有価証券報告書-第11期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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連結財務諸表注記事項(IFRS)
1. 報告企業
㈱ツバキ・ナカシマ(「当社」)は日本国に所在する企業であります。当社の登録事業所の住所は奈良県葛城市尺土19番地であります。当社の連結財務諸表は2016年12月31日を期末日とし、当社及び子会社(当社及び子会社を合わせて「当社グループ」とし、またそれぞれを「グループ企業」とします)により構成されます。当社グループは、主な事業として、精密球(ボールビジネス)、ボールねじ及び送風機(リニアビジネス)の製造販売を行っております。
2. 作成の基礎
(1) 準拠している旨の記載
当社は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定により、当社の連結財務諸表は、IFRSに準拠して作成しております。
なお、当連結会計年度において、早期適用した基準書等はありません。
連結財務諸表は、2017年3月27日において最高経営責任者である取締役兼代表執行役CEO髙宮勉及び最高財務責任者である取締役兼専務執行役CFO小原シェキールによって公表の承認がなされております。
(2) 測定の基礎
公正価値で評価されるデリバティブ金融資産及び売却可能金融資産を除き、資産及び負債は取得原価を基礎として作成しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
連結財務諸表は当社の機能通貨である円で表示しております。円で表示しているすべての財務情報は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4) 見積り及び判断の利用
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り、仮定を行うことが義務付けられております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更は、見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
経営者が行った連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは以下のとおりであります。
・たな卸資産の評価(注記8)
・固定資産の耐用年数及び残存価額の見積り(注記9及び10)
・減損テストの基礎となる計画と評価の前提(注記10)
・確定給付債務の測定(注記16)
・繰延税金資産の回収可能性(注記21)
・ストック・オプションの公正な評価単価(注記23)
・営業債権その他の受取勘定の回収可能性(注記24)
・金融商品の公正価値(注記24)
(5) 公正価値の測定
当社グループの会計方針及び開示規定の多くを遵守するためには、金融資産・負債及び非金融資産・負債の両方について公正価値を算定することが必要であります。
当社グループは、資産又は負債の公正価値を測定する際に、入手可能な限り市場の観察可能なデータを用いております。公正価値は、用いられる評価技法へのインプットに基づいて、以下の3つのレベルに区分されております。
・レベル1:同一の資産又は負債に関する活発な市場における相場価格(無調整)
・レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接的(すなわち、価格で)又は間接的に(すなわち、価格を用いて)観察可能なもの
・レベル3:観察可能な市場データに基づかない資産又は負債に関するインプット(観察可能でないインプット)
資産又は負債の公正価値の測定に用いられるインプットが、公正価値ヒエラルキーの異なるレベルに区分される可能性がある場合、その公正価値測定にとって重要なインプットのうち最も低いレベルのインプットと同一の公正価値ヒエラルキーのレベルにその公正価値測定全体を区分しております。
当社グループは公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替えを、その振替えが発生した報告期間の末尾に認識しております。
公正価値を測定する際の仮定に関する詳細な情報は、以下の注記に含まれております。
・投資不動産(注記11)
・金融商品(注記24)
3. 重要な会計方針
以下に記載されている会計方針は、これらの連結財務諸表の作成において、表示されているすべての期間について継続的に適用されております。
(1) 連結の基礎
(a) 企業結合
当社グループは企業結合を、支配が当社グループに移転した時点で取得法を用いて会計処理しております。通常、取得における譲渡対価は、識別可能純資産と同様に公正価値で測定しております。発生したのれんについては毎年減損テストを実施しております。
取得対価が識別可能な資産及び負債の公正価値を超過する場合は、連結財政状態計算書においてのれんとして計上しております。反対に下回る場合には、直ちに連結包括利益計算書において収益として計上しております。発生した取得費用は費用として処理しております。なお、支配獲得後の非支配持分の追加取得については、資本取引として会計処理しており、当該取引からのれんは認識しておりません。
(b) 非支配持分
非支配持分は、取得日における被取得企業の識別可能純資産に対する比例的な取り分で測定されております。
(c) 子会社
子会社とは、当社グループにより支配されている企業であります。企業への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有し、かつ、企業に対するパワーによりそのリターンに影響を及ぼす能力を有している場合、当社グループはその企業を支配しております。子会社の財務諸表は、支配開始日から支配終了日までの間、連結財務諸表に含まれます。
(d) 支配の喪失
当社グループが子会社への支配を喪失した場合、子会社の資産及び負債、子会社に関連する非支配持分及び資本のその他の構成要素の認識を中止します。その結果生じた利得又は損失は、純損益で認識します。従来の子会社に対する持分を保持する場合には、その持分は支配喪失日の公正価値で測定します。
(e) 連結上消去される取引
グループ内の債権債務残高及び取引、並びにグループ内取引によって発生した未実現損益は、連結財務諸表の作成に際して消去します。未実現損失は、減損が生じている証拠がない場合に限り、未実現利益と同様の方法で控除しております。
(2) 外貨
(a) 外貨建取引
外貨建取引は、取引日における為替レート又はそれに近似するレートでグループ企業の各機能通貨に換算しております。
外貨建貨幣性資産・負債は、報告日の為替レートで機能通貨に再換算しております。外貨建の公正価値で測定される非貨幣性資産・負債は、その公正価値の算定日における為替レートで機能通貨に再換算しております。為替換算差額は通常、純損益で認識しております。外貨建の取得原価に基づいて測定されている非貨幣性項目は、再換算しておりません。
ただし、以下の項目の換算により発生する為替換算差額は、その他の包括利益で認識しております。
・売却可能持分投資(減損を除く。その場合、その他の包括利益で認識されていた為替換算差額は純損益に組み替えております)。
・ヘッジが有効な範囲内における、適格キャッシュ・フロー・ヘッジ
(b) 在外営業活動体
在外営業活動体の資産・負債は、取得により発生したのれん及び公正価値の調整を含め、報告日の為替レートで円に換算しております。在外営業活動体の収益及び費用は、取引日の為替レート又はそれに近似するレートで円に換算しております。
当該換算により生じる換算差額はその他の包括利益で認識し、為替換算差額を非支配持分に配分している部分を除き、在外営業活動体の為替換算差額に累積しております。
在外営業活動体の一部又はすべてを処分し、支配、重要な影響力又は共通支配を喪失する場合には、この在外営業活動体に関連する在外営業活動体の為替換算差額の累積金額を、処分に係る利得又は損失の一部として純損益に組み替えます。当社グループが、子会社の持分を部分的に処分するが、支配は保持する場合、累積金額の一部は適宜非支配持分に再配分します。在外営業活動体から受領する、又は在外営業活動体に対して支払う貨幣性項目の決済が、予測可能な将来において計画されておらず、起こる可能性が低い場合には、この貨幣性項目から発生する為替換算差損益は、在外営業活動体に対する純投資の一部を構成します。したがって、それらの為替換算差損益はその他の包括利益に認識し、在外営業活動体の為替換算差額に累積されております。
(3) 金融商品
当社グループは、非デリバティブ金融資産を、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産、満期保有目的金融資産、貸付金及び債権、並びに売却可能金融資産の各区分に分類しております。当社グループは非デリバティブ金融負債をその他の非流動負債の区分に分類しております。
(a) 非デリバティブ金融資産及び非デリバティブ金融負債-認識及び認識の中止
当社グループは、貸付金及び債権並びに負債証券を、それらの発生日に当初認識しております。その他のすべての金融資産及び金融負債は取引日に当初認識しております。当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効した場合、その金融資産の所有に係るリスク及び便益のほとんどすべてを移転する取引においてキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を移転する場合、又は所有に係るリスク及び便益のほとんどすべてを移転したわけでも、保持しているわけでもないが、移転した金融資産に対する支配を保持していない場合に、その金融資産の認識を中止しております。このように移転した金融資産が創出された場合、又は当社グループが引き続き保持する持分については、別個の資産又は負債として認識しております。
当社グループは、契約上の義務が免責、取消し又は失効となった時に、金融負債の認識を中止しております。
金融資産及び金融負債は、当社グループが残高を相殺する法的権利を有し、純額で決済するか、又は資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ、財政状態計算書上で相殺し、純額で開示しております。
(b) 非デリバティブ金融資産-測定
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
売買目的で保有する金融資産、又は当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものに指定した金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として分類しております。金融資産の取得に直接起因する取引コストは、発生時に純損益として認識しております。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、公正価値で測定し、その変動(利息及び配当を含む)を純損益として認識しております。
満期保有目的金融資産
満期保有目的金融資産は、公正価値に金融資産の取得に直接起因する取引コストを加味して当初認識しております。当初認識後は、実効金利法による償却原価により測定しております。
貸付金及び債権
貸付金及び債権は、公正価値に金融資産の取得に直接起因する取引コストを加味した金額で当初認識しております。当初認識後は、実効金利法による償却原価で測定しております。
現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
売却可能金融資産
売却可能金融資産は、公正価値に金融資産の取得に直接起因する取引コストを加味して当初認識しております。当初認識後は、公正価値で測定し、負債証券に係る減損損失及び為替換算差額を除く公正価値の変動をその他の包括利益で認識し、公正価値の変動による評価差額に累積しております。これらの金融資産の認識を中止した場合、資本に累積された利得又は損失は純損益に組み替えられます。
(c) 非デリバティブ金融負債-測定
非デリバティブ金融負債は公正価値から金融負債の発行に直接起因する取引コストを控除して当初認識しております。当初認識後は、これらの金融負債は実効金利法を用いて償却原価で測定しております。
(d) 資本
普通株式
普通株式の発行に直接関連する追加費用は、税効果考慮後の金額を資本の控除項目として認識しております。
自己株式
自己株式を取得した場合は、税効果考慮後の直接取引費用を含む支払対価を、資本の控除項目として認識しております。
(e) デリバティブ金融商品及びヘッジ会計
当社グループは、外貨及び金利のリスク・エクスポージャーをヘッジする目的でデリバティブ金融商品を保有しております。特定の要件を満たす場合は、組込デリバティブをホスト契約と区別して、別個に会計処理しております。
デリバティブは公正価値で当初認識し、デリバティブの取得に直接起因する取引コストはすべて発生時に純損益として認識しております。当初認識後は、デリバティブは公正価値で測定し、その変動は通常、純損益で認識しております。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
デリバティブをキャッシュ・フロー・ヘッジ手段として指定した場合、デリバティブの公正価値の変動のうちヘッジ有効部分は、その他の包括利益として認識し、ヘッジ損益に累積しております。デリバティブの公正価値の変動のうちヘッジ非有効部分は、即時に純損益として認識しております。資本に累積されていた金額は、その他の包括利益に維持し、ヘッジ対象が純損益に影響を与えるのと同じ期の純損益に組み替えております。ヘッジ金融商品がヘッジ会計の要件を満たさなくなった場合、又は満期となった、売却された、終了した、行使された、又は指定が無効となった場合には、ヘッジ会計の将来に向けての適用を中止します。予定取引の発生が予想されなくなった場合は、資本に累積された金額を純損益に組み替えます。
(4) 有形固定資産
(a) 認識及び測定
有形固定資産は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しております。
有形固定資産の処分損益は、純損益で認識しております。
(b) 取得後の支出
取得後の支出は、その支出に関連する将来の経済的便益が当社グループにもたらされる可能性が高い場合にのみ資産計上します。
(c) 減価償却
減価償却は、見積残存価額を差し引いた有形固定資産の取得原価を、見積耐用年数にわたり定額法を用いて減額するように計算し、通常、純損益で認識しております。リース資産は、リース契約の終了時までに当社グループが所有権を獲得することが合理的に確実である場合を除き、リース期間又は経済的耐用年数のいずれか短い期間で償却しております。土地は償却しておりません。
有形固定資産項目の見積耐用年数は、以下のとおりであります。
・ 建物及び構築物 3-59 年
・ 機械装置及び運搬具 2-25 年
減価償却方法、耐用年数及び残存価額は、毎報告日に見直しを行い、必要に応じて改定しております。
(5) 無形資産及びのれん
(a) のれん
子会社の取得により生じたのれんは、取得価額から減損損失累計額を控除して測定しております。
(b) 研究開発費
研究活動に関する支出は、発生時に純損益として認識しております。
開発費用は、信頼性をもって測定可能であり、製品又は工程が技術的及び商業的に実現可能であり、将来経済的便益を得られる可能性が高く、当社グループが開発を完成させ、その資産を使用又は販売する意図及びそのための十分な資源を有している場合にのみ資産計上しております。そうでない場合は、発生時に純損益で認識しております。開発費用は当初認識後、取得価額から償却累計額及び減損損失累計額を差し引いて測定しております。
(c) その他の無形資産
当社グループが取得したその他の無形資産で有限の耐用年数が付されたものについては、取得価額から償却累計額及び減損損失累計額を控除して測定しております。
(d) 償却
償却は、見積残存価額を差し引いた無形資産の取得原価を、見積耐用年数にわたり定額法を用いて減額するように計算し、通常、純損益で認識しております。のれんは償却しておりません。
見積耐用年数は以下のとおりであります。
・ 不動産利用権 50 年
・ 顧客関連資産 10 年
・ ソフトウェア 5 年
償却方法、耐用年数及び残存価額は、毎報告日に見直しを行い、必要に応じて改定しております。
(6) 投資不動産
投資不動産は、賃貸収益又は資本増価、もしくはその両方を目的として保有する不動産であります。
投資不動産の測定においては、有形固定資産に準じて原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しております。
(7) たな卸資産
たな卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のうちいずれか小さい額で測定しております。たな卸資産の取得原価は主に総平均法又は個別法に基づいて算定しており、たな卸資産の取得にかかる費用、製造費及び加工費、並びにそのたな卸資産を現在の場所及び状態とするまでに要したその他の費用が含まれております。製造たな卸資産及び仕掛品については、通常操業度に基づく製造間接費の適切な配賦額を含めております。
正味実現可能価額は、通常の営業過程における予想販売価額から完成までに要する見積原価及び見積販売時費用を控除した額であります。
(8) 減損
(a) 非デリバティブ金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類されない金融資産については、毎報告日に減損の客観的な証拠が存在するかを評価しております。
金融資産が減損していることを示す客観的な証拠には以下の項目が含まれます。
・債務者による支払不履行又は滞納
・当社グループが債務者に対して、通常は考慮しないような条件で行った債権のリストラクチャリング
・債務者又は発行企業が破産する兆候
・借手又は発行企業の支払状況の不利な変化
・活発な市場の消滅
・金融資産のグループからの見積キャッシュ・フローが著しく減少していることを示す観察可能なデータ
償却原価で測定する金融資産
当社グループは、償却原価で測定する金融資産の減損の証拠を、個々の資産ごとに検討するとともに全体としても検討しております。個々に重要な資産はすべて、減損を別個に評価しております。これらのうち減損していないものについては、発生しているがまだ個々に識別されていない減損の有無の評価を全体として実施しております。全体としての評価は、リスクの特徴が類似する資産ごとにまとめて行います。
全体としての減損の評価に際しては、回復の時期、発生損失額に関する過去の情報を考慮し、現在の経済及び信用状況によって実際の損失が過去の傾向より過大又は過少となる可能性が高い場合は、調整を加えております。
償却原価で測定される金融資産の減損損失は、その金融資産の帳簿価額と、その資産の当初の実効金利で割り引いた将来キャッシュ・フローの見積りの現在価値との差額として測定されます。減損損失は純損益として認識し引当金に含められます。当社グループが、その金融資産の回収が現実的に見込めないとみなす場合、引当金のうち関連する金額を使用します。減損損失の金額がその後に減少し、その減少が減損損失認識後に発生した事象に客観的に関連し得る場合、過去に認識した減損損失を純損益を通じて戻し入れます。
売却可能金融資産
売却可能金融資産に対する減損損失は、公正価値の変動に伴う評価差額に計上していた累積損失を純損益に組み替えて認識します。この組替額は、元本返済額及び償却額を相殺後の取得原価と現在の公正価値との差額から、過去に純損益として認識済みの減損損失を控除した額となります。減損損失の認識後に売却可能負債証券の公正価値が増加し、かつ、その増加を減損損失を認識した後に発生した事象に信頼性をもって関連付けることができる場合には、減損損失を純損益を通じて戻し入れます。それ以外の場合は、その他の包括利益を通じて戻し入れます。
(b) 非金融資産
当社グループは非金融資産(投資不動産、たな卸資産及び繰延税金資産を除く)の帳簿価額を報告日ごとに見直し、減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、その資産の回収可能価額を見積っております。のれんは、年次で減損テストを行っております。
