有価証券報告書-第7期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 毎年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年12月31日 毎年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載しております。 なお、電子公告は当会社のホームページ上に記載しております。 (ホームページアドレス http://www.appbank.co.jp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 12月31日現在の株主(100株以上)に対し、「優待商品券」を次のとおり進呈しております。
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(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利