有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a. 組織・人員
当社の監査等委員会は、社外取締役3名で構成されております。
また、監査等委員会の職務を補助すべき組織として監査等委員会事務局を設置し、同事務局を内部監査室が兼務しております。常勤の監査等委員の選定は行っておりませんが、内部監査室と監査等委員が連携して監査活動を行い、監査の実効性を確保しております。
b. 監査等委員会の運営状況 監査等委員会は、定期的に月次で開催し、監査等委員会監査に関する重要な事項について決議、報告および協議を行っています。当事業年度において、監査等委員会は以下のとおり運営いたしました。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
c. 監査等委員の活動状況
監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要会議に出席し、取締役の職務執行および各部門からの決議事項・報告事項を監視・監督するとともに、審議事項については必要に応じて意見を述べております。出席後、監査等委員会にて重要会議の議事内容を都度共有し、定期的に意見交換を行うことで、事業進捗や投資案件の検討状況等の監視を効果的に行い、監査等委員会監査の実効性向上を図っております。
監査等委員長は、コンプライアンス委員会に委員として出席し、グループ全体のコンプライアンス・リスク管理の状況を監視・監督するとともに、審議事項については必要に応じて意見を述べています。出席後、監査等委員会にてコンプライアンス委員会の議事内容を都度共有し、グループ全体のコンプライアンス・リスク管理状況が定期的に監視・検証・監督が行われる体制が確保されているか、監視、検証を行っております。
2名の監査等委員は、指名・報酬委員会に委員として出席し、取締役・執行役員の指名・報酬の適切性を監視、監督しております。
d. 内部監査室・会計監査人との連携状況
監査等委員会は、内部監査室が実施する内部監査の結果、および取組状況の報告を聴取し、監査結果や業務の改善状況については必要に応じて意見を述べております。また、内部監査の拠点・子会社往査に同行し、主要拠点の業務運営状況の適正性について巡視、検証を行っております。
また、内部監査室、会計監査人の三者間による四半期ごとの監査結果報告会および面談等を定期的に開催し、適宜な情報提供を行っております。
② 内部監査の状況
a. 組織・人員
当社の内部監査部門は、代表取締役が直轄する組織として「内部監査室」を設置し、内部監査に関する専門的な知見を有する者を1名配置しております。
b. 活動概要
当社の内部監査は、内部監査基本規程、および内部監査計画書に基づき、当社および当社グループの関係会社に対して業務監査を実施しております。
実施内容については、主にグループ各社の事業に係る各種法令および社内規程への準拠性、業務適正性、および統制活動の有効性を評価した上で、発見事項に対する改善の助言、指導を行っております。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価、および報告を内部監査室で実施しております。
内部監査室長は、内部監査結果報告書を代表取締役へ提出し、その内容は代表取締役および監査等委員会へ報告のほか、コンプライアンス委員会、および経営会議への報告経路を構築しております。
取締役、社外取締役(監査等委員)だけでなく、改善実行の責任者へも直接、必要な是正措置および改善提案を伝達しております。
c. 内部監査、監査等委員会監査、及び会計監査との連携
内部監査室は、監査等委員会および会計監査人と定期的に情報交換を実施し、監査業務の重複を最小化し、内部監査の有効性・効率性を高めることを図っております。
内部監査室長は、内部監査結果を監査等委員会へその都度報告し、必要な是正措置や当社に関する相互の課題認識について意見交換を実施しております。
また、会計監査人へも内部監査結果報告書の写しを定期的に共有し、内部監査や内部統制評価の計画、および実施状況について緊密に連携を図っております。
内部監査室、監査等委員会、及び会計監査人との主な連携内容は、以下のとおりです。
<凡例>● 監査等委員会との連携 □ 会計監査人との連携
③ 会計監査の状況
(監査法人の名称)
監査法人ハイビスカス
(継続監査期間)
2020年3月以降
(業務を執行した公認会計士)
阿部 海輔
森崎 恆平
(監査業務に係る補助者の構成)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他4名であります。
(監査法人の選定方針と理由)
当社は会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めております。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨と解任の理由について、解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
(監査等委員会による監査法人の評価)
当社の監査等委員会は、会計監査人について監査業務の品質や独立性、報酬の水準等を対象項目として総合的に評価した結果、監査法人ハイビスカスは適格であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬)
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬)
該当事項はありません。
(その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社グループの規模、特性を勘案の上、監査手続きの内容及び合理的な監査工数について監査公認会計士等と検討・協議を行い、決定することとしております。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査内容等の概要や報酬見積りの算定根拠を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
a. 組織・人員
当社の監査等委員会は、社外取締役3名で構成されております。
また、監査等委員会の職務を補助すべき組織として監査等委員会事務局を設置し、同事務局を内部監査室が兼務しております。常勤の監査等委員の選定は行っておりませんが、内部監査室と監査等委員が連携して監査活動を行い、監査の実効性を確保しております。
b. 監査等委員会の運営状況 監査等委員会は、定期的に月次で開催し、監査等委員会監査に関する重要な事項について決議、報告および協議を行っています。当事業年度において、監査等委員会は以下のとおり運営いたしました。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 開催頻度 | 月次にて開催。ただし、必要あるときは随時開催。 | |||
| 開催回数 | 13回 | |||