減損テストにおいて、資産は、継続的な使用により他の資産又は資金生成単位のキャッシュ・イン・フローから概ね独立したキャッシュ・イン・フローを生み出す最小の資産グループに集約しております。企業結合から生じたのれんは、結合のシナジーが得られると期待される資金生成単位又は資金生成単位グループに配分しております。
資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却コスト控除後の公正価値のうちいずれか大きいほうの金額としております。使用価値は、貨幣の時間的価値及びその資産又は資金生成単位に固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割り引いた、見積将来キャッシュ・フローに基づいております。
資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合、減損損失を認識しております。
減損損失は純損益として認識します。認識した減損損失は、まずその資金生成単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額します。
のれんに関連する減損損失は戻し入れません。その他の資産については、減損損失は、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費及び償却額を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限として戻し入れます。
(9) 従業員給付
(a) 退職後給付
確定拠出制度
確定拠出制度の拠出債務は、関連するサービスを提供した時点で、費用として認識しております。拠出額の前払いは、拠出額が返還されるか又は将来の支払額が減少する範囲で資産として認識しております。
確定給付制度
確定給付制度に関連する当社グループの純債務は、制度ごとに従業員が過年度及び当事業年度において獲得した将来給付額を見積り、その金額を現在価値に割り引き、制度資産の公正価値を差し引くことによって算定しております。確定給付制度債務は、予測単位積増方式を用いて毎年算定しております。計算の結果、当社グループに潜在的な資産が生じる場合、制度からの将来の現金の返還又は制度への将来掛金の減額の形で享受可能な経済的便益の現在価値を限度として資産を認識しております。経済的便益の現在価値の算定に際しては、該当する最低積立要件を考慮しております。
数理計算上の差異、制度資産に係る収益(利息を除く)及び資産上限額の影響(該当ある場合は、利息を除く)から構成される確定給付負債の純額の再測定は、即時にその他の包括利益に計上しており、直ちに利益剰余金に振り替えております。当社グループは、事業年度の確定給付負債(資産)の純額に係る利息費用(収益)の純額を、事業年度の期首に確定給付制度債務の測定に用いられた割引率を期首の確定給付負債(資産)の純額に乗じて算定しております。期首の確定給付負債(資産)の純額には、拠出及び給付支払による当期の確定給付負債(資産)の純額のすべての変動を考慮しております。利息費用の純額及び確定給付制度に関連するその他の費用は、純損益で認識しております。
制度の給付が変更された場合、又は制度が縮小された場合、給付の変更のうち過去の勤務に関連する部分又は縮小に係る利得又は損失は即時に純損益に認識しております。当社グループは、確定給付制度の清算の発生時に、清算に係る利得又は損失を認識しております。
(b) 短期従業員給付
短期従業員給付は、関連するサービスが提供された時点で費用として計上しております。賞与については当社グループが、従業員から過去に提供された労働の結果として支払うべき現在の法的及び推定的債務を負っており、かつその金額を信頼性をもって見積ることができる場合、支払われると見積られる額を負債として認識しております。
(c) 株式に基づく報酬取引
従業員に付与される持分決済型の株式に基づく報酬の付与日における公正価値は通常、その権利確定期間にわたり、費用として認識し、同額を資本の増加として認識しております。費用として認識する金額は、関連する勤務条件及び市場条件以外の業績条件を満たすと見込まれる株式に基づく報酬の数を反映して修正します。したがって、最終的に認識される金額は、権利確定日における関連する勤務条件及び市場条件以外の業績条件を満たした株式に基づく報酬の数に基づいております。権利確定条件以外の条件が付された株式に基づく報酬については、株式に基づく報酬の付与日における公正価値を、それらの条件を反映するように測定しているため、予測と実績との差異について調整は行いません。
(10) 収益
(a) 物品の販売
物品の所有に伴う重要なリスク及び便益が顧客に移転し、対価の回収可能性が高く、関連原価や返品の可能性を合理的に見積ることができ、物品に関しての継続的な管理上の関与を有しておらず、収益の金額を信頼性をもって測定することができる場合に、収益を認識しております。収益は、返品、値引き及び割戻しを控除した純額で測定しております。
物品の所有に係るリスク及び便益の移転時期は、個々の販売契約の条件によって異なります。製品の販売における物品の所有に係るリスク及び便益は、通常、製品が顧客の倉庫に引き渡された時点で移転します。ただし、これらを輸出している場合は、港において荷積みした時点でリスク及び便益が移転するものもあります。通常、そのような商品については、顧客には返品権がありません。
(b) 賃貸収入
投資不動産から得られる賃貸収入は、リース期間にわたり定額法で認識しております。リースに関して何らかのリース・インセンティブを提供している場合は、それを賃貸収入とは不可分なものとしてリース期間にわたり、賃貸収入総額の一部として認識しております。転貸不動産から得られる賃貸収入は、その他の収益として認識しております。
(11) 支払リース料
オペレーティング・リースにおける支払額は、リース期間にわたって定額法により損益で認識しております。
(12) 政府補助金
政府補助金は、補助金を受領し、その補助金に付帯する諸条件を遵守することが合理的に確かである場合に、公正価値で測定し繰延収益として当初認識しており、資産の耐用年数にわたって規則的にその他の収益として純損益で認識しております。
発生した費用を補償する補助金は、その費用を認識した期に純損益で認識しております。
(13) 金融収益及び金融費用
金融収益は、利息収入、受取配当金、売却可能金融資産の処分益、公正価値で測定しその変動を純損益で認識する金融商品にかかる公正価値利得、取得において従前から保有する持分の公正価値への再測定にかかる利得、純損益で認識されたヘッジ手段にかかる利得、及びその他の包括利益で従前に認識した金額の振替から構成されております。利息収入は、実効金利法を用いて発生時に認識しております。受取配当金は、通常当社グループの受領権が確定した日に認識しております。
金融費用は、借入れにかかる支払利息、引当金及び偶発対価の割引の時の経過に伴う割戻し、売却可能金融資産の処分による損失、公正価値で評価しその変動を純損益で認識する金融資産にかかる公正価値損失、金融資産の減損損失(営業債権を除く)、純損益で認識するヘッジ金融商品にかかる損失、及びその他の包括利益で従前に認識された金額の振替から構成されております。
為替差損益は、為替の変動が純額で利益又は損失のいずれのポジションであるかによって、金融収益又は金融費用として、純額ベースで認識しております。
(14) 法人所得税
税金費用は、当期税金と繰延税金から構成されております。これらは、企業結合に関連するもの及び資本の部又はその他の包括利益で直接認識される項目を除き、純損益で認識しております。
(a) 当期税金
当期税金は、当期の課税所得又は損失に係る未払法人税あるいは未収還付税の見積りに、前年までの未払法人税及び未収還付税を調整したものであります。当期税金の測定には、報告日時点において施行又は実質的に施行される税率を用いております。当期税金には、配当から生じる税金も含まれております。
(b) 繰延税金
繰延税金は、資産及び負債の財務諸表上の帳簿価額と税務上の金額との一時差異について認識しております。以下の場合には、繰延税金を認識しておりません。
・企業結合以外の取引で、かつ会計上又は税務上のいずれの純損益にも影響を及ぼさない取引における資産又は負債の当初認識に係る一時差異
・子会社、関連会社及び共同支配の取決めに対する投資に関連する一時差異で、当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な将来にその差異が解消されない可能性が高い場合
・のれんの当初認識において生じる加算一時差異
繰延税金資産は、未使用の税務上の欠損金、未使用のタックス・クレジット及び将来減算一時差異のうち、将来課税所得に対して利用できる可能性が高いものに限り認識しております。繰延税金資産の帳簿価額は毎期見直され、繰延税金資産の金額又は一部が使用できるだけの十分な課税所得が稼得されない可能性が高い部分については、帳簿価額を減額しております。繰延税金は、報告日に施行又は実質的に施行される法律に基づいて、一時差異が解消される時に適用されると予測される税率を用いて測定しております。
繰延税金の測定は、報告日時点で、当社グループが意図する資産及び負債の帳簿価額の回収又は決済の方法から生じる税務上の影響を反映しております。この目的上、公正価値で測定する投資不動産の帳簿価額は、売却を通じて回収されると仮定され、当社グループはこの推定を反証しておりません。繰延税金資産・負債は、特定の要件を満たす場合にのみ相殺しております。
4. 適用されていない新たな基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに公表されている主な基準書及び解釈指針の新設又は改訂は以下のとおりであり、当連結会計年度末(2016年12月31日)において、当社グループはこれらを適用しておりません。適用による当社グループへの影響は検討中であり、現時点では見積ることができません。
5. 事業セグメント
(1) セグメント区分の基礎
当社グループは事業を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「ボールビジネス」、「リニアビジネス」及び「その他」の3つを報告セグメントとしております。
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経営責任者が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
「ボールビジネス」は、精密球の製造販売を行っております。「リニアビジネス」は、ボールねじ及び送風機を製造販売しております。「その他」は、不動産の賃貸等を行っております。
セグメント間の取引の価格は、独立第三者間取引における価格で決定されております。
(2) 報告セグメントに関する情報
前連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
(単位:百万円)
(注)セグメント利益の調整額には、セグメント間取引の消去、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。
当連結会計年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
(単位:百万円)
(注)セグメント利益の調整額には、セグメント間取引の消去、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。
(3) 報告セグメント情報のIFRS測定値への調整表
報告セグメント資産からIFRS測定値への調整内容は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注)現金及び現金同等物は、主に全社目的のため保有される余剰運用資金(現金及び預金)であります。
(4) 地域別に関する情報
(単位:百万円)
(注)売上収益は外部顧客に対して販売している当社又は連結子会社の所在地を基礎とした国別に分類しております。
(単位:百万円)
(注)非流動資産は、その他の投資及び繰延税金資産を含んでおりません。
(5) 主要な顧客に関する情報
売上収益が当社グループ全体の売上収益の10%以上の相手先は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 売上収益には、当該顧客と同一の企業集団に属する顧客に対する売上収益を含めております。
当連結会計年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 売上収益には、当該顧客と同一の企業集団に属する顧客に対する売上収益を含めております。
6. 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
7. 営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
8. たな卸資産
たな卸資産の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
純損益として認識したたな卸資産の評価減の金額及び評価減の戻し入れの金額は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
9. 有形固定資産
帳簿価額の調整表
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び減損損失累計額並びに帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
10. 無形資産及びのれん
(1) 帳簿価額の調整表
無形資産及びのれんの取得価額、償却累計額及び減損損失累計額並びに帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(2) 償却
無形資産の償却費は、連結包括利益計算書上の売上原価又は販売費及び一般管理費に含めております。
(3) のれんを含む資金生成単位の減損テスト
減損テストの際に、のれんを当社グループの各資金生成単位に以下のとおり配分しております。
(単位:百万円)
(注) 1 各資金生成単位の回収可能価額は、割引キャッシュ・フローを用いて見積った使用価値に基づいております。
2 公正価値は、過去の経験と外部からの情報を反映し、マネジメントが承認した今後3年分の事業計画を基礎としたキャッシュ・フローの見積額を、当該資金生成単位の税引前の加重平均資本コスト(3.9%~7.3%)により現在価値に割引いて算定しております。なお、3年超のキャッシュ・フローの見積りに用いた成長率は、将来の不確実性を考慮し、ゼロと仮定しております。
3 前連結会計年度並びに当連結会計年度における減損テストの結果、資金生成単位の回収可能価額は帳簿価額を上回っているため、減損損失は計上しておりません。
11. 投資不動産
(1) 帳簿価額の調整表
投資不動産の帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 当社グループは、兵庫県において、賃貸収益を得ることを目的とした賃貸土地を所有しております。これらの投資不動産はオペレーティング・リース契約により賃貸されております。
(2) 公正価値
投資不動産の公正価値は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 投資不動産の公正価値は、投資不動産の所在する地域における適切な専門家としての資格を有する独立した鑑定人による評価に基づいております。その評価は、当該不動産の所在する地域の評価基準に従った市場証拠に基づいたものであります。投資不動産の公正価値のヒエラルキーのレベルはレベル3であります。
(3) 純損益で認識した金額
投資不動産からの賃貸収益及びそれに伴って発生する営業費用の金額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
12. その他の投資
その他の投資の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) その他の投資(非流動資産)に関連する信用リスク、為替リスク、金利リスク及び公正価値情報に関する当社グループのエクスポージャーについては注記24.「金融商品」で開示しております。
13. 営業債務及びその他の債務
営業債務及びその他の債務の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
14. 借入金
借入金の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 平均利率は当連結会計年度末の残高と利率を用いて算出しております。
15. その他の負債
その他の流動負債の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
その他の非流動負債の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 海外子会社で発生している政府補助金が繰延収益として含まれております。主として移転に関わる政府からの補助金で構成されております。
16. 従業員給付
(1) 退職後給付
確定給付制度
当社グループでは主に非積立型の退職一時金制度を採用し、従業員の退職時に一時金を支給しております。過去に閉鎖した米国の1工場(以下、工場)にて、確定給付型年金制度を採用しております。なお、現在新規加入は行っておりません。
退職一時金制度
退職一時金制度は、退職給付の原資について外部積立てを行わずに、従業員が定年や自己都合で退職する際に、一時金として支払う制度であります。退職一時金は、就業規則による退職金規程で定められた内容に基づき支給されております。
確定給付年金制度
確定給付年金制度は、確定給付年金制度の規約に基づき、一定期間にわたり年金を支給しております。当該給付額は、勤続年数及び規約で定められた支給単価等に基づき算定されております。当該制度においては、給付に充てるために、最低積立基準額を下回らない額を積立金として積み立てる必要があります。
確定給付制度は、工場と法的に分離された単一の年金基金によって管理されております。工場は、年金資産運用の基本方針を策定し、年金基金は、その基本方針に基づいて一貫した資産運用を行っております。
これらの確定給付制度により、当社グループは数理計算上のリスク(金利リスク、市場リスク)に晒されております。
確定給付制度債務の現在価値及び制度資産の公正価値の変動は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 翌連結会計年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)の確定給付制度への拠出見込額は、55百万円であります。
制度資産の構成は以下のとおりであります。
制度資産の運用にあたっては、投資対象資産のリスクやリターンを考慮した上で、将来にわたり最適な組み合わせである政策的資産構成を策定しております。当社海外子会社の目標とする資産別配分比率は株式25%-35%、債券55%-65%及び不動産5%-10%であります。
(単位:百万円)
(注) いずれも、活発な市場における公表市場価格がないものであります。
数理計算に用いた主要な仮定は以下のとおりであります。
(注) 数理計算上の仮定には、上記以外に、死亡率、退職率等が含まれております。
当連結会計年度末においては、割引率が変動した場合の確定給付制度債務に与える影響額は以下のとおりであります。なお、本分析では割引率以外の変動要因は一定であることを前提としております。
確定給付制度債務の加重平均デュレーションは以下のとおりであります。
(2) 従業員給付費用
前連結会計年度及び当連結会計年度において、連結包括利益計算書上、売上原価及び販売費及び一般管理費に含まれている従業員給付費用の合計は、それぞれ6,981百万円及び6,299百万円であります。
17. 払込資本及びその他の資本
(1) 資本金及び資本剰余金
(注) すべての普通株式は、会社の残余資産に関して同等と位置付けられております。
普通株式の株主は、配当が確定されるたびに、配当を受け取る権利を有し、また株主総会での議決権を100株につき1つ有しております。
