有価証券報告書-第16期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(第15期)(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)2019年5月30日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2019年5月30日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
(第16期第1四半期)(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)2019年7月12日関東財務局長に提出。
(第16期第2四半期)(自 2019年6月1日 至 2019年8月31日)2019年10月15日関東財務局長に提出。
(第16期第3四半期)(自 2019年9月1日 至 2019年11月30日)2020年1月14日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
2019年5月31日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(第15期)(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)2019年5月30日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2019年5月30日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
(第16期第1四半期)(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)2019年7月12日関東財務局長に提出。
(第16期第2四半期)(自 2019年6月1日 至 2019年8月31日)2019年10月15日関東財務局長に提出。
(第16期第3四半期)(自 2019年9月1日 至 2019年11月30日)2020年1月14日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
2019年5月31日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。