訂正有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の経営方針は、法令の遵守及び社会規範に則った経営を実践し、ステークホルダーの信頼を得るとともに、事業の持続的発展を図ることを掲げております。
この経営方針に則り、企業利益と社会的責任が調和することにより、株主を含めた全ての利害関係者の利益にかなう経営の実現のためにコーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ります。
具体的には、高い規律を保つ取締役会制度を厳格に運用し、また経営の監視を客観的に行う為に、社外から、企業法務分野での深い見識・知見を有した企業経営の豊富な法律の専門家1名、IT業界の企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有した方1名の計2名を監査役に招くとともに、常勤監査体制を整え、監査役会を設置し、会計監査人による監査により経営の透明性を高めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
会社の経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会を設置しております。
取締役会を「経営の基本的な方針と戦略の決定、並びに業務執行の監督機関」と位置づけ、執行役員は取締役会が決定した基本方針に従って業務執行の任に当たっております。
また、当社は監査役会及び会計監査人制度を採用しております。当該制度の実効性を確保するため、取締役の任期を1年とするとともに、常勤監査役1名、非常勤監査役3名、内部監査室1名及び会計監査人が常に連携しております。
さらに、顧問税理士から必要に応じて助言も得て会計、税務に対応する体制、顧問弁護士から必要に応じて助言指導を受け、法的リスクを回避できる体制を整備しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの基本構造及び経営執行の体制は、以下のとおりです。

なお、各機関等の運営状況は次のとおりです。
イ.取締役会
取締役会は、経営意思決定の効率化・迅速化を図るため、本書提出日現在、取締役8名により構成しております。
取締役会は毎月開催されております。また、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しており、経営に関する重要な事項の決定や判断を、効率的且つ慎重に行っております。
ロ.監査役会
監査役会は本書提出日現在、当業界に精通した常勤監査役1名(内社外監査役1名)と、社外からの視点を強化するために非常勤監査役(社外監査役)3名で構成しており、原則として毎月1回開催し、緊急に協議すべき課題等が生じた場合は臨時監査役会を招集しております。
常勤監査役と非常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い連携して、取締役会に出席する他、社内の重要な会議にも出席して、取締役からの報告、資料の閲覧等を通じて取締役の業務執行等を監査しております。
更に、監査の実効性を高めるために、会計監査人及び内部監査室との連携により、健全な経営と法令、社会ルールと企業倫理の遵守に努めております。
ハ.指名・報酬諮問委員会
当社は、取締役の選解任及び報酬を公正に決定するという観点から取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。
指名・報酬諮問委員会は、社外取締役 神津信一を議長とし、代表取締役2名と社外取締役 秋田一郎、社外取締役 木村ひろみの計5名で構成されております。
ニ.経営会議
経営会議は、取締役会への付議事項及び経営執行に関わる重要事項を審議・調整・決定する機関として、常勤取締役、執行役員等で構成され、定期開催のほか必要に応じて随時開催しております。
ホ.コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、当社の代表取締役を委員長とし、取締役、監査役、各部門長に相当する者で構成されております。コンプライアンスに関する意識の向上を図り、コンプライアンスを円滑かつ効率的に実施するための施策・計画の策定等を協議・推進する機関として、コンプライアンス委員会を必要に応じ、開催しております。
ヘ.執行役員制度
当社は、変化の速い経営環境に対応して、迅速な経営の意思決定と業務執行の分離による責任の明確化を可能とする経営体制を構築すると共に、経営の効率性を担保する経営監視体制の充実を図るため、「執行役員制度」を導入しております。執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従って業務執行の任に当たっております。
本書提出日現在、執行役員は6名で、その任期は、就任後1年以内の3月末迄としております。
ト.弁護士・税理士
当社は、重要な法務及び税務に関する課題、並びにコンプライアンスに係る事象については、顧問弁護士及び顧問税理士と協議を行い、必要な対応を図っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、法令の遵守及び社会規範に則った経営を実践し、ステークホルダーの信頼を得るとともに、事業の持続的発展を図る事を経営方針に掲げております。
また、企業価値増大の観点から、あらゆる事業リスクを的確に把握し、積極的に経営戦略の中に取組んでいく必要があるという認識に立ち、代表取締役をはじめとして取締役が、経営に関わる法令遵守や個人情報保護等の重要事項について審議し、マネジメント会議やシステム委員会等の各種会議体にて情報の共有化と経営体制の強化に繋げております。
中でも重要な事項については取締役会で決定しており、リスク管理が円滑、且つ有効に機能するように、継続的に監視・監督しております。
各事業本部においては担当する取締役、執行役員及び本部長が、自己の分掌範囲について責任を持って、各種規程に基づいてリスクを回避する手段を講じており、顕在化した場合に迅速な対応がとれる体制を確立しております。
更に、社員に対しても、経営管理本部が中心となり、情報管理体制の構築、情報セキュリティの管理、コンプライアンス教育等及び企業倫理の遵守等に関する教育を実施する体制を構築しております。
同様に、今後、社内の小さな問題が重大事に発展することを未然に防止する為に、経営管理本部にて、法令違反に関する相談・連絡・通報を受付ける窓口とする等、当社における法令、社会ルールと企業倫理を遵守する体制を整えております。
なお、当社では、弁護士と顧問契約を締結しており、専門的見地からの助言を受けることができるように、法的リスクを回避できる体制も敷いております。
また、子会社の業務の適正を確保するための体制整備については、当社の一部署と位置づけ、子会社の組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、グループ全体を網羅的・統括的に管理しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、非常勤の社外取締役及び社外監査役として有用な人材を迎えることができるように、定款において、社外取締役及び社外監査役との間で当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。