当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら制限のない無額面の普通株式であります。
(2)自己株式
(注)普通株式の自己株式の増加の内訳は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得による増加571,000株、単元未満株式の買取による増加75株であります。
(3) 配当
(a) 配当金支払額
各連結会計年度における配当金の支払額は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 )
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
(b) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(4) その他の包括利益
その他の包括利益の各項目の内訳とそれらに係る税効果額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(5) 資本管理
当社グループは、持続的成長を続け、企業価値を最大化するために資本管理をしております。
持続的成長の実現には、今後、外部資源の獲得等の事業成長に向けた事業投資機会が生じた際に、機動的な事業投資を実施するため、充分な資金調達余力の確保が必要であると認識しており、バランスある資本構成の維持を目指しております。
なお、当社が適用を受ける重要な資本規制(会社法等の一般的な規定を除く)はありません。
18. 売上原価、販売費及び一般管理費
売上原価、販売費及び一般管理費の性質別分類は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
19. その他の収益及び費用
その他の収益及び費用の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 1 海外子会社で発生している政府補助金であります。
2 主な内訳としましては、東京証券取引所に対する上場審査費用の他、印刷費用、弁護士費用、その他の専門家報酬等が含まれております。
20. 金融収益及び金融費用
金融収益及び金融費用の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
21. 法人所得税及び繰延税金資産・繰延税金負債
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
各連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 純損益を通じて認識された額の合計と繰延税金費用との差額は、為替レートの変動によるものであります。
(単位:百万円)
(注) 純損益を通じて認識された額の合計と繰延税金費用との差額は、為替レートの変動によるものであります。
(2) 未認識の繰延税金資産
当社グループがその便益を利用するために必要となる将来の課税所得を稼得する可能性が高くないため、以下の項目については繰延税金資産を認識しておりません。
(単位:百万円)
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効期限別の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(3) 法人所得税費用
① 純損益で認識される法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
② 実効税率の調整表
法定実効税率と実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
(注)2015年3月31日に、日本の国会は「所得税法等の一部を改正する法律」(2015年(平成27年)法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(2015年(平成27年)法律第2号)を可決しました。当該改正により、当社の2016年1月1日以降に開始する年度の法定実効税率は従来の34.8%から32.3%に、また、2017年1月1日以降に開始する年度の法定実効税率は、31.5%に変更となりました。
2016年3月29日に、日本の国会は「所得税法等の一部を改正する法律」(2016年(平成28年)法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(2016年(平成28年)法律第13号)を可決しました。当該改正により、当社の2017年1月1日以降に開始する年度の法定実効税率は30.2%に、また、2019年1月1日以降に開始する年度の法定実効税率は29.9%に変更となります。
22. 1株当たり利益
(注)1 基本的1株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属する当期利益を、連結会計年度中の発行済普通株式の期中平均株式数により除して算出しております。
2 希薄化後1株当たり当期利益は、全ての希薄化性潜在的普通株式の転換を仮定して、普通株式の加重平均株式数を調整することにより算定しております。
23. 株式に基づく報酬契約
(1) 株式報酬制度の内容
2016年12月31日現在で、当社グループは以下の株式に基づき報酬契約を有しております。
当社グループは、ストック・オプション制度を採用しております。この制度の目的は、当社グループの取締役、執行役及び従業員の当社グループの業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高めるとともに、優秀な人材を確保することであります。
オプションは、当社の株主総会において承認された内容に基づき、当社の取締役会決議により付与されております。行使期間は割当契約に定められた期間であり、その期間内に行使されない場合は、当該オプションは失効いたします。また、付与日以降、権利確定日までに、対象者が当社グループを退職する場合は、当該オプションは失効いたします。
対象者に対して付与されたストック・オプションは、持分決済型株式報酬として会計処理されており、持分決済型株式報酬取引に関する費用を、前連結会計年度においては0百万円、当連結会計年度においては0百万円それぞれ連結包括利益計算書に計上しております。
(注) 1
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第5回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社及び当社の子会社の取締役、使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2011年3月31日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、新株予約権者が当社との間で締結する「第5回新株予約権割当契約書」に関連して新株予約権者がグループ主要株主等との間で締結する覚書に基づき、新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、2011年3月31日現在グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 2
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第6回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社及び当社の子会社の取締役、使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2011年3月31日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、新株予約権者が当社との間で締結する「第6回新株予約権割当契約書」に関連して新株予約権者がグループ主要株主等との間で締結する覚書に基づき、新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、2011年3月31日現在グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 3
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第9回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役及び当社の使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2013年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 4
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第10回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社及び当社の子会社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の使用人及び当社の子会社の取締役、使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2013年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 5
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第11回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役及び当社の使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 6
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第12回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社及び当社の子会社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の使用人及び当社の子会社の取締役、使用人の地位を場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 7
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第13回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の取締役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 8
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第14回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の取締役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 9
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第15回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 10
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第16回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(2)ストック・オプションの変動状況
期末時点で未行使のストック・オプションの権利行使時点の加重平均残存契約年数は、前連結会計年度において6.5年、当連結会計年度において5.5年であります。
当連結会計年度に行使されたストック・オプションの行使日における株価の加重平均は1,596円であります。
24. 金融商品
(1) 会計上の分類及び公正価値
以下の表では、金融資産及び金融負債の帳簿価額及び公正価値、並びにそれらの公正価値ヒエラルキーのレベルを示しております。公正価値で測定されていない金融資産又は金融負債の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値である場合、それらの項目の公正価値に関する情報は、この表には含まれておりません。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(2) 公正価値の測定
現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権
満期までの期間が短期であるため、帳簿価額と公正価値はほぼ同額であります。
売却可能金融資産
市場性のある金融商品については、市場価格を用いて公正価値を見積もっております。市場価格が存在しない場合には、類似上場会社比較法により公正価値を見積もっております。
デリバティブ負債
デリバティブ負債については、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき見積もっております。
営業債務及びその他の債務
満期までの期間が短期であるため、帳簿価額と公正価値はほぼ同額であります。
借入金
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。
レベル3の公正価値
以下の表は、レベル3の公正価値に関する期首残高と期末残高の調整表を示したものであります。
(単位:百万円)
(3) 金融リスク管理
当社グループは、金融商品から生じる以下のリスクに晒されております。当該リスクを回避又は低減するため、リスク管理を行っております。デリバティブはリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
・信用リスク((a)参照)
・流動性リスク((b)参照)
・市場リスク((c)参照)
(a) 信用リスク
信用リスクとは、顧客又は金融商品の取引相手が契約上の義務を果たすことができなかった場合に当社グループが負う財務上の損失リスクであり、主に当社グループの顧客からの債権から生じております。
金融資産の帳簿価額は信用リスクの最大エクスポージャーを表しております。
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の内規である「与信管理規程」に基づき取引先ごとの期日及び残高管理を行うことで把握する体制としております。連結子会社については、当社の「与信管理規程」に準じて、同様の管理を行っております。
また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。
減損していない営業債権及びその他の債権の年齢分析は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 過去のデフォルト率に鑑みて期日経過前及び期日経過後30日までの営業債権に関しては、減損損失計上の必要性は殆どないと判断しております。また、期日を31日以上経過して減損損失が未計上となっている営業債権についても、顧客ごとの過去の支払状況や信用状況に関する広範な分析に基づき、依然として回収可能であると判断しております。
当社グループは、営業債権及びその他の債権に関する損失見積額について引当金を計上しております。
(単位:百万円)
(注) その他は主に為替レートの変動による影響であります。
(b) 流動性リスク
流動性リスクとは、当社グループが現金又はその他の金融資産により決済する金融負債に関連する債務を履行する際に、困難に直面するリスクのことであります。当社グループは、流動性の管理に関して、許容できない損失を発生させたり、当社グループの評判にダメージを及ぼし得るリスクを負ったりすることなく、通常時においても逼迫した状況下においても、満期時に債務を履行するために、十分な流動性があることを可能な限り確実にするようなアプローチを採用しております。
当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで管理しており、流動性リスクは少ないと考えております。
流動性リスクのエクスポージャー
報告日における金融負債の契約上の満期は以下のとおりであります。これらの金額は割引前の総額で示されており、利息支払額の見積りを含み、相殺契約の影響を除外しております。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(c) 市場リスク
市場リスクとは、外国為替レート、利子率、及び株価等の市場価格の変動に関するリスクであり、当社グループの収益又はその保有する金融商品の価値に影響を及ぼすものであります。市場リスク管理の目的は、リターンを最大限にすると同時に、市場リスク・エクスポージャーを許容範囲のパラメーター内で管理しコントロールすることであります。
為替リスク
当社グループは、グローバルに事業を展開しており、グループ各社の機能通貨以外の通貨建ての取引について、為替の変動リスクに晒されております。これらの取引における通貨は主に円、ユーロ、米国ドルであります。
当該リスクに関しては、当社の内規であります「為替・金利変動リスク管理規程」に基づき為替予約又は通貨スワップを利用する体制としております。
為替感応度分析
当社グループが決算日現在において保有する金融商品において、機能通貨に対して、機能通貨以外の各通貨が10%増価した場合の、連結包括利益計算書の税引前当期利益に与える影響は以下のとおりであります。
機能通貨建ての金融商品、及び在外営業活動体の資産及び負債、収益及び費用を円貨に換算する際の影響は含んでおりません。また、算定に使用した各通貨以外の通貨は変動しないことを前提としております。
(単位:百万円)
金利リスク
長期借入金は主に、M&Aに係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し支払金利の固定化を図るためにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っております。
金利リスクは当社グループにとって重要なものではないと考えているため、ベーシス・ポイント・バリュー等の金利感応度分析は行っておりません。
株価リスク
当社グループは、業務上の関係を有する企業の上場株式を保有しており、株価変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に公正価値を報告する体制としております。
当社グループの株価変動リスクに対する感応度分析は以下のとおりであります。この分析は、他の変数が一定であると仮定した上で、上場株式の株価が10%上昇した場合に連結包括利益計算書のその他の包括利益(税効果考慮後)に与える影響を示しております。
(単位:百万円)
25. オペレーティング・リース
貸手としてのリース
当社グループは、投資不動産を第三者に賃貸しております。(注記11参照)
解約不能オペレーティング・リースに基づく将来最低リース料の期日別内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
26. 関連当事者
(1) 親会社
当社グループの親会社は、CJP TN Holdings, L.P.であります。
(2) 主要な経営幹部に対する報酬
(単位:百万円)
(3) 関連当事者との取引
前連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
(単位:百万円)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
2011年6月29日開催の定時株主総会及び2011年6月29日開催の取締役会の決議に基づき付与されたストック・オプションの、当連結会計年度における権利行使を記載しております。
なお、「取引金額」欄は、当連結会計年度におけるストック・オプションの権利行使による付与株式数に行使時の払込金額を乗じた金額を記載しております
27. 子会社一覧
子会社の状況は以下のとおりであります。なお、当社グループには重要な非支配持分は存在せず、また、共同支配企業及び持分法適用関連会社は存在しておりません。