| 出席状況 | 役職名 | 氏名 | 出席回数 | 出席率 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 鈴木 良和 | 13回 | 100% | |
| 社外取締役 (監査等委員) | 原 雅彦 | 13回 | 100% | |
| 社外取締役 (監査等委員) | 浅田 浩 | 13回 | 100% | |
| 主な付議事項 | 決議:10件(監査方針・監査計画の決定、監査等委員会監査報告書の提出、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬への同意、監査等委員会委員長および議長選定、監査等委員でない取締役の選任および報酬に関する意見決定 等) 報告等:76件(重要会議の議事内容、内部監査の結果、および実施状況の報告・取締役との意見交換、子会社代表取締役との意見交換、拠点往査への立ち会い結果、会計監査人の品質管理体制 等) | |||
c. 監査等委員の活動状況
監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要会議に出席し、取締役の職務執行および各部門からの決議事項・報告事項を監視・監督するとともに、審議事項については必要に応じて意見を述べております。出席後、監査等委員会にて重要会議の議事内容を都度共有し、定期的に意見交換を行うことで、事業進捗や投資案件の検討状況等の監視を効果的に行い、監査等委員会監査の実効性向上を図っております。
監査等委員長は、コンプライアンス委員会に委員として出席し、グループ全体のコンプライアンス・リスク管理の状況を監視・監督するとともに、審議事項については必要に応じて意見を述べています。出席後、監査等委員会にてコンプライアンス委員会の議事内容を都度共有し、グループ全体のコンプライアンス・リスク管理状況が定期的に監視・検証・監督が行われる体制が確保されているか、監視、検証を行っております。
2名の監査等委員は、指名・報酬委員会に委員として出席し、取締役・執行役員の指名・報酬の適切性を監視、監督しております。
d. 内部監査室・会計監査人との連携状況
監査等委員会は、内部監査室が実施する内部監査の結果、および取組状況の報告を聴取し、監査結果や業務の改善状況については必要に応じて意見を述べております。また、内部監査の拠点・子会社往査に同行し、主要拠点の業務運営状況の適正性について巡視、検証を行っております。
また、内部監査室、会計監査人の三者間による四半期ごとの監査結果報告会および面談等を定期的に開催し、適宜な情報提供を行っております。
② 内部監査の状況
a. 組織・人員
当社の内部監査部門は、代表取締役が直轄する組織として「内部監査室」を設置し、内部監査に関する専門的な知見を有する者を1名配置しております。
b. 活動概要
当社の内部監査は、内部監査基本規程、および内部監査計画書に基づき、当社および当社グループの関係会社に対して業務監査を実施しております。
実施内容については、主にグループ各社の事業に係る各種法令および社内規程への準拠性、業務適正性、および統制活動の有効性を評価した上で、発見事項に対する改善の助言、指導を行っております。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価、および報告を内部監査室で実施しております。
内部監査室長は、内部監査結果報告書を代表取締役へ提出し、その内容は代表取締役および監査等委員会へ報告のほか、コンプライアンス委員会、および経営会議への報告経路を構築しております。
取締役、社外取締役(監査等委員)だけでなく、改善実行の責任者へも直接、必要な是正措置および改善提案を伝達しております。
c. 内部監査、監査等委員会監査、及び会計監査との連携
内部監査室は、監査等委員会および会計監査人と定期的に情報交換を実施し、監査業務の重複を最小化し、内部監査の有効性・効率性を高めることを図っております。
内部監査室長は、内部監査結果を監査等委員会へその都度報告し、必要な是正措置や当社に関する相互の課題認識について意見交換を実施しております。
また、会計監査人へも内部監査結果報告書の写しを定期的に共有し、内部監査や内部統制評価の計画、および実施状況について緊密に連携を図っております。
内部監査室、監査等委員会、及び会計監査人との主な連携内容は、以下のとおりです。
| 主な連携内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 内部監査結果報告 | ● | ● | □● | ● | □● | □● | ● | ● | ||||
| J-SOX評価及び報告 | □ | □● | □ | □● | □ | |||||||
| 情報共有・意見交換 (監査計画・監査状況など) | ● | ● | □ | ● | ● | □● |
<凡例>● 監査等委員会との連携 □ 会計監査人との連携
③ 会計監査の状況
(監査法人の名称)
監査法人ハイビスカス
(継続監査期間)
2020年3月以降
(業務を執行した公認会計士)
阿部 海輔
森崎 恆平
(監査業務に係る補助者の構成)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他4名であります。
(監査法人の選定方針と理由)
当社は会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めております。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨と解任の理由について、解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
(監査等委員会による監査法人の評価)
当社の監査等委員会は、会計監査人について監査業務の品質や独立性、報酬の水準等を対象項目として総合的に評価した結果、監査法人ハイビスカスは適格であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | ― | 25,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 23,000 | ― | 25,000 | ― |
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬)
該当事項はありません。
(その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社グループの規模、特性を勘案の上、監査手続きの内容及び合理的な監査工数について監査公認会計士等と検討・協議を行い、決定することとしております。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査内容等の概要や報酬見積りの算定根拠を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。