これに基づき、本書提出日現在、社外取締役である秋田一郎、神津信一及び木村ひろみ、社外監査役である廣瀬利彦、品川知久、谷口典彦及び石川康夫とは、当社との間で責任限定契約を締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
非常勤の社外取締役及び社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意、且つ重大な過失がないときに限られます。
当社は、また会計監査人との間で当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。
これに基づき、本書提出日現在、有限責任監査法人トーマツとの間で、責任限定契約を締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
会計監査人とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意、且つ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役、執行役員であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求をうけることによって生ずることのある損害が填補されることになります。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為の場合等については、填補の対象外となります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任決議事項
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定められています。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等については会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
⑩ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款に定めております。
⑪ 取締役会、指名・報酬諮問委員会の活動状況
(a)取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況は次のとおりであります。
当事業年度における取締役会の具体的な審議内容は、次のとおりであります。
(b)指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度における指名・報酬諮問委員会の具体的な審議内容は、次のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の経営方針は、法令の遵守及び社会規範に則った経営を実践し、ステークホルダーの信頼を得るとともに、事業の持続的発展を図ることを掲げております。
この経営方針に則り、企業利益と社会的責任が調和することにより、株主を含めた全ての利害関係者の利益にかなう経営の実現のためにコーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ります。
具体的には、高い規律を保つ取締役会制度を厳格に運用し、また経営の監視を客観的に行う為に、社外から、企業法務分野での深い見識・知見を有した企業経営の豊富な法律の専門家1名、IT業界の企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有した方1名の計2名を監査役に招くとともに、常勤監査体制を整え、監査役会を設置し、会計監査人による監査により経営の透明性を高めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
会社の経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会を設置しております。
取締役会を「経営の基本的な方針と戦略の決定、並びに業務執行の監督機関」と位置づけ、執行役員は取締役会が決定した基本方針に従って業務執行の任に当たっております。
また、当社は監査役会及び会計監査人制度を採用しております。当該制度の実効性を確保するため、取締役の任期を1年とするとともに、常勤監査役1名、非常勤監査役3名、内部監査室1名及び会計監査人が常に連携しております。
さらに、顧問税理士から必要に応じて助言も得て会計、税務に対応する体制、顧問弁護士から必要に応じて助言指導を受け、法的リスクを回避できる体制を整備しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの基本構造及び経営執行の体制は、以下のとおりです。

なお、各機関等の運営状況は次のとおりです。
イ.取締役会
取締役会は、経営意思決定の効率化・迅速化を図るため、本書提出日現在、取締役8名により構成しております。
取締役会は毎月開催されております。また、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しており、経営に関する重要な事項の決定や判断を、効率的且つ慎重に行っております。
ロ.監査役会
監査役会は本書提出日現在、当業界に精通した常勤監査役1名(内社外監査役1名)と、社外からの視点を強化するために非常勤監査役(社外監査役)3名で構成しており、原則として毎月1回開催し、緊急に協議すべき課題等が生じた場合は臨時監査役会を招集しております。
常勤監査役と非常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い連携して、取締役会に出席する他、社内の重要な会議にも出席して、取締役からの報告、資料の閲覧等を通じて取締役の業務執行等を監査しております。
更に、監査の実効性を高めるために、会計監査人及び内部監査室との連携により、健全な経営と法令、社会ルールと企業倫理の遵守に努めております。
ハ.指名・報酬諮問委員会
当社は、取締役の選解任及び報酬を公正に決定するという観点から取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。
指名・報酬諮問委員会は、社外取締役 神津信一を議長とし、代表取締役2名と社外取締役 秋田一郎、社外取締役 木村ひろみの計5名で構成されております。
ニ.経営会議
経営会議は、取締役会への付議事項及び経営執行に関わる重要事項を審議・調整・決定する機関として、常勤取締役、執行役員等で構成され、定期開催のほか必要に応じて随時開催しております。
ホ.コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、当社の代表取締役を委員長とし、取締役、監査役、各部門長に相当する者で構成されております。コンプライアンスに関する意識の向上を図り、コンプライアンスを円滑かつ効率的に実施するための施策・計画の策定等を協議・推進する機関として、コンプライアンス委員会を必要に応じ、開催しております。
ヘ.執行役員制度
当社は、変化の速い経営環境に対応して、迅速な経営の意思決定と業務執行の分離による責任の明確化を可能とする経営体制を構築すると共に、経営の効率性を担保する経営監視体制の充実を図るため、「執行役員制度」を導入しております。執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従って業務執行の任に当たっております。