(注) 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数を示しております。
28. コミットメント
有形固定資産の取得に関して契約上確約している重要なコミットメントは、前連結会計年度末152百万円、当連結会計年度末52百万円であります。
29. 重要な後発事象
該当事項はありません。
㈱ツバキ・ナカシマ(「当社」)は日本国に所在する企業であります。当社の登録事業所の住所は奈良県葛城市尺土19番地であります。当社の連結財務諸表は2016年12月31日を期末日とし、当社及び子会社(当社及び子会社を合わせて「当社グループ」とし、またそれぞれを「グループ企業」とします)により構成されます。当社グループは、主な事業として、精密球(ボールビジネス)、ボールねじ及び送風機(リニアビジネス)の製造販売を行っております。
2. 作成の基礎
(1) 準拠している旨の記載
当社は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定により、当社の連結財務諸表は、IFRSに準拠して作成しております。
なお、当連結会計年度において、早期適用した基準書等はありません。
連結財務諸表は、2017年3月27日において最高経営責任者である取締役兼代表執行役CEO髙宮勉及び最高財務責任者である取締役兼専務執行役CFO小原シェキールによって公表の承認がなされております。
(2) 測定の基礎
公正価値で評価されるデリバティブ金融資産及び売却可能金融資産を除き、資産及び負債は取得原価を基礎として作成しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
連結財務諸表は当社の機能通貨である円で表示しております。円で表示しているすべての財務情報は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4) 見積り及び判断の利用
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り、仮定を行うことが義務付けられております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更は、見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
経営者が行った連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは以下のとおりであります。
・たな卸資産の評価(注記8)
・固定資産の耐用年数及び残存価額の見積り(注記9及び10)
・減損テストの基礎となる計画と評価の前提(注記10)
・確定給付債務の測定(注記16)
・繰延税金資産の回収可能性(注記21)
・ストック・オプションの公正な評価単価(注記23)
・営業債権その他の受取勘定の回収可能性(注記24)
・金融商品の公正価値(注記24)
(5) 公正価値の測定
当社グループの会計方針及び開示規定の多くを遵守するためには、金融資産・負債及び非金融資産・負債の両方について公正価値を算定することが必要であります。
当社グループは、資産又は負債の公正価値を測定する際に、入手可能な限り市場の観察可能なデータを用いております。公正価値は、用いられる評価技法へのインプットに基づいて、以下の3つのレベルに区分されております。
・レベル1:同一の資産又は負債に関する活発な市場における相場価格(無調整)
・レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接的(すなわち、価格で)又は間接的に(すなわち、価格を用いて)観察可能なもの
・レベル3:観察可能な市場データに基づかない資産又は負債に関するインプット(観察可能でないインプット)
資産又は負債の公正価値の測定に用いられるインプットが、公正価値ヒエラルキーの異なるレベルに区分される可能性がある場合、その公正価値測定にとって重要なインプットのうち最も低いレベルのインプットと同一の公正価値ヒエラルキーのレベルにその公正価値測定全体を区分しております。
当社グループは公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替えを、その振替えが発生した報告期間の末尾に認識しております。
公正価値を測定する際の仮定に関する詳細な情報は、以下の注記に含まれております。
・投資不動産(注記11)
・金融商品(注記24)
3. 重要な会計方針
以下に記載されている会計方針は、これらの連結財務諸表の作成において、表示されているすべての期間について継続的に適用されております。
(1) 連結の基礎
(a) 企業結合
当社グループは企業結合を、支配が当社グループに移転した時点で取得法を用いて会計処理しております。通常、取得における譲渡対価は、識別可能純資産と同様に公正価値で測定しております。発生したのれんについては毎年減損テストを実施しております。
取得対価が識別可能な資産及び負債の公正価値を超過する場合は、連結財政状態計算書においてのれんとして計上しております。反対に下回る場合には、直ちに連結包括利益計算書において収益として計上しております。発生した取得費用は費用として処理しております。なお、支配獲得後の非支配持分の追加取得については、資本取引として会計処理しており、当該取引からのれんは認識しておりません。
(b) 非支配持分
非支配持分は、取得日における被取得企業の識別可能純資産に対する比例的な取り分で測定されております。
(c) 子会社
子会社とは、当社グループにより支配されている企業であります。企業への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有し、かつ、企業に対するパワーによりそのリターンに影響を及ぼす能力を有している場合、当社グループはその企業を支配しております。子会社の財務諸表は、支配開始日から支配終了日までの間、連結財務諸表に含まれます。
(d) 支配の喪失
当社グループが子会社への支配を喪失した場合、子会社の資産及び負債、子会社に関連する非支配持分及び資本のその他の構成要素の認識を中止します。その結果生じた利得又は損失は、純損益で認識します。従来の子会社に対する持分を保持する場合には、その持分は支配喪失日の公正価値で測定します。
(e) 連結上消去される取引
グループ内の債権債務残高及び取引、並びにグループ内取引によって発生した未実現損益は、連結財務諸表の作成に際して消去します。未実現損失は、減損が生じている証拠がない場合に限り、未実現利益と同様の方法で控除しております。
(2) 外貨
(a) 外貨建取引
外貨建取引は、取引日における為替レート又はそれに近似するレートでグループ企業の各機能通貨に換算しております。
外貨建貨幣性資産・負債は、報告日の為替レートで機能通貨に再換算しております。外貨建の公正価値で測定される非貨幣性資産・負債は、その公正価値の算定日における為替レートで機能通貨に再換算しております。為替換算差額は通常、純損益で認識しております。外貨建の取得原価に基づいて測定されている非貨幣性項目は、再換算しておりません。
ただし、以下の項目の換算により発生する為替換算差額は、その他の包括利益で認識しております。
・売却可能持分投資(減損を除く。その場合、その他の包括利益で認識されていた為替換算差額は純損益に組み替えております)。
・ヘッジが有効な範囲内における、適格キャッシュ・フロー・ヘッジ
(b) 在外営業活動体
在外営業活動体の資産・負債は、取得により発生したのれん及び公正価値の調整を含め、報告日の為替レートで円に換算しております。在外営業活動体の収益及び費用は、取引日の為替レート又はそれに近似するレートで円に換算しております。
当該換算により生じる換算差額はその他の包括利益で認識し、為替換算差額を非支配持分に配分している部分を除き、在外営業活動体の為替換算差額に累積しております。
在外営業活動体の一部又はすべてを処分し、支配、重要な影響力又は共通支配を喪失する場合には、この在外営業活動体に関連する在外営業活動体の為替換算差額の累積金額を、処分に係る利得又は損失の一部として純損益に組み替えます。当社グループが、子会社の持分を部分的に処分するが、支配は保持する場合、累積金額の一部は適宜非支配持分に再配分します。在外営業活動体から受領する、又は在外営業活動体に対して支払う貨幣性項目の決済が、予測可能な将来において計画されておらず、起こる可能性が低い場合には、この貨幣性項目から発生する為替換算差損益は、在外営業活動体に対する純投資の一部を構成します。したがって、それらの為替換算差損益はその他の包括利益に認識し、在外営業活動体の為替換算差額に累積されております。
(3) 金融商品
当社グループは、非デリバティブ金融資産を、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産、満期保有目的金融資産、貸付金及び債権、並びに売却可能金融資産の各区分に分類しております。当社グループは非デリバティブ金融負債をその他の非流動負債の区分に分類しております。
(a) 非デリバティブ金融資産及び非デリバティブ金融負債-認識及び認識の中止
当社グループは、貸付金及び債権並びに負債証券を、それらの発生日に当初認識しております。その他のすべての金融資産及び金融負債は取引日に当初認識しております。当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効した場合、その金融資産の所有に係るリスク及び便益のほとんどすべてを移転する取引においてキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を移転する場合、又は所有に係るリスク及び便益のほとんどすべてを移転したわけでも、保持しているわけでもないが、移転した金融資産に対する支配を保持していない場合に、その金融資産の認識を中止しております。このように移転した金融資産が創出された場合、又は当社グループが引き続き保持する持分については、別個の資産又は負債として認識しております。
当社グループは、契約上の義務が免責、取消し又は失効となった時に、金融負債の認識を中止しております。
金融資産及び金融負債は、当社グループが残高を相殺する法的権利を有し、純額で決済するか、又は資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ、財政状態計算書上で相殺し、純額で開示しております。
(b) 非デリバティブ金融資産-測定
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
売買目的で保有する金融資産、又は当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものに指定した金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として分類しております。金融資産の取得に直接起因する取引コストは、発生時に純損益として認識しております。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、公正価値で測定し、その変動(利息及び配当を含む)を純損益として認識しております。
満期保有目的金融資産
満期保有目的金融資産は、公正価値に金融資産の取得に直接起因する取引コストを加味して当初認識しております。当初認識後は、実効金利法による償却原価により測定しております。
貸付金及び債権
貸付金及び債権は、公正価値に金融資産の取得に直接起因する取引コストを加味した金額で当初認識しております。当初認識後は、実効金利法による償却原価で測定しております。
現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
売却可能金融資産
売却可能金融資産は、公正価値に金融資産の取得に直接起因する取引コストを加味して当初認識しております。当初認識後は、公正価値で測定し、負債証券に係る減損損失及び為替換算差額を除く公正価値の変動をその他の包括利益で認識し、公正価値の変動による評価差額に累積しております。これらの金融資産の認識を中止した場合、資本に累積された利得又は損失は純損益に組み替えられます。
(c) 非デリバティブ金融負債-測定
非デリバティブ金融負債は公正価値から金融負債の発行に直接起因する取引コストを控除して当初認識しております。当初認識後は、これらの金融負債は実効金利法を用いて償却原価で測定しております。
(d) 資本
普通株式
普通株式の発行に直接関連する追加費用は、税効果考慮後の金額を資本の控除項目として認識しております。
自己株式
自己株式を取得した場合は、税効果考慮後の直接取引費用を含む支払対価を、資本の控除項目として認識しております。
(e) デリバティブ金融商品及びヘッジ会計
当社グループは、外貨及び金利のリスク・エクスポージャーをヘッジする目的でデリバティブ金融商品を保有しております。特定の要件を満たす場合は、組込デリバティブをホスト契約と区別して、別個に会計処理しております。
デリバティブは公正価値で当初認識し、デリバティブの取得に直接起因する取引コストはすべて発生時に純損益として認識しております。当初認識後は、デリバティブは公正価値で測定し、その変動は通常、純損益で認識しております。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
デリバティブをキャッシュ・フロー・ヘッジ手段として指定した場合、デリバティブの公正価値の変動のうちヘッジ有効部分は、その他の包括利益として認識し、ヘッジ損益に累積しております。デリバティブの公正価値の変動のうちヘッジ非有効部分は、即時に純損益として認識しております。資本に累積されていた金額は、その他の包括利益に維持し、ヘッジ対象が純損益に影響を与えるのと同じ期の純損益に組み替えております。ヘッジ金融商品がヘッジ会計の要件を満たさなくなった場合、又は満期となった、売却された、終了した、行使された、又は指定が無効となった場合には、ヘッジ会計の将来に向けての適用を中止します。予定取引の発生が予想されなくなった場合は、資本に累積された金額を純損益に組み替えます。
(4) 有形固定資産
(a) 認識及び測定
有形固定資産は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しております。
有形固定資産の処分損益は、純損益で認識しております。
(b) 取得後の支出
取得後の支出は、その支出に関連する将来の経済的便益が当社グループにもたらされる可能性が高い場合にのみ資産計上します。
(c) 減価償却
減価償却は、見積残存価額を差し引いた有形固定資産の取得原価を、見積耐用年数にわたり定額法を用いて減額するように計算し、通常、純損益で認識しております。リース資産は、リース契約の終了時までに当社グループが所有権を獲得することが合理的に確実である場合を除き、リース期間又は経済的耐用年数のいずれか短い期間で償却しております。土地は償却しておりません。
有形固定資産項目の見積耐用年数は、以下のとおりであります。
・ 建物及び構築物 3-59 年
・ 機械装置及び運搬具 2-25 年
減価償却方法、耐用年数及び残存価額は、毎報告日に見直しを行い、必要に応じて改定しております。
(5) 無形資産及びのれん
(a) のれん
子会社の取得により生じたのれんは、取得価額から減損損失累計額を控除して測定しております。
(b) 研究開発費
研究活動に関する支出は、発生時に純損益として認識しております。
開発費用は、信頼性をもって測定可能であり、製品又は工程が技術的及び商業的に実現可能であり、将来経済的便益を得られる可能性が高く、当社グループが開発を完成させ、その資産を使用又は販売する意図及びそのための十分な資源を有している場合にのみ資産計上しております。そうでない場合は、発生時に純損益で認識しております。開発費用は当初認識後、取得価額から償却累計額及び減損損失累計額を差し引いて測定しております。
(c) その他の無形資産
当社グループが取得したその他の無形資産で有限の耐用年数が付されたものについては、取得価額から償却累計額及び減損損失累計額を控除して測定しております。
(d) 償却
償却は、見積残存価額を差し引いた無形資産の取得原価を、見積耐用年数にわたり定額法を用いて減額するように計算し、通常、純損益で認識しております。のれんは償却しておりません。
見積耐用年数は以下のとおりであります。
・ 不動産利用権 50 年
・ 顧客関連資産 10 年
・ ソフトウェア 5 年
償却方法、耐用年数及び残存価額は、毎報告日に見直しを行い、必要に応じて改定しております。
(6) 投資不動産
投資不動産は、賃貸収益又は資本増価、もしくはその両方を目的として保有する不動産であります。
投資不動産の測定においては、有形固定資産に準じて原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しております。
(7) たな卸資産
たな卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のうちいずれか小さい額で測定しております。たな卸資産の取得原価は主に総平均法又は個別法に基づいて算定しており、たな卸資産の取得にかかる費用、製造費及び加工費、並びにそのたな卸資産を現在の場所及び状態とするまでに要したその他の費用が含まれております。製造たな卸資産及び仕掛品については、通常操業度に基づく製造間接費の適切な配賦額を含めております。
正味実現可能価額は、通常の営業過程における予想販売価額から完成までに要する見積原価及び見積販売時費用を控除した額であります。
(8) 減損
(a) 非デリバティブ金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類されない金融資産については、毎報告日に減損の客観的な証拠が存在するかを評価しております。
金融資産が減損していることを示す客観的な証拠には以下の項目が含まれます。
・債務者による支払不履行又は滞納
・当社グループが債務者に対して、通常は考慮しないような条件で行った債権のリストラクチャリング
・債務者又は発行企業が破産する兆候
・借手又は発行企業の支払状況の不利な変化
・活発な市場の消滅
・金融資産のグループからの見積キャッシュ・フローが著しく減少していることを示す観察可能なデータ
償却原価で測定する金融資産
当社グループは、償却原価で測定する金融資産の減損の証拠を、個々の資産ごとに検討するとともに全体としても検討しております。個々に重要な資産はすべて、減損を別個に評価しております。これらのうち減損していないものについては、発生しているがまだ個々に識別されていない減損の有無の評価を全体として実施しております。全体としての評価は、リスクの特徴が類似する資産ごとにまとめて行います。
全体としての減損の評価に際しては、回復の時期、発生損失額に関する過去の情報を考慮し、現在の経済及び信用状況によって実際の損失が過去の傾向より過大又は過少となる可能性が高い場合は、調整を加えております。
償却原価で測定される金融資産の減損損失は、その金融資産の帳簿価額と、その資産の当初の実効金利で割り引いた将来キャッシュ・フローの見積りの現在価値との差額として測定されます。減損損失は純損益として認識し引当金に含められます。当社グループが、その金融資産の回収が現実的に見込めないとみなす場合、引当金のうち関連する金額を使用します。減損損失の金額がその後に減少し、その減少が減損損失認識後に発生した事象に客観的に関連し得る場合、過去に認識した減損損失を純損益を通じて戻し入れます。
売却可能金融資産
売却可能金融資産に対する減損損失は、公正価値の変動に伴う評価差額に計上していた累積損失を純損益に組み替えて認識します。この組替額は、元本返済額及び償却額を相殺後の取得原価と現在の公正価値との差額から、過去に純損益として認識済みの減損損失を控除した額となります。減損損失の認識後に売却可能負債証券の公正価値が増加し、かつ、その増加を減損損失を認識した後に発生した事象に信頼性をもって関連付けることができる場合には、減損損失を純損益を通じて戻し入れます。それ以外の場合は、その他の包括利益を通じて戻し入れます。
(b) 非金融資産
