訂正有価証券報告書-第17期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等(固定報酬)の額又は算定方法の決定に関しては、株主総会において承認を得られた報酬等の限度額の範囲内において、各取締役が管轄する部門の業績数値(基本は各事業の前期決算上の損益)を指標として事前に定められた計算式によって次年度の報酬を決定しております。監督機能を担う社外取締役については固定報酬とし、金額については総合的に勘案して決定しております。
役員の報酬は現時点では固定報酬等のみであるため、取締役の個人別の報酬等の額全体に対する固定報酬等の額の割合を100%とし、今後業績連動報酬等又は非金銭報酬等が発生する際には改めて割合について決定方針を定めるものとしております。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会の一任を受けた代表取締役CEO五石順一であり、取締役会決議により取締役の個人別の報酬等の内容についての決定権限を委任しております。なお、当該権限が適切に行使されるようにするため、取締役会決議前に監査役会において、全グループ役員の報酬額を個別に確認することにより、報酬内容の適正性を確保することとしています。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は取締役、監査役それぞれ2016年5月26日、2005年5月27日です。
取締役の報酬限度額は年額120,000千円以内(使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額15,000千円以内と決議されております。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定は、2020年5月27日開催の取締役会において、代表取締役CEOに一任することを決議しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等(固定報酬)の額又は算定方法の決定に関しては、株主総会において承認を得られた報酬等の限度額の範囲内において、各取締役が管轄する部門の業績数値(基本は各事業の前期決算上の損益)を指標として事前に定められた計算式によって次年度の報酬を決定しております。監督機能を担う社外取締役については固定報酬とし、金額については総合的に勘案して決定しております。
役員の報酬は現時点では固定報酬等のみであるため、取締役の個人別の報酬等の額全体に対する固定報酬等の額の割合を100%とし、今後業績連動報酬等又は非金銭報酬等が発生する際には改めて割合について決定方針を定めるものとしております。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会の一任を受けた代表取締役CEO五石順一であり、取締役会決議により取締役の個人別の報酬等の内容についての決定権限を委任しております。なお、当該権限が適切に行使されるようにするため、取締役会決議前に監査役会において、全グループ役員の報酬額を個別に確認することにより、報酬内容の適正性を確保することとしています。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は取締役、監査役それぞれ2016年5月26日、2005年5月27日です。
取締役の報酬限度額は年額120,000千円以内(使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額15,000千円以内と決議されております。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定は、2020年5月27日開催の取締役会において、代表取締役CEOに一任することを決議しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 92,485 | 92,485 | - | - | 7 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 17,400 | 17,400 | - | - | 6 |
合計 | 109,885 | 109,885 | - | - | 13 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。