本書提出日現在、執行役員は6名で、その任期は、就任後1年以内の3月末迄としております。
ト.弁護士・税理士
当社は、重要な法務及び税務に関する課題、並びにコンプライアンスに係る事象については、顧問弁護士及び顧問税理士と協議を行い、必要な対応を図っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、法令の遵守及び社会規範に則った経営を実践し、ステークホルダーの信頼を得るとともに、事業の持続的発展を図る事を経営方針に掲げております。
また、企業価値増大の観点から、あらゆる事業リスクを的確に把握し、積極的に経営戦略の中に取組んでいく必要があるという認識に立ち、代表取締役をはじめとして取締役が、経営に関わる法令遵守や個人情報保護等の重要事項について審議し、マネジメント会議やシステム委員会等の各種会議体にて情報の共有化と経営体制の強化に繋げております。
中でも重要な事項については取締役会で決定しており、リスク管理が円滑、且つ有効に機能するように、継続的に監視・監督しております。
各事業本部においては担当する取締役、執行役員及び本部長が、自己の分掌範囲について責任を持って、各種規程に基づいてリスクを回避する手段を講じており、顕在化した場合に迅速な対応がとれる体制を確立しております。
更に、社員に対しても、経営管理本部が中心となり、情報管理体制の構築、情報セキュリティの管理、コンプライアンス教育等及び企業倫理の遵守等に関する教育を実施する体制を構築しております。
同様に、今後、社内の小さな問題が重大事に発展することを未然に防止する為に、経営管理本部にて、法令違反に関する相談・連絡・通報を受付ける窓口とする等、当社における法令、社会ルールと企業倫理を遵守する体制を整えております。
なお、当社では、弁護士と顧問契約を締結しており、専門的見地からの助言を受けることができるように、法的リスクを回避できる体制も敷いております。
また、子会社の業務の適正を確保するための体制整備については、当社の一部署と位置づけ、子会社の組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、グループ全体を網羅的・統括的に管理しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、非常勤の社外取締役及び社外監査役として有用な人材を迎えることができるように、定款において、社外取締役及び社外監査役との間で当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。
これに基づき、本書提出日現在、社外取締役である秋田一郎、神津信一及び木村ひろみ、社外監査役である廣瀬利彦、品川知久、谷口典彦及び石川康夫とは、当社との間で責任限定契約を締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
非常勤の社外取締役及び社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意、且つ重大な過失がないときに限られます。
当社は、また会計監査人との間で当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。
これに基づき、本書提出日現在、有限責任監査法人トーマツとの間で、責任限定契約を締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
会計監査人とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意、且つ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役、執行役員であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求をうけることによって生ずることのある損害が填補されることになります。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為の場合等については、填補の対象外となります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任決議事項
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定められています。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等については会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
⑩ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款に定めております。
⑪ 取締役会、指名・報酬諮問委員会の活動状況
(a)取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 地位 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 代表取締役会長 | 田村 秀雄 | 13回 | 11回 |
| 代表取締役社長 | 福島 嘉章 | 13回 | 13回 |
| 取締役 | 山村 敬一 | 13回 | 13回 |
| 取締役 | 弘長 勇 | 13回 | 13回 |
| 取締役 | 奥野 文俊 | 13回 | 13回 |
| 社外取締役 | 秋田 一郎 | 13回 | 10回 |
| 社外取締役 | 神津 信一 | 13回 | 11回 |
| 社外監査役 | 佐藤 由樹 | 13回 | 12回 |
| 社外監査役 | 品川 知久 | 13回 | 13回 |
| 社外監査役 | 谷口 典彦 | 13回 | 13回 |
| 監査役 | 石川 康夫 | 10回 | 10回 |
当事業年度における取締役会の具体的な審議内容は、次のとおりであります。
| 審議内容 | 定時株主総会の招集及び株主総会に付議する議題・議案、代表取締役及び役付取締役の選定、剰余金の処分、規程改廃、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認、開示資料の承認、月次決算の承認及び予算進捗確認、取引先与信等級の承認、全社に係る人事・報酬施策、中期経営計画進捗確認と次年度予算の承認、譲渡制限付株式報酬の割当、業務適正を確保する内部統制体制状況確認、関西事業所移転の承認 |
(b)指名・報酬諮問委員会の活動状況
| 地位 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 代表取締役会長 | 田村 秀雄 | 2回 | 2回 |
| 代表取締役社長 | 福島 嘉章 | 2回 | 2回 |
| 社外取締役 | 秋田 一郎 | 2回 | 2回 |
| 社外取締役 | 神津 信一 | 2回 | 2回 |
当事業年度における指名・報酬諮問委員会の具体的な審議内容は、次のとおりであります。
| 審議内容 | 取締役候補者の審議、譲渡制限付株式報酬に係る活動レビュー、当社役員賞与についての審議、当社役員報酬における検討項目の洗い出し、次年度の役員報酬についての審議 |