当社グループは非金融資産(投資不動産、たな卸資産及び繰延税金資産を除く)の帳簿価額を報告日ごとに見直し、減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、その資産の回収可能価額を見積っております。のれんは、年次で減損テストを行っております。
減損テストにおいて、資産は、継続的な使用により他の資産又は資金生成単位のキャッシュ・イン・フローから概ね独立したキャッシュ・イン・フローを生み出す最小の資産グループに集約しております。企業結合から生じたのれんは、結合のシナジーが得られると期待される資金生成単位又は資金生成単位グループに配分しております。
資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却コスト控除後の公正価値のうちいずれか大きいほうの金額としております。使用価値は、貨幣の時間的価値及びその資産又は資金生成単位に固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割り引いた、見積将来キャッシュ・フローに基づいております。
資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合、減損損失を認識しております。
減損損失は純損益として認識します。認識した減損損失は、まずその資金生成単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額します。
のれんに関連する減損損失は戻し入れません。その他の資産については、減損損失は、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費及び償却額を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限として戻し入れます。
(9) 従業員給付
(a) 退職後給付
確定拠出制度
確定拠出制度の拠出債務は、関連するサービスを提供した時点で、費用として認識しております。拠出額の前払いは、拠出額が返還されるか又は将来の支払額が減少する範囲で資産として認識しております。
確定給付制度
確定給付制度に関連する当社グループの純債務は、制度ごとに従業員が過年度及び当事業年度において獲得した将来給付額を見積り、その金額を現在価値に割り引き、制度資産の公正価値を差し引くことによって算定しております。確定給付制度債務は、予測単位積増方式を用いて毎年算定しております。計算の結果、当社グループに潜在的な資産が生じる場合、制度からの将来の現金の返還又は制度への将来掛金の減額の形で享受可能な経済的便益の現在価値を限度として資産を認識しております。経済的便益の現在価値の算定に際しては、該当する最低積立要件を考慮しております。
数理計算上の差異、制度資産に係る収益(利息を除く)及び資産上限額の影響(該当ある場合は、利息を除く)から構成される確定給付負債の純額の再測定は、即時にその他の包括利益に計上しており、直ちに利益剰余金に振り替えております。当社グループは、事業年度の確定給付負債(資産)の純額に係る利息費用(収益)の純額を、事業年度の期首に確定給付制度債務の測定に用いられた割引率を期首の確定給付負債(資産)の純額に乗じて算定しております。期首の確定給付負債(資産)の純額には、拠出及び給付支払による当期の確定給付負債(資産)の純額のすべての変動を考慮しております。利息費用の純額及び確定給付制度に関連するその他の費用は、純損益で認識しております。
制度の給付が変更された場合、又は制度が縮小された場合、給付の変更のうち過去の勤務に関連する部分又は縮小に係る利得又は損失は即時に純損益に認識しております。当社グループは、確定給付制度の清算の発生時に、清算に係る利得又は損失を認識しております。
(b) 短期従業員給付
短期従業員給付は、関連するサービスが提供された時点で費用として計上しております。賞与については当社グループが、従業員から過去に提供された労働の結果として支払うべき現在の法的及び推定的債務を負っており、かつその金額を信頼性をもって見積ることができる場合、支払われると見積られる額を負債として認識しております。
(c) 株式に基づく報酬取引
従業員に付与される持分決済型の株式に基づく報酬の付与日における公正価値は通常、その権利確定期間にわたり、費用として認識し、同額を資本の増加として認識しております。費用として認識する金額は、関連する勤務条件及び市場条件以外の業績条件を満たすと見込まれる株式に基づく報酬の数を反映して修正します。したがって、最終的に認識される金額は、権利確定日における関連する勤務条件及び市場条件以外の業績条件を満たした株式に基づく報酬の数に基づいております。権利確定条件以外の条件が付された株式に基づく報酬については、株式に基づく報酬の付与日における公正価値を、それらの条件を反映するように測定しているため、予測と実績との差異について調整は行いません。
(10) 収益
(a) 物品の販売
物品の所有に伴う重要なリスク及び便益が顧客に移転し、対価の回収可能性が高く、関連原価や返品の可能性を合理的に見積ることができ、物品に関しての継続的な管理上の関与を有しておらず、収益の金額を信頼性をもって測定することができる場合に、収益を認識しております。収益は、返品、値引き及び割戻しを控除した純額で測定しております。
物品の所有に係るリスク及び便益の移転時期は、個々の販売契約の条件によって異なります。製品の販売における物品の所有に係るリスク及び便益は、通常、製品が顧客の倉庫に引き渡された時点で移転します。ただし、これらを輸出している場合は、港において荷積みした時点でリスク及び便益が移転するものもあります。通常、そのような商品については、顧客には返品権がありません。
(b) 賃貸収入
投資不動産から得られる賃貸収入は、リース期間にわたり定額法で認識しております。リースに関して何らかのリース・インセンティブを提供している場合は、それを賃貸収入とは不可分なものとしてリース期間にわたり、賃貸収入総額の一部として認識しております。転貸不動産から得られる賃貸収入は、その他の収益として認識しております。
(11) 支払リース料
オペレーティング・リースにおける支払額は、リース期間にわたって定額法により損益で認識しております。
(12) 政府補助金
政府補助金は、補助金を受領し、その補助金に付帯する諸条件を遵守することが合理的に確かである場合に、公正価値で測定し繰延収益として当初認識しており、資産の耐用年数にわたって規則的にその他の収益として純損益で認識しております。
発生した費用を補償する補助金は、その費用を認識した期に純損益で認識しております。
(13) 金融収益及び金融費用
金融収益は、利息収入、受取配当金、売却可能金融資産の処分益、公正価値で測定しその変動を純損益で認識する金融商品にかかる公正価値利得、取得において従前から保有する持分の公正価値への再測定にかかる利得、純損益で認識されたヘッジ手段にかかる利得、及びその他の包括利益で従前に認識した金額の振替から構成されております。利息収入は、実効金利法を用いて発生時に認識しております。受取配当金は、通常当社グループの受領権が確定した日に認識しております。
金融費用は、借入れにかかる支払利息、引当金及び偶発対価の割引の時の経過に伴う割戻し、売却可能金融資産の処分による損失、公正価値で評価しその変動を純損益で認識する金融資産にかかる公正価値損失、金融資産の減損損失(営業債権を除く)、純損益で認識するヘッジ金融商品にかかる損失、及びその他の包括利益で従前に認識された金額の振替から構成されております。
為替差損益は、為替の変動が純額で利益又は損失のいずれのポジションであるかによって、金融収益又は金融費用として、純額ベースで認識しております。
(14) 法人所得税
税金費用は、当期税金と繰延税金から構成されております。これらは、企業結合に関連するもの及び資本の部又はその他の包括利益で直接認識される項目を除き、純損益で認識しております。
(a) 当期税金
当期税金は、当期の課税所得又は損失に係る未払法人税あるいは未収還付税の見積りに、前年までの未払法人税及び未収還付税を調整したものであります。当期税金の測定には、報告日時点において施行又は実質的に施行される税率を用いております。当期税金には、配当から生じる税金も含まれております。
(b) 繰延税金
繰延税金は、資産及び負債の財務諸表上の帳簿価額と税務上の金額との一時差異について認識しております。以下の場合には、繰延税金を認識しておりません。
・企業結合以外の取引で、かつ会計上又は税務上のいずれの純損益にも影響を及ぼさない取引における資産又は負債の当初認識に係る一時差異
・子会社、関連会社及び共同支配の取決めに対する投資に関連する一時差異で、当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な将来にその差異が解消されない可能性が高い場合
・のれんの当初認識において生じる加算一時差異
繰延税金資産は、未使用の税務上の欠損金、未使用のタックス・クレジット及び将来減算一時差異のうち、将来課税所得に対して利用できる可能性が高いものに限り認識しております。繰延税金資産の帳簿価額は毎期見直され、繰延税金資産の金額又は一部が使用できるだけの十分な課税所得が稼得されない可能性が高い部分については、帳簿価額を減額しております。繰延税金は、報告日に施行又は実質的に施行される法律に基づいて、一時差異が解消される時に適用されると予測される税率を用いて測定しております。
繰延税金の測定は、報告日時点で、当社グループが意図する資産及び負債の帳簿価額の回収又は決済の方法から生じる税務上の影響を反映しております。この目的上、公正価値で測定する投資不動産の帳簿価額は、売却を通じて回収されると仮定され、当社グループはこの推定を反証しておりません。繰延税金資産・負債は、特定の要件を満たす場合にのみ相殺しております。
4. 適用されていない新たな基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに公表されている主な基準書及び解釈指針の新設又は改訂は以下のとおりであり、当連結会計年度末(2016年12月31日)において、当社グループはこれらを適用しておりません。適用による当社グループへの影響は検討中であり、現時点では見積ることができません。
| 基準書 | 基準名 | 強制適用時期 | 当社適用年度 | 新設・改訂の概要 |
| IFRS第7号 | 金融商品:開示 | 2018年1月1日 | 2018年12月期 | ヘッジ会計の改訂に関連する改訂 |
| IFRS第9号 | 金融商品 | 2018年1月1日 | 2018年12月期 | 金融商品の認識・分類及び測定並びにヘッジ会計に関連する会計処理 |
| IFRS第15号 | 顧客との契約から生じる収益 | 2018年1月1日 | 2018年12月期 | 収益認識基準の改訂 |
| IFRS第16号 | リース | 2019年1月1日 | 2019年12月期 | リース取引に関連する会計処理の改訂 |
5. 事業セグメント
(1) セグメント区分の基礎
当社グループは事業を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「ボールビジネス」、「リニアビジネス」及び「その他」の3つを報告セグメントとしております。
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経営責任者が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
「ボールビジネス」は、精密球の製造販売を行っております。「リニアビジネス」は、ボールねじ及び送風機を製造販売しております。「その他」は、不動産の賃貸等を行っております。
セグメント間の取引の価格は、独立第三者間取引における価格で決定されております。
(2) 報告セグメントに関する情報
前連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
(単位:百万円)
| ボール ビジネス | リニア ビジネス | その他 | 合計 | 調整額 | 連結 財務諸表 | |
| 売上収益 | ||||||
| 外部収益 | 32,979 | 5,824 | 375 | 39,178 | ― | 39,178 |
| セグメント間収益 | ― | ― | 43 | 43 | △43 | ― |
| 連結収益合計 | 32,979 | 5,824 | 418 | 39,221 | △43 | 39,178 |
| セグメント利益 | 6,549 | 651 | 366 | 7,566 | △456 | 7,110 |
| 金融収益 | ― | ― | ― | ― | ― | 57 |
| 金融費用 | ― | ― | ― | ― | ― | △806 |
| 税引前当期利益 | ― | ― | ― | ― | ― | 6,361 |
| 減価償却費及び償却費 | △1,472 | △308 | ― | △1,780 | ― | △1,780 |
| 報告セグメント資産 | 66,800 | 14,771 | 3,755 | 85,326 | 9,871 | 95,197 |
| 資本的支出 | 731 | 131 | ― | 862 | 48 | 910 |
(注)セグメント利益の調整額には、セグメント間取引の消去、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。
当連結会計年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
(単位:百万円)
| ボール ビジネス | リニア ビジネス | その他 | 合計 | 調整額 | 連結 財務諸表 | |
| 売上収益 | ||||||
| 外部収益 | 31,754 | 4,759 | 373 | 36,886 | ― | 36,886 |
| セグメント間収益 | 3 | 0 | 43 | 46 | △46 | ― |
| 連結収益合計 | 31,757 | 4,759 | 416 | 36,932 | △46 | 36,886 |
| セグメント利益 | 6,250 | 325 | 347 | 6,922 | 0 | 6,922 |
| 金融収益 | ― | ― | ― | ― | ― | 52 |
| 金融費用 | ― | ― | ― | ― | ― | △565 |
| 税引前当期利益 | ― | ― | ― | ― | ― | 6,409 |
| 減価償却費及び償却費 | △1,298 | △289 | ― | △1,587 | ― | △1,587 |
| 報告セグメント資産 | 63,312 | 13,573 | 3,755 | 80,640 | 12,742 | 93,382 |
| 資本的支出 | 788 | 51 | ― | 839 | ― | 839 |
(注)セグメント利益の調整額には、セグメント間取引の消去、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。
(3) 報告セグメント情報のIFRS測定値への調整表
報告セグメント資産からIFRS測定値への調整内容は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 報告セグメント資産合計 | 85,326 | 80,640 |
| 現金及び現金同等物 | 9,473 | 12,397 |
| その他 | 398 | 345 |
| 連結資産合計 | 95,197 | 93,382 |
(注)現金及び現金同等物は、主に全社目的のため保有される余剰運用資金(現金及び預金)であります。
(4) 地域別に関する情報
(単位:百万円)
| 売上収益 | ||
| 前連結会計年度 (自 2015年 1月 1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) | |
| 日本 | 18,497 | 17,253 |
| 英国 | 2,681 | 2,677 |
| ポーランド | 3,374 | 3,140 |
| 中国 | 7,334 | 6,544 |
| 米国 | 6,055 | 5,409 |
| その他 | 1,237 | 1,863 |
| 合計 | 39,178 | 36,886 |
(注)売上収益は外部顧客に対して販売している当社又は連結子会社の所在地を基礎とした国別に分類しております。
(単位:百万円)
| 非流動資産 | ||
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 日本 | 33,637 | 33,268 |
| 欧州 | 3,507 | 2,982 |
| アジア | 9,556 | 8,383 |
| 北米 | 2,631 | 2,594 |
| 合計 | 49,331 | 47,227 |
(注)非流動資産は、その他の投資及び繰延税金資産を含んでおりません。
(5) 主要な顧客に関する情報
売上収益が当社グループ全体の売上収益の10%以上の相手先は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上収益 | 関連するセグメント名 |
| NTN(株) | 4,375 | ボールビジネス |
| (株)ジェイテクト | 3,711 | ボールビジネス |
(注) 売上収益には、当該顧客と同一の企業集団に属する顧客に対する売上収益を含めております。
当連結会計年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上収益 | 関連するセグメント名 |
| NTN(株) | 4,166 | ボールビジネス |
(注) 売上収益には、当該顧客と同一の企業集団に属する顧客に対する売上収益を含めております。
6. 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 現金及び預金 | 17,219 | 19,132 |
| 連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物 | 17,219 | 19,132 |
7. 営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 売掛金 | 8,616 | 8,066 |
| 受取手形 | 2,362 | 2,096 |
| 未収入金 | 198 | 169 |
| 貸倒引当金 | △53 | △49 |
| 合計 | 11,123 | 10,282 |
8. たな卸資産
たな卸資産の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,158 | 3,158 |
| 仕掛品 | 6,168 | 6,140 |
| 商品及び製品 | 7,636 | 6,812 |
| 合計 | 16,962 | 16,110 |
純損益として認識したたな卸資産の評価減の金額及び評価減の戻し入れの金額は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 評価減の金額 | 696 | 491 |
| 評価減の戻し入れの金額 | △792 | △369 |
9. 有形固定資産
帳簿価額の調整表
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び減損損失累計額並びに帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 取得価額 | 建物及び 構築物 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 | 建設仮勘定 | その他 | 合計 |
| 2015年 1月 1日 残高 | 12,321 | 35,769 | 3,771 | 549 | 2,292 | 54,702 |
| 個別取得 | 131 | 702 | 108 | △106 | 90 | 925 |
| 除売却 | △14 | △447 | ― | ― | △30 | △491 |
| 為替レートの変動による影響 | △268 | △623 | △12 | △73 | △46 | △1,022 |
| 2015年12月31日 残高 | 12,170 | 35,401 | 3,867 | 370 | 2,306 | 54,114 |
| 個別取得 | 25 | 599 | ― | 166 | 43 | 833 |
