有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
平成27年9月30日現在
(注)1.自己株式38,000株は、「個人その他」に380単元含めて記載しております。
平成27年9月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | ― | ― | 3 | ― | ― | 10 | 13 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | ― | ― | 1,030 | ― | ― | 9,380 | 10,410 | ― |
所有株式数 の割合(%) | ― | ― | ― | 9.9 | ― | ― | 90.1 | 100 | ― |
(注)1.自己株式38,000株は、「個人その他」に380単元含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
(注)平成27年8月17日開催の取締役会決議により、平成27年9月8日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は3,184,000株増加し、3,200,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,200,000 |
計 | 3,200,000 |
(注)平成27年8月17日開催の取締役会決議により、平成27年9月8日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は3,184,000株増加し、3,200,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 平成27年8月17日開催の取締役会決議により、平成27年9月8日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割し、これにより発行済株式総数が1,035,795株増加し、発行済株式総数は1,041,000株となっております。
また、平成27年9月8日をもって、1単元の株式を1株から100株に変更しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,041,000 | 非上場 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,041,000 | ― | ― |
(注) 平成27年8月17日開催の取締役会決議により、平成27年9月8日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割し、これにより発行済株式総数が1,035,795株増加し、発行済株式総数は1,041,000株となっております。
また、平成27年9月8日をもって、1単元の株式を1株から100株に変更しております。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
平成19年1月16日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役及び従業員(執行役員を含む)の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、任期満了による退任、業務上の疾病に起因する退任・退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、取締役会の承認を条件に、地位喪失後6ヶ月間は権利行使をなし得るものとする。
②新株予約権の相続は認めないものとする。
③新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
④新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使できるものとする。
⑤新株予約権の譲渡又は新株予約権に担保設定をしてはならないものとする。
⑥新株予約権者が下記の条件を満たした場合、新株予約権を行使できないものとする。
ア.禁固以上の刑に処せられた場合
イ.戒告以上の懲戒処分を2回以上受けた場合
ウ.当社の書面による事前の同意なく、競業他社の役員、従業員又はコンサルタント等に就いた場合
エ.当社に対して、当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
オ.新株予約権者に法令又は社内諸規則等の違反、又は当社に対する背信行為があり、当社が新株予約権の行使を認めない旨通知した場合
4.平成27年8月17日開催の取締役会決議により、平成27年9月8日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成20年1月28日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役及び従業員(執行役員を含む)の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、任期満了による退任、業務上の疾病に起因する退任・退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、取締役会の承認を条件に、地位喪失後6ヶ月間(ただし、権利行使期間内に限る)は権利行使をなし得るものとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.平成27年8月17日開催の取締役会決議により、平成27年9月8日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年9月29日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
平成29年10月1日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から平成37年8月31日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
① 新株予約権
平成19年1月16日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
最近事業年度末現在 (平成27年1月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
新株予約権の数(個) | 178(注)1 | 178 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 178(注)1 | 35,600(注)1,4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200,000(注)2 | 1,000(注)2,4 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成21年1月17日 至 平成29年1月16日 | 自 平成21年1月17日 至 平成29年1月16日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 200,000 資本組入額 100,000 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)2,4 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡又は新株予約権に担保を設定してはならないものとする。 | 新株予約権の譲渡又は新株予約権に担保を設定してはならないものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 調整前行使価額 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役及び従業員(執行役員を含む)の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、任期満了による退任、業務上の疾病に起因する退任・退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、取締役会の承認を条件に、地位喪失後6ヶ月間は権利行使をなし得るものとする。
②新株予約権の相続は認めないものとする。
③新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
④新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使できるものとする。
⑤新株予約権の譲渡又は新株予約権に担保設定をしてはならないものとする。
⑥新株予約権者が下記の条件を満たした場合、新株予約権を行使できないものとする。
ア.禁固以上の刑に処せられた場合
イ.戒告以上の懲戒処分を2回以上受けた場合
ウ.当社の書面による事前の同意なく、競業他社の役員、従業員又はコンサルタント等に就いた場合
エ.当社に対して、当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
