有価証券報告書-第22期(2025/03/01-2026/02/28)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、社外監査役3名(うち、常勤監査役1名)で構成される監査役会を設置しております。このうち社外監査役の古賀崇広は公認会計士の資格を保有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役は、監査役監査基準に基づき、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、毎月1回の定例の監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を年15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、取締役会の決議事項の適正性、内部統制システムの整備・運用状況の確認を実施しております。
また、常勤監査役の活動として、取締役や従業員と定期的にコミュニケーションをとり日常の業務執行状況を把握し、監査役会への情報共有を行っております。
②内部監査の状況
内部監査については、内部監査室(1名)が内部監査担当者として、内部監査規程に基づき内部監査計画を策定し、代表取締役CEOの承認を得たうえで、当社事業部門に対して業務監査を実施しております。また、内部監査室については、代表取締役がグループ管理本部から内部監査担当者を随時任命し、業務監査を実施しております。
内部監査の実効性を確保する取り組みとして、取締役会及び監査役会へ直接報告を行う仕組みはありませんが、代表取締役並びに監査役及び被監査部門の責任者に監査結果の報告を行っており、改善事項及び指摘事項については、後日、改善状況の確認のためのフォローアップ監査を行うことで、内部監査の実効性を担保しております。
なお、内部監査業務を行う内部監査室は、監査役及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
フロンティア監査法人
ロ.継続監査期間
4年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員 藤井 幸雄
指定社員 酒井 俊輔
ニ.監査業務にかかる補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他5名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき、独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該案件を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
決定方針は特に定めておりませんが、監査日数等を勘案して、監査法人と協議のうえ決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、社外監査役3名(うち、常勤監査役1名)で構成される監査役会を設置しております。このうち社外監査役の古賀崇広は公認会計士の資格を保有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役は、監査役監査基準に基づき、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、毎月1回の定例の監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を年15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 石川 直 | 15回 | 15回 |
| 須藤 智雄 | 15回 | 15回 |
| 古賀 崇広 | 15回 | 15回 |
監査役会における具体的な検討内容として、取締役会の決議事項の適正性、内部統制システムの整備・運用状況の確認を実施しております。
また、常勤監査役の活動として、取締役や従業員と定期的にコミュニケーションをとり日常の業務執行状況を把握し、監査役会への情報共有を行っております。
②内部監査の状況
内部監査については、内部監査室(1名)が内部監査担当者として、内部監査規程に基づき内部監査計画を策定し、代表取締役CEOの承認を得たうえで、当社事業部門に対して業務監査を実施しております。また、内部監査室については、代表取締役がグループ管理本部から内部監査担当者を随時任命し、業務監査を実施しております。
内部監査の実効性を確保する取り組みとして、取締役会及び監査役会へ直接報告を行う仕組みはありませんが、代表取締役並びに監査役及び被監査部門の責任者に監査結果の報告を行っており、改善事項及び指摘事項については、後日、改善状況の確認のためのフォローアップ監査を行うことで、内部監査の実効性を担保しております。
なお、内部監査業務を行う内部監査室は、監査役及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
フロンティア監査法人
ロ.継続監査期間
4年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員 藤井 幸雄
指定社員 酒井 俊輔
ニ.監査業務にかかる補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他5名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき、独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該案件を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,000 | - | 32,250 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30,000 | - | 32,250 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
決定方針は特に定めておりませんが、監査日数等を勘案して、監査法人と協議のうえ決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。