| 除売却 | △2 | △102 | ― | ― | △15 | △119 |
| 為替レートの変動による影響 | △424 | △1,022 | △24 | △13 | △61 | △1,544 |
| 2016年12月31日 残高 | 11,769 | 34,876 | 3,843 | 523 | 2,273 | 53,284 |
(単位:百万円)
| 減価償却累計額 及び減損損失累計額 | 建物及び 構築物 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 | 建設仮勘定 | その他 | 合計 |
| 2015年 1月 1日 残高 | △6,877 | △23,707 | ― | ― | △1,830 | △32,414 |
| 減価償却費 | △312 | △1,290 | ― | ― | △104 | △1,706 |
| 除売却 | 8 | 420 | ― | ― | 29 | 457 |
| 為替レートの変動による影響 | 59 | 235 | ― | ― | 21 | 315 |
| 2015年12月31日 残高 | △7,122 | △24,342 | ― | ― | △1,884 | △33,348 |
| 減価償却費 | △265 | △1,171 | ― | ― | △86 | △1,522 |
| 除売却 | 2 | 72 | ― | ― | 15 | 89 |
| 為替レートの変動による影響 | 126 | 443 | ― | ― | 32 | 601 |
| 2016年12月31日 残高 | △7,259 | △24,998 | ― | ― | △1,923 | △34,180 |
(単位:百万円)
| 帳簿価額 | 建物及び 構築物 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 | 建設仮勘定 | その他 | 合計 |
| 2015年 1月 1日 残高 | 5,444 | 12,062 | 3,771 | 549 | 462 | 22,288 |
| 2015年12月31日 残高 | 5,048 | 11,059 | 3,867 | 370 | 422 | 20,766 |
| 2016年12月31日 残高 | 4,510 | 9,878 | 3,843 | 523 | 350 | 19,104 |
10. 無形資産及びのれん
(1) 帳簿価額の調整表
無形資産及びのれんの取得価額、償却累計額及び減損損失累計額並びに帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 取得価額 | のれん | 無形資産 | 合計 |
| 2015年 1月 1日 残高 | 23,965 | 1,199 | 25,164 |
| 個別取得 | ― | 4 | 4 |
| 除売却 | ― | △0 | △0 |
| 為替レートの変動による影響 | △66 | △54 | △120 |
| 2015年12月31日 残高 | 23,899 | 1,149 | 25,048 |
| 個別取得 | ― | 29 | 29 |
| 除売却 | ― | ― | ― |
| 為替レートの変動による影響 | △284 | △212 | △496 |
| 2016年12月31日 残高 | 23,615 | 966 | 24,581 |
(単位:百万円)
| 償却累計額 及び減損損失累計額 | のれん | 無形資産 | 合計 |
| 2015年 1月 1日 残高 | ― | △244 | △244 |
| 償却費 | ― | △74 | △74 |
| 為替レートの変動による影響 | ― | 12 | 12 |
| 2015年12月31日 残高 | ― | △306 | △306 |
| 償却費 | ― | △65 | △65 |
| 為替レートの変動による影響 | ― | 96 | 96 |
| 2016年12月31日 残高 | ― | △275 | △275 |
(単位:百万円)
| 帳簿価額 | のれん | 無形資産 | 合計 |
| 2015年1月1日 残高 | 23,965 | 955 | 24,920 |
| 2015年12月31日 残高 | 23,899 | 843 | 24,742 |
| 2016年12月31日 残高 | 23,615 | 691 | 24,306 |
(2) 償却
無形資産の償却費は、連結包括利益計算書上の売上原価又は販売費及び一般管理費に含めております。
(3) のれんを含む資金生成単位の減損テスト
減損テストの際に、のれんを当社グループの各資金生成単位に以下のとおり配分しております。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| ボールビジネス | 16,920 | 16,636 |
| リニアビジネス | 6,979 | 6,979 |
| 合計 | 23,899 | 23,615 |
(注) 1 各資金生成単位の回収可能価額は、割引キャッシュ・フローを用いて見積った使用価値に基づいております。
2 公正価値は、過去の経験と外部からの情報を反映し、マネジメントが承認した今後3年分の事業計画を基礎としたキャッシュ・フローの見積額を、当該資金生成単位の税引前の加重平均資本コスト(3.9%~7.3%)により現在価値に割引いて算定しております。なお、3年超のキャッシュ・フローの見積りに用いた成長率は、将来の不確実性を考慮し、ゼロと仮定しております。
3 前連結会計年度並びに当連結会計年度における減損テストの結果、資金生成単位の回収可能価額は帳簿価額を上回っているため、減損損失は計上しておりません。
11. 投資不動産
(1) 帳簿価額の調整表
投資不動産の帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 期首残高 | 3,755 | 3,755 |
| 増減額 | ― | ― |
| 期末残高 | 3,755 | 3,755 |
(注) 当社グループは、兵庫県において、賃貸収益を得ることを目的とした賃貸土地を所有しております。これらの投資不動産はオペレーティング・リース契約により賃貸されております。
(2) 公正価値
投資不動産の公正価値は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 公正価値 | 3,750 | 3,766 |
(注) 投資不動産の公正価値は、投資不動産の所在する地域における適切な専門家としての資格を有する独立した鑑定人による評価に基づいております。その評価は、当該不動産の所在する地域の評価基準に従った市場証拠に基づいたものであります。投資不動産の公正価値のヒエラルキーのレベルはレベル3であります。
(3) 純損益で認識した金額
投資不動産からの賃貸収益及びそれに伴って発生する営業費用の金額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2015年 1月 1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) | |
| 賃貸収益 | 361 | 361 |
| 投資不動産に係る営業費用 | 22 | 22 |
12. その他の投資
その他の投資の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 投資有価証券 | 208 | 187 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 208 | 187 |
(注) その他の投資(非流動資産)に関連する信用リスク、為替リスク、金利リスク及び公正価値情報に関する当社グループのエクスポージャーについては注記24.「金融商品」で開示しております。
13. 営業債務及びその他の債務
営業債務及びその他の債務の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 買掛金 | 1,978 | 2,170 |
| 合計 | 1,978 | 2,170 |
14. 借入金
借入金の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | 平均 利率 | 返済期限 | |
| 長期借入金 (1年内返済予定) | 155 | 155 | 1.538% | ― |
| 長期借入金 | 38,954 | 38,762 | 1.105% | 2018年3月 ~2024年6月 |
(注) 平均利率は当連結会計年度末の残高と利率を用いて算出しております。
15. その他の負債
その他の流動負債の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 未払費用 | 787 | 670 |
| 未払賞与 | 436 | 316 |
| 未払金 | 506 | 289 |
| 未払消費税 | 179 | 78 |
| その他 | 217 | 264 |
| 合計 | 2,125 | 1,617 |
その他の非流動負債の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 金利スワップ | 318 | 339 |
| 政府補助金(注) | 984 | 864 |
| その他 | 320 | 313 |
| 合計 | 1,622 | 1,516 |
(注) 海外子会社で発生している政府補助金が繰延収益として含まれております。主として移転に関わる政府からの補助金で構成されております。
16. 従業員給付
(1) 退職後給付
確定給付制度
当社グループでは主に非積立型の退職一時金制度を採用し、従業員の退職時に一時金を支給しております。過去に閉鎖した米国の1工場(以下、工場)にて、確定給付型年金制度を採用しております。なお、現在新規加入は行っておりません。
退職一時金制度
退職一時金制度は、退職給付の原資について外部積立てを行わずに、従業員が定年や自己都合で退職する際に、一時金として支払う制度であります。退職一時金は、就業規則による退職金規程で定められた内容に基づき支給されております。
確定給付年金制度
確定給付年金制度は、確定給付年金制度の規約に基づき、一定期間にわたり年金を支給しております。当該給付額は、勤続年数及び規約で定められた支給単価等に基づき算定されております。当該制度においては、給付に充てるために、最低積立基準額を下回らない額を積立金として積み立てる必要があります。
確定給付制度は、工場と法的に分離された単一の年金基金によって管理されております。工場は、年金資産運用の基本方針を策定し、年金基金は、その基本方針に基づいて一貫した資産運用を行っております。
これらの確定給付制度により、当社グループは数理計算上のリスク(金利リスク、市場リスク)に晒されております。
確定給付制度債務の現在価値及び制度資産の公正価値の変動は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | |||
| 日本 | 海外 | 日本 | 海外 | |
| 確定給付制度債務の変動 | ||||
| 期首残高 | 1,795 | 776 | 1,817 | 722 |
| 勤務費用 | 111 | 2 | 100 | 2 |
| 利息費用 | 12 | 26 | 10 | 24 |
| 人口統計上の仮定の変更により生じた数理計算上の差異 | △12 | 12 | △53 | 4 |
| 財務上の仮定の変更により生じた数理計算上の差異 | 12 | △16 | 88 | 6 |
| 実績修正 | ― | △8 | ― | △4 |
| 制度より支払われた給付額 | △101 | △64 | △50 | △56 |
| 為替レートの変動による影響 | ― | △6 | ― | △28 |
| 期末残高 | 1,817 | 722 | 1,912 | 670 |
| 制度資産の公正価値の変動 | ||||
| 期首残高 | ― | 567 | ― | 530 |
| 利息収益 | ― | 19 | ― | 18 |
| 制度資産に係る収益 | ― | △21 | ― | 8 |
| 管理費用支払額 | ― | △4 | ― | △4 |
| 事業主による拠出 (注) | ― | 30 | ― | 29 |
| 制度より支払われた給付額 | ― | △62 | ― | △53 |
| 為替レートの変動による影響 | ― | 1 | ― | △19 |
| 期末残高 | ― | 530 | ― | 509 |
| 確定給付債務の純額 | 1,817 | 192 | 1,912 | 161 |
(注) 翌連結会計年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)の確定給付制度への拠出見込額は、55百万円であります。
制度資産の構成は以下のとおりであります。
制度資産の運用にあたっては、投資対象資産のリスクやリターンを考慮した上で、将来にわたり最適な組み合わせである政策的資産構成を策定しております。当社海外子会社の目標とする資産別配分比率は株式25%-35%、債券55%-65%及び不動産5%-10%であります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |||
| 日本 | 海外 | 日本 | 海外 | |
| 株式 | ― | 186 | ― | 181 |
| 債券 | ― | 317 | ― | 294 |
| 不動産 | ― | 27 | ― | 34 |
| 合計 | ― | 530 | ― | 509 |
(注) いずれも、活発な市場における公表市場価格がないものであります。
数理計算に用いた主要な仮定は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |||
| 日本 | 海外 | 日本 | 海外 | |
| 割引率 | 0.54% | 2.90% ~3.85% | 0.32% | 3.30% ~3.70% |
| 予想昇給率 | 1.70% | 0.00% ~1.80% | 1.66% | 0.00% ~3.00% |
(注) 数理計算上の仮定には、上記以外に、死亡率、退職率等が含まれております。
当連結会計年度末においては、割引率が変動した場合の確定給付制度債務に与える影響額は以下のとおりであります。なお、本分析では割引率以外の変動要因は一定であることを前提としております。
| 当連結会計年度 (2016年12月31日) | ||
| 日本 | 海外 | |
| 割引率 0.25%上昇 | △48 | △14 |
| 割引率 0.25%低下 | 50 | 14 |
確定給付制度債務の加重平均デュレーションは以下のとおりであります。
| 当連結会計年度 (2016年12月31日) | ||
| 日本 | 海外 | |
| デュレーション | 10.6年 | 8.0年~14.5年 |
(2) 従業員給付費用
前連結会計年度及び当連結会計年度において、連結包括利益計算書上、売上原価及び販売費及び一般管理費に含まれている従業員給付費用の合計は、それぞれ6,981百万円及び6,299百万円であります。
17. 払込資本及びその他の資本
(1) 資本金及び資本剰余金
| 授権株式数(株) | 発行済株式数(株) | |
| 前連結会計年度(2015年 1月 1日) | 100,000,000 | 39,221,300 |
| 増減 | ― | 548,400 |
| 前連結会計年度(2015年12月31日) | 100,000,000 | 39,769,700 |
| 増減 | ― | 260,000 |
| 当連結会計年度(2016年12月31日) | 100,000,000 | 40,029,700 |
(注) すべての普通株式は、会社の残余資産に関して同等と位置付けられております。
普通株式の株主は、配当が確定されるたびに、配当を受け取る権利を有し、また株主総会での議決権を100株につき1つ有しております。
当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら制限のない無額面の普通株式であります。
(2)自己株式
| 株式数(株) | 金額(百万円) | |
| 前連結会計年度(2015年12月31日) | ― | ― |
| 増減 | 571,075 | 971 |
| 当連結会計年度(2016年12月31日) | 571,075 | 971 |
(注)普通株式の自己株式の増加の内訳は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得による増加571,000株、単元未満株式の買取による増加75株であります。
(3) 配当
(a) 配当金支払額
各連結会計年度における配当金の支払額は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 )
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2016年3月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,312 | 33.00 | 2015年12月31日 | 2016年3月28日 |
| 2016年8月3日 臨時取締役会 | 普通株式 | 1,196 | 30.00 | 2016年6月30日 | 2016年9月1日 |
(b) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2017年3月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,302 | 33.00 | 2016年12月31日 | 2017年3月27日 |
(4) その他の包括利益
その他の包括利益の各項目の内訳とそれらに係る税効果額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | 当期 発生額 | 組替 調整額 | 税効果前 | 税効果額 | 合計 |
| 確定給付制度の再測定 | △32 | ― | △32 | 6 | △26 |
| 在外営業活動体の為替換算差額 | △1,120 | ― | △1,120 | ― | △1,120 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △71 | 84 | 13 | △21 | △8 |
| 売却可能金融資産の公正価値の変動 | △13 | ― | △13 | 6 | △7 |
| 合計 | △1,236 | 84 | △1,152 | △9 | △1,161 |
(単位:百万円)
| 当連結会計年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | 当期 発生額 | 組替 調整額 | 税効果前 | 税効果額 | 合計 |
| 確定給付制度の再測定 | △33 | ― | △33 | 7 | △26 |
| 在外営業活動体の為替換算差額 | △2,431 | ― | △2,431 | ― | △2,431 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △86 | 102 | 16 | △12 | 4 |
| 売却可能金融資産の公正価値の変動 | △15 | 10 | △5 | 0 | △5 |
| 合計 | △2,565 | 112 | △2,453 | △5 | △2,458 |
(5) 資本管理
当社グループは、持続的成長を続け、企業価値を最大化するために資本管理をしております。
持続的成長の実現には、今後、外部資源の獲得等の事業成長に向けた事業投資機会が生じた際に、機動的な事業投資を実施するため、充分な資金調達余力の確保が必要であると認識しており、バランスある資本構成の維持を目指しております。
なお、当社が適用を受ける重要な資本規制(会社法等の一般的な規定を除く)はありません。
18. 売上原価、販売費及び一般管理費
売上原価、販売費及び一般管理費の性質別分類は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2015年 1月 1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) | |
| たな卸資産の変動 | 4 | △198 |