オ.新株予約権者に法令又は社内諸規則等の違反、又は当社に対する背信行為があり、当社が新株予約権の行使を認めない旨通知した場合
4.平成27年8月17日開催の取締役会決議により、平成27年9月8日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成20年1月28日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
最近事業年度末現在 (平成27年1月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
新株予約権の数(個) | 245(注)1 | 245(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 245(注)1 | 49,000(注)1,4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 230,000(注)2 | 1,150(注)2,4 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年1月29日 至 平成30年1月28日 | 自 平成22年1月29日 至 平成30年1月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 230,000 資本組入額 115,000 | 発行価格 1,150 資本組入額 575 (注)2,4 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡又は新株予約権に担保を設定してはならないものとする。 | 新株予約権の譲渡又は新株予約権に担保を設定してはならないものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 調整前行使価額 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役及び従業員(執行役員を含む)の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、任期満了による退任、業務上の疾病に起因する退任・退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、取締役会の承認を条件に、地位喪失後6ヶ月間(ただし、権利行使期間内に限る)は権利行使をなし得るものとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.平成27年8月17日開催の取締役会決議により、平成27年9月8日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年9月29日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
最近事業年度末現在 (平成27年1月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
新株予約権の数(個) | ― | 160(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 16,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 1,955(注)2 |
新株予約権の行使期間 | ― | 自 平成29年10月1日 至 平成37年8月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 1,955 資本組入額 978 |
新株予約権の行使の条件 | ― | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前付式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
平成29年10月1日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から平成37年8月31日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
現在の発行内容に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.平成27年8月17日開催の取締役会決議により、平成27年9月8日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割し、これにより発行済株式総数が1,035,795株増加し、発行済株式総数は1,041,000株となっております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成27年9月8日 (注)1 | 1,035,795 | 1,041,000 | ― | 99,050 | ― | 89,050 |
(注)1.平成27年8月17日開催の取締役会決議により、平成27年9月8日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割し、これにより発行済株式総数が1,035,795株増加し、発行済株式総数は1,041,000株となっております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年9月30日現在
平成27年9月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 38,000 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,003,000 | 10,030 | ― |
単元未満株式 | ― | ― | ― |
発行済株式総数 | 1,041,000 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 10,030 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
平成27年9月30日現在
平成27年9月30日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社ネオジャパン | 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号横浜ランドマークタワー10階 | 38,000 | ― | 38,000 | 3.7 |
計 | ― | 38,000 | ― | 38,000 | 3.7 |
ストックオプション制度の内容
(7) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は以下のとおりであります。
第1回(平成19年1月16日の取締役会決議)
(注) 1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
2.本書提出日現在、付与対象者は退職により減少し、当社取締役3名、当社従業員30名であります。
第2回(平成20年1月28日の取締役会決議)
(注) 1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
2.本書提出日現在、付与対象者は退職により減少し、当社取締役4名、当社従業員23名であります。
第3回(平成27年9月29日の取締役会決議)
(注) 1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
2.本書提出日現在、付与対象者は当社取締役3名、当社監査役3名、当社従業員78名であります。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は以下のとおりであります。
第1回(平成19年1月16日の取締役会決議)
決議年月日 | 平成19年1月16日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 当社従業員44名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
2.本書提出日現在、付与対象者は退職により減少し、当社取締役3名、当社従業員30名であります。
第2回(平成20年1月28日の取締役会決議)
決議年月日 | 平成20年1月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名 当社従業員31名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
2.本書提出日現在、付与対象者は退職により減少し、当社取締役4名、当社従業員23名であります。
第3回(平成27年9月29日の取締役会決議)
決議年月日 | 平成27年9月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 当社監査役3名 当社従業員78名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
2.本書提出日現在、付与対象者は当社取締役3名、当社監査役3名、当社従業員78名であります。