平成27年3月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、新株予約権を無償で発行することを決議し、平成27年3月18日に付与いたしました。
なお、ストック・オプション制度の詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (7)ストックオプション制度の内容」に記載しております。
②第10回新株予約権
当社は平成27年1月23日開催の臨時株主総会及び平成27年4月1日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を無償で発行することを決議し、平成27年4月2日に付与いたしました。
なお、ストック・オプション制度の詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (7)ストックオプション制度の内容」に記載しております。
③第11回新株予約権
当社は、平成27年6月11日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を発行すること、及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議いたしました。新株予約権の概要は以下のとおりであります。
1.特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
当社従業員に対し、当社の業績向上に対する意欲や志気を高めることを目的として、新株予約権を無償で発行するものであります。
2.本株主総会の決議による委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、金銭の払込を要しないこととする。
3.新株予約権の数の上限
10,000個を上限とする。
なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式10,000株を上限とし、下記4(1)により定義する付与株式数が調整された場合は、当該新株予約権に係る調整後の付与株式数に上記新株予約権の上限の数を乗じた数とする。
4.本新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の数
新株予約権1個につき目的である株式(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。なお、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に本新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。但し、当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数又は処分株式数×1株当たり払込金額 | |
| 時価 | |||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | |||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(3)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日の翌日から起算して2年を経過した日より平成37年6月11日までとする。
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
(7)新株予約権の取得条項
①当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。
2.A種優先株式の普通株式との交換並びに自己株式(A種優先株式)の消却
当社は、平成27年5月15日付で、定款に基づきA種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また当社が取得したA種優先株式について、平成27年5月15日開催の取締役会決議により、同日付で会社法第178条に基づき当該A種優先株式をすべて消却いたしました。
A種優先株式の普通株式への交換状況
(1)取得株式数 A種優先株式 8,830株
(2)交換により交付した普通株式数 8,830株
(3)交付後の発行済普通株式数 100,322株
3.株式分割、単元株制度の採用
当社は、平成27年5月15日開催の取締役会決議に基づき、平成27年6月12日付をもって株式分割を行っております。また、上記株式分割に伴い、定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。
(1)株式分割、単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。
(2)株式分割の概要
①分割方法
平成27年6月11日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、1株につき20株の割合をもって分割しております。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 100,322株
今回の分割により増加する株式数 1,906,118株
株式分割後の発行済株式総数 2,006,440株
株式分割後の発行可能株式総数 8,000,000株
③株式分割の効力発生日
平成27年6月12日
(3)単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。