| 原材料、貯蔵品及び商品の購入額 | 15,754 | 15,476 |
| 従業員給付 | 6,981 | 6,299 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,780 | 1,587 |
| 外注加工費 | 1,076 | 989 |
| 水道光熱費 | 1,689 | 1,570 |
| 荷造運搬費 | 1,224 | 1,130 |
| その他 | 3,206 | 3,256 |
| 合計 | 31,714 | 30,109 |
19. その他の収益及び費用
その他の収益及び費用の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2015年 1月 1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) | |
| その他の収益 | ||
| 固定資産売却益 | 15 | 2 |
| スクラップ売却益 | 21 | 20 |
| 繰延収益償却 (注)1 | 39 | 34 |
| 受取保険金 | ― | 68 |
| その他 | 40 | 40 |
| 合計 | 115 | 164 |
| その他の費用 | ||
| 固定資産売却損 | ― | 0 |
| 固定資産処分損 | 17 | 13 |
| 上場関連費用 (注)2 | 452 | ― |
| その他 | ― | 6 |
| 合計 | 469 | 19 |
(注) 1 海外子会社で発生している政府補助金であります。
2 主な内訳としましては、東京証券取引所に対する上場審査費用の他、印刷費用、弁護士費用、その他の専門家報酬等が含まれております。
20. 金融収益及び金融費用
金融収益及び金融費用の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2015年 1月 1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) | |
| 金融収益 | ||
| 受取利息 | 53 | 25 |
| 受取配当金 | 4 | 5 |
| その他 | ― | 22 |
| 合計 | 57 | 52 |
| 金融費用 | ||
| 支払利息 | 439 | 438 |
| 手形売却損 | 4 | ― |
| 為替差損 | 363 | 96 |
| その他 | ― | 31 |
| 合計 | 806 | 565 |
21. 法人所得税及び繰延税金資産・繰延税金負債
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
各連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年1月1日) | 純損益を通じて 認識 | その他の包括利益 を通じて認識 | 前連結会計年度 (2015年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||||
| たな卸資産 | 401 | △86 | ― | 315 |
| 退職給付に係る負債 | 761 | △72 | 6 | 695 |
| 未払賞与 | 75 | △4 | ― | 71 |
| 未払費用 | 34 | 6 | ― | 40 |
| 未払事業税 | 52 | △6 | ― | 46 |
| 土地 | 149 | △14 | ― | 135 |
| キャッシュ・ フロー・ヘッジ | 174 | ― | △21 | 153 |
| その他 | 161 | 48 | ― | 209 |
| 合計 | 1,807 | △128 | △15 | 1,664 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 土地及び建物 | △2,271 | 215 | ― | △2,056 |
| 減価償却費 | △1,257 | 74 | ― | △1,183 |
| 留保利益 | △348 | 133 | ― | △215 |
| その他 | △346 | 8 | 6 | △332 |
| 合計 | △4,222 | 430 | 6 | △3,786 |
| 純額 | △2,415 | 302 | △9 | △2,122 |
(注) 純損益を通じて認識された額の合計と繰延税金費用との差額は、為替レートの変動によるものであります。
(単位:百万円)
| 当連結会計年度 (2016年1月1日) | 純損益を通じて 認識 | その他の包括利益 を通じて認識 | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||||
| たな卸資産 | 315 | 5 | ― | 320 |
| 退職給付に係る負債 | 695 | △61 | 7 | 641 |
| 未払賞与 | 71 | △12 | ― | 59 |
| 未払費用 | 40 | △32 | ― | 8 |
| 未払事業税 | 46 | 26 | ― | 72 |
| 土地 | 135 | △7 | ― | 128 |
| キャッシュ・ フロー・ヘッジ | 153 | 0 | △12 | 141 |
| その他 | 209 | △19 | ― | 190 |
| 合計 | 1,664 | △100 | △5 | 1,559 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 土地及び建物 | △2,056 | 97 | ― | △1,959 |
| 減価償却費 | △1,183 | 100 | ― | △1,083 |
| 留保利益 | △215 | 36 | ― | △179 |
| その他 | △332 | 52 | 0 | △280 |
| 合計 | △3,786 | 285 | 0 | △3,501 |
| 純額 | △2,122 | 185 | △5 | △1,942 |
(注) 純損益を通じて認識された額の合計と繰延税金費用との差額は、為替レートの変動によるものであります。
(2) 未認識の繰延税金資産
当社グループがその便益を利用するために必要となる将来の課税所得を稼得する可能性が高くないため、以下の項目については繰延税金資産を認識しておりません。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 繰越欠損金 | 2,186 | 327 |
| 合計 | 2,186 | 327 |
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効期限別の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 失効期限 | 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) |
| 1年以内 | 1,771 | ― |
| 1-2年 | ― | ― |
| 2-3年 | ― | 34 |
| 3-4年 | 36 | 32 |
| 4-5年 | 150 | 130 |
| 5年超 | 229 | 131 |
| 合計 | 2,186 | 327 |
(3) 法人所得税費用
① 純損益で認識される法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2015年 1月 1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) | |
| 当期税金費用 | ||
| 当事業年度 | 2,239 | 1,901 |
| 小計 | 2,239 | 1,901 |
| 繰延税金費用 | ||
| 一時差異の発生及び解消 | △356 | △124 |
| 合計 | 1,883 | 1,777 |
② 実効税率の調整表
法定実効税率と実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2015年 1月 1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 34.8% | 32.3% |
| 在外子会社の税率差異 | △5.2% | △4.1% |
| 在外連結子会社留保利益に対する繰延税金負債の増減 | △2.0% | 0.7% |
| 未認識の繰延税金資産 | 0.9% | △0.0% |
| 税率変更による影響額 | △3.3% | △1.6% |
| みなし配当 | 4.5% | ― % |
| その他 | △0.1% | 0.4% |
| 実際負担税率 | 29.6% | 27.7% |
(注)2015年3月31日に、日本の国会は「所得税法等の一部を改正する法律」(2015年(平成27年)法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(2015年(平成27年)法律第2号)を可決しました。当該改正により、当社の2016年1月1日以降に開始する年度の法定実効税率は従来の34.8%から32.3%に、また、2017年1月1日以降に開始する年度の法定実効税率は、31.5%に変更となりました。
2016年3月29日に、日本の国会は「所得税法等の一部を改正する法律」(2016年(平成28年)法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(2016年(平成28年)法律第13号)を可決しました。当該改正により、当社の2017年1月1日以降に開始する年度の法定実効税率は30.2%に、また、2019年1月1日以降に開始する年度の法定実効税率は29.9%に変更となります。
22. 1株当たり利益
| 前連結会計年度 (自 2015年 1月 1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) | |
| 親会社の普通株主に帰属する当期利益 | 4,476百万円 | 4,632百万円 |
| 希薄化後1株当たり当期利益の算定に用いられた 当期利益調整額 | ― 百万円 | ―百万円 |
| 希薄化後当期利益 | 4,476百万円 | 4,632百万円 |
| 発行済普通株式の加重平均株式数 | 39,243,837株 | 39,775,826株 |
| 希薄化後1株当たり当期利益の算定に用いられた 普通株式増加数 | ||
| ストック・オプションによる増加 | 835,138株 | 682,534株 |
| 希薄化後1株当たり当期利益の算定に用いられた 普通株式の加重平均株式数 | 40,078,975株 | 40,458,360株 |
| 基本的1株当たり当期利益 | 114.06円 | 116.46円 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | 111.68円 | 114.50円 |
(注)1 基本的1株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属する当期利益を、連結会計年度中の発行済普通株式の期中平均株式数により除して算出しております。
2 希薄化後1株当たり当期利益は、全ての希薄化性潜在的普通株式の転換を仮定して、普通株式の加重平均株式数を調整することにより算定しております。
23. 株式に基づく報酬契約
(1) 株式報酬制度の内容
2016年12月31日現在で、当社グループは以下の株式に基づき報酬契約を有しております。
当社グループは、ストック・オプション制度を採用しております。この制度の目的は、当社グループの取締役、執行役及び従業員の当社グループの業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高めるとともに、優秀な人材を確保することであります。
オプションは、当社の株主総会において承認された内容に基づき、当社の取締役会決議により付与されております。行使期間は割当契約に定められた期間であり、その期間内に行使されない場合は、当該オプションは失効いたします。また、付与日以降、権利確定日までに、対象者が当社グループを退職する場合は、当該オプションは失効いたします。
対象者に対して付与されたストック・オプションは、持分決済型株式報酬として会計処理されており、持分決済型株式報酬取引に関する費用を、前連結会計年度においては0百万円、当連結会計年度においては0百万円それぞれ連結包括利益計算書に計上しております。
| 付与数(株) | 付与日 | 行使期限 | 行使価格(円) | 権利行使条件 | |
| 第5回 | 1,694,000 | 2011年7月29日 | 2021年6月28日 | 1,026 | (注)1 |
| 第6回 | 1,166,000 | 2011年7月29日 | 2021年6月28日 | 1,026 | (注)2 |
| 第9回 | 126,000 | 2013年9月30日 | 2023年8月30日 | 1,026 | (注)3 |
| 第10回 | 320,000 | 2013年9月30日 | 2023年8月19日 | 1,026 | (注)4 |
| 第11回 | 90,500 | 2014年9月30日 | 2024年8月30日 | 1,163 | (注)5 |
| 第12回 | 51,500 | 2014年9月30日 | 2024年8月19日 | 1,163 | (注)6 |
| 第13回 | 185,000 | 2014年10月9日 | 2024年8月30日 | 1,163 | (注)7 |
| 第14回 | 51,500 | 2014年10月9日 | 2024年8月30日 | 1,163 | (注)8 |
| 第15回 | 35,000 | 2014年11月13日 | 2024年10月20日 | 1,163 | (注)9 |
| 第16回 | 103,000 | 2014年11月13日 | 2024年10月20日 | 1,163 | (注)10 |
(注) 1
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第5回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社及び当社の子会社の取締役、使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2012年6月30日 |
| ベスティング日(2回目) | 2013年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2014年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2015年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2016年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2011年3月31日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、新株予約権者が当社との間で締結する「第5回新株予約権割当契約書」に関連して新株予約権者がグループ主要株主等との間で締結する覚書に基づき、新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、2011年3月31日現在グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 2
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第6回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社及び当社の子会社の取締役、使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2012年6月30日 |
| ベスティング日(2回目) | 2013年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2014年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2015年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2016年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2011年3月31日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、新株予約権者が当社との間で締結する「第6回新株予約権割当契約書」に関連して新株予約権者がグループ主要株主等との間で締結する覚書に基づき、新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、2011年3月31日現在グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 3
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第9回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役及び当社の使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2014年6月30日 |
| ベスティング日(2回目) | 2015年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2018年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2013年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 4
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第10回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社及び当社の子会社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の使用人及び当社の子会社の取締役、使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2014年6月30日 |
| ベスティング日(2回目) | 2015年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2018年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2013年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 5
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第11回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役及び当社の使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 6
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第12回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社及び当社の子会社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の使用人及び当社の子会社の取締役、使用人の地位を場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 7
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第13回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の取締役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 8
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第14回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の取締役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 9
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第15回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 10
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第16回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(2)ストック・オプションの変動状況
期末時点で未行使のストック・オプションの権利行使時点の加重平均残存契約年数は、前連結会計年度において6.5年、当連結会計年度において5.5年であります。
| 前連結会計年度 (自 2015年 1月 1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) | |||
| 株数(株) | 加重平均 行使価格 (円) | 株数(株) | 加重平均 行使価格 (円) | |
| 期首未行使残高 | 3,002,500 | 1,050 | 2,454,100 | 1,055 |
| 期中付与 | ― | ― | ― | ― |
| 期中失効 | ― | ― | △133,600 | ― |
| 期中行使 | △548,400 | 1,026 | △260,000 | 1,026 |
| 期末未行使残高 | 2,454,100 | 1,055 | 2,060,500 | 1,056 |
| 期末行使可能残高 | 1,531,300 | 1,035 | 1,683,800 | 1,041 |
当連結会計年度に行使されたストック・オプションの行使日における株価の加重平均は1,596円であります。
24. 金融商品
(1) 会計上の分類及び公正価値
以下の表では、金融資産及び金融負債の帳簿価額及び公正価値、並びにそれらの公正価値ヒエラルキーのレベルを示しております。公正価値で測定されていない金融資産又は金融負債の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値である場合、それらの項目の公正価値に関する情報は、この表には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 帳簿価格 | 公正価値 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | ||
| その他の投資 | |||||
| 売却可能金融資産 | 208 | 188 | ― | 20 | 208 |
| 合計 | 208 | 188 | ― | 20 | 208 |
| 借入金(1年内返済予定含む) | 39,109 | ― | 39,845 | ― | 39,845 |
| その他の非流動負債 | |||||
| ヘッジに使用される金利スワップ | 318 | ― | 318 | ― | 318 |
| 合計 | 39,427 | ― | 40,163 | ― | 40,163 |
(単位:百万円)
| 当連結会計年度 (2016年12月31日) | 帳簿価格 | 公正価値 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | ||
| その他の投資 | |||||
| 売却可能金融資産 | 187 | 185 | ― | 2 | 187 |
| 合計 | 187 | 185 | ― | 2 | 187 |
| 借入金(1年内返済予定含む) | 38,917 | ― | 39,811 | ― | 39,811 |
| その他の非流動負債 | |||||
| ヘッジに使用される金利スワップ | 339 | ― | 339 | ― | 339 |
| 合計 | 39,256 | ― | 40,150 | ― | 40,150 |
(2) 公正価値の測定
現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権
満期までの期間が短期であるため、帳簿価額と公正価値はほぼ同額であります。
売却可能金融資産
市場性のある金融商品については、市場価格を用いて公正価値を見積もっております。市場価格が存在しない場合には、類似上場会社比較法により公正価値を見積もっております。
デリバティブ負債
デリバティブ負債については、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき見積もっております。
営業債務及びその他の債務
満期までの期間が短期であるため、帳簿価額と公正価値はほぼ同額であります。
借入金
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。
レベル3の公正価値
以下の表は、レベル3の公正価値に関する期首残高と期末残高の調整表を示したものであります。
(単位:百万円)
| 売却可能金融資産 | |
| 前連結会計年度(2015年1月1日) | 20 |
| 当期の利得又は損失合計 | |
| 純損益 | ― |
| その他の包括利益 | ― |
| 購入 | ― |
| 売却 | ― |
| 前連結会計年度(2015年12月31日) | 20 |
| 当期の利得又は損失合計 | |
| 純損益 | △10 |
| その他の包括利益 | ― |
| 購入 | ― |
| 売却 | △8 |
| 当連結会計年度(2016年12月31日) | 2 |
(3) 金融リスク管理
当社グループは、金融商品から生じる以下のリスクに晒されております。当該リスクを回避又は低減するため、リスク管理を行っております。デリバティブはリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
・信用リスク((a)参照)
・流動性リスク((b)参照)
・市場リスク((c)参照)
(a) 信用リスク
信用リスクとは、顧客又は金融商品の取引相手が契約上の義務を果たすことができなかった場合に当社グループが負う財務上の損失リスクであり、主に当社グループの顧客からの債権から生じております。
金融資産の帳簿価額は信用リスクの最大エクスポージャーを表しております。
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の内規である「与信管理規程」に基づき取引先ごとの期日及び残高管理を行うことで把握する体制としております。連結子会社については、当社の「与信管理規程」に準じて、同様の管理を行っております。
また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。
減損していない営業債権及びその他の債権の年齢分析は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 帳簿価額 | ||
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 期日経過前 | 10,408 | 9,820 |
| 期日経過後30日以内 | 549 | 415 |
| 期日経過後31-90日 | 129 | 27 |
| 期日経過後91-180日 | 17 | 23 |
| 期日経過後180日を超える | 73 | 46 |
| 合計 | 11,176 | 10,331 |
(注) 過去のデフォルト率に鑑みて期日経過前及び期日経過後30日までの営業債権に関しては、減損損失計上の必要性は殆どないと判断しております。また、期日を31日以上経過して減損損失が未計上となっている営業債権についても、顧客ごとの過去の支払状況や信用状況に関する広範な分析に基づき、依然として回収可能であると判断しております。
当社グループは、営業債権及びその他の債権に関する損失見積額について引当金を計上しております。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2015年 1月 1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) | |
| 期首残高 | 59 | 53 |
| 期中増加額 | 16 | 11 |
| 期中減少額(目的使用) | △3 | △10 |
| 期中減少額(その他) | △16 | △0 |
| その他 (注) | △3 | △5 |
| 期末残高 | 53 | 49 |
(注) その他は主に為替レートの変動による影響であります。
(b) 流動性リスク
流動性リスクとは、当社グループが現金又はその他の金融資産により決済する金融負債に関連する債務を履行する際に、困難に直面するリスクのことであります。当社グループは、流動性の管理に関して、許容できない損失を発生させたり、当社グループの評判にダメージを及ぼし得るリスクを負ったりすることなく、通常時においても逼迫した状況下においても、満期時に債務を履行するために、十分な流動性があることを可能な限り確実にするようなアプローチを採用しております。
当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで管理しており、流動性リスクは少ないと考えております。
流動性リスクのエクスポージャー
報告日における金融負債の契約上の満期は以下のとおりであります。これらの金額は割引前の総額で示されており、利息支払額の見積りを含み、相殺契約の影響を除外しております。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 帳簿価額 | 契約上の キャッシュ ・フロー | 1年 以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年超 |
| 非デリバティブ金融負債 | ||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 借入金 (1年内返済予定含む) | 39,109 | 39,109 | 155 | 155 | 155 | 8,655 | 155 | 29,834 |
| デリバティブ金融負債 | ||||||||
| その他の非流動負債 | ||||||||
| ヘッジに使用される 金利スワップ | 318 | 227 | 78 | 77 | 77 | 76 | 76 | △157 |
| 合計 | 41,405 | 41,314 | 2,211 | 232 | 232 | 8,731 | 231 | 29,677 |
(単位:百万円)
| 当連結会計年度 (2016年12月31日) | 帳簿価額 | 契約上の キャッシュ ・フロー | 1年 以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年超 |
| 非デリバティブ金融負債 | ||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 借入金 (1年内返済予定含む) | 38,917 | 38,917 | 155 | 155 | 8,655 | 155 | 8,632 | 21,165 |
| デリバティブ金融負債 | ||||||||
| その他の非流動負債 | ||||||||
| ヘッジに使用される 金利スワップ | 339 | 297 | 98 | 97 | 96 | 96 | 31 | △121 |
| 合計 | 41,426 | 41,384 | 2,423 | 252 | 8,751 | 251 | 8,663 | 21,044 |
(c) 市場リスク
市場リスクとは、外国為替レート、利子率、及び株価等の市場価格の変動に関するリスクであり、当社グループの収益又はその保有する金融商品の価値に影響を及ぼすものであります。市場リスク管理の目的は、リターンを最大限にすると同時に、市場リスク・エクスポージャーを許容範囲のパラメーター内で管理しコントロールすることであります。
為替リスク
当社グループは、グローバルに事業を展開しており、グループ各社の機能通貨以外の通貨建ての取引について、為替の変動リスクに晒されております。これらの取引における通貨は主に円、ユーロ、米国ドルであります。
当該リスクに関しては、当社の内規であります「為替・金利変動リスク管理規程」に基づき為替予約又は通貨スワップを利用する体制としております。
為替感応度分析
当社グループが決算日現在において保有する金融商品において、機能通貨に対して、機能通貨以外の各通貨が10%増価した場合の、連結包括利益計算書の税引前当期利益に与える影響は以下のとおりであります。
機能通貨建ての金融商品、及び在外営業活動体の資産及び負債、収益及び費用を円貨に換算する際の影響は含んでおりません。また、算定に使用した各通貨以外の通貨は変動しないことを前提としております。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | |
| 税引前当期利益 | △240 | 32 |
金利リスク
長期借入金は主に、M&Aに係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し支払金利の固定化を図るためにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っております。
金利リスクは当社グループにとって重要なものではないと考えているため、ベーシス・ポイント・バリュー等の金利感応度分析は行っておりません。
株価リスク
当社グループは、業務上の関係を有する企業の上場株式を保有しており、株価変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に公正価値を報告する体制としております。
当社グループの株価変動リスクに対する感応度分析は以下のとおりであります。この分析は、他の変数が一定であると仮定した上で、上場株式の株価が10%上昇した場合に連結包括利益計算書のその他の包括利益(税効果考慮後)に与える影響を示しております。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | |
| 税引後その他の包括利益 | 13 | 13 |
25. オペレーティング・リース
貸手としてのリース
当社グループは、投資不動産を第三者に賃貸しております。(注記11参照)
解約不能オペレーティング・リースに基づく将来最低リース料の期日別内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 1年以内 | 361 | 361 |
| 1年超5年以内 | 1,442 | 1,443 |
| 5年超 | 563 | 202 |
| 合計 | 2,366 | 2,006 |
26. 関連当事者
(1) 親会社
当社グループの親会社は、CJP TN Holdings, L.P.であります。
(2) 主要な経営幹部に対する報酬
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2015年 1月 1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) | |
| 報酬 | 260 | 320 |
(3) 関連当事者との取引
前連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
(単位:百万円)
| 会社の名称又は氏名 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 未決済残高 |
| CJP TN Holdings, L.P. | 親会社 | 配当金の支払 | 1,175 | ― |
| 山田 賢司 | 当社取締役 兼代表執行役 | ストック・オプションの行使 | 12 | ― |
| 酒井 秀行 | 当社執行役 | ストック・オプションの行使 | 12 | ― |
| 島田 一也 | 当社執行役 | ストック・オプションの行使 | 12 | ― |
| 茅原 和朗 | 当社執行役 | ストック・オプションの行使 | 12 | ― |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
2011年6月29日開催の定時株主総会及び2011年6月29日開催の取締役会の決議に基づき付与されたストック・オプションの、当連結会計年度における権利行使を記載しております。
なお、「取引金額」欄は、当連結会計年度におけるストック・オプションの権利行使による付与株式数に行使時の払込金額を乗じた金額を記載しております
27. 子会社一覧
子会社の状況は以下のとおりであります。なお、当社グループには重要な非支配持分は存在せず、また、共同支配企業及び持分法適用関連会社は存在しておりません。
| 名称 | 所在地 | 主要な 事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | |
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |||
| TBK HOLDINGS,INC. | 米国 ジョージア州 | その他 | 100.0 | 100.0 |
| HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. | 米国 ジョージア州 | ボール ビジネス | 100.0 (100.0) | 100.0 (100.0) |
| HOOVER PRECISION PRODUCTS,LLC. | 米国 ミシガン州 | ボール ビジネス | 100.0 (100.0) | 100.0 (100.0) |
| HPP HOLDINGS,INC. | 米国 ジョージア州 | その他 | 100.0 (100.0) | 100.0 (100.0) |
| TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp.Zo.o. | ポーランド クラシュニック市 | ボール ビジネス | 100.0 (100.0) | 100.0 (100.0) |
| 椿中島機械(太倉)有限公司 | 中国 江蘇省太倉市 | ボール ビジネス | 100.0 (100.0) | 100.0 (100.0) |
| 椿中島機械(重慶)有限公司 | 中国 重慶市 | ボール ビジネス | 100.0 (100.0) | 100.0 (100.0) |
| Tsubaki Hoover India Pvt.,Ltd. | インド ダードラー及びナガル・ハーヴェーリー連邦直轄領 | ボール ビジネス | 100.0 (100.0) | 100.0 (100.0) |
| Spheric Trafalgar LTD. | 英国 ウエスト・サセックス州 | ボール ビジネス | 100.0 (100.0) | 100.0 (100.0) |
| Spheric Trafalgar (Thailand) LTD. | タイ ラヨーン県 | ボール ビジネス | 100.0 (99.9) | 100.0 (99.9) |
| TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE.LTD. | シンガポール | その他 | 100.0 | 100.0 |
| 台湾椿中島股份有限公司 | 台湾 台中市 | リニア ビジネス | 95.0 | 95.0 |
| TSUBAKI NAKASHIMA KOREA CO., LTD. | 韓国 ソウル市 | ボール ビジネス | 100.0 (100.0) | 100.0 (100.0) |
| 椿鋼球㈱ | 奈良県葛城市 | ボール ビジネス | 100.0 | 100.0 |
| 椿興産㈱ | 奈良県葛城市 | その他 | 100.0 | 100.0 |
(注) 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数を示しております。
28. コミットメント
有形固定資産の取得に関して契約上確約している重要なコミットメントは、前連結会計年度末152百万円、当連結会計年度末52百万円であります。
29. 重要な後発事象
該当事項はありません。