有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)
2. 作成の基礎
(1) 連結財務諸表がIFRS会計基準に準拠している旨の記載
当社は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第312条の規定により、当社の連結財務諸表は、IFRS会計基準に準拠して作成しております。
なお、当連結会計年度において、早期適用した基準書等はありません。
連結財務諸表は、2025年3月26日において最高経営責任者である取締役兼代表執行役社長CEO 松山達及び最高財務責任者である取締役兼執行役副社長CFO 上田洋一によって公表の承認がなされております。
(2) 測定の基礎
連結財務諸表は、公正価値で評価される資産・負債を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
連結財務諸表は当社の機能通貨である円で表示しております。円で表示している全ての財務情報は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4) 未適用の公表済基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに主に以下の基準書及び新解釈指針の新設又は改訂が公表されておりますが、当社グループはこれらを早期適用しておりません。
なお、この適用による影響は検討中であります。
(5) 見積り及び判断の利用
IFRS会計基準に準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り、仮定を行うことが義務付けられております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更は、見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
経営者が行った連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは以下のとおりであります。
・減損テストの基礎となる計画と評価の前提(注記14)
(6) 公正価値の測定
当社グループの会計方針及び開示規定の多くを遵守するためには、金融資産・負債及び非金融資産・負債の両方について公正価値を算定することが必要であります。
当社グループは、資産又は負債の公正価値を測定する際に、入手可能な限り市場の観察可能なデータを用いております。公正価値は、用いられる評価技法へのインプットに基づいて、以下の3つのレベルに区分されております。
・レベル1:同一の資産又は負債に関する活発な市場における相場価格(無調整)
・レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接的(すなわち、価格で)又は間接的に(すなわち、価格を用いて)観察可能なもの
・レベル3:観察可能な市場データに基づかない資産又は負債に関するインプット(観察可能でないインプット)
資産又は負債の公正価値の測定に用いられるインプットが、公正価値ヒエラルキーの異なるレベルに区分される可能性がある場合、その公正価値測定にとって重要なインプットのうち最も低いレベルのインプットと同一の公正価値ヒエラルキーのレベルにその公正価値測定全体を区分しております。
当社グループは公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替えを、その振替えが発生した報告期間の末日に認識しております。
公正価値を測定する際の仮定に関する詳細な情報は、以下の注記に含まれております。
・金融商品(注記28)
(1) 連結財務諸表がIFRS会計基準に準拠している旨の記載
当社は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第312条の規定により、当社の連結財務諸表は、IFRS会計基準に準拠して作成しております。
なお、当連結会計年度において、早期適用した基準書等はありません。
連結財務諸表は、2025年3月26日において最高経営責任者である取締役兼代表執行役社長CEO 松山達及び最高財務責任者である取締役兼執行役副社長CFO 上田洋一によって公表の承認がなされております。
(2) 測定の基礎
連結財務諸表は、公正価値で評価される資産・負債を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
連結財務諸表は当社の機能通貨である円で表示しております。円で表示している全ての財務情報は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4) 未適用の公表済基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに主に以下の基準書及び新解釈指針の新設又は改訂が公表されておりますが、当社グループはこれらを早期適用しておりません。
なお、この適用による影響は検討中であります。
| 基準書 | 基準名 | 強制適用時期 (以降開始年度) | 当社グループ 適用年度 | 新設・改訂の概要 |
| IAS第21号 | 外国為替レート変動の影響 | 2025年1月1日 | 2025年12月期 | 通貨が他の通貨と交換可能でない場合の要求事項を明確化 |
| IFRS第18号 | 財務諸表における表示及び開示 | 2027年1月1日 | 2027年12月期 | 財務諸表における表示及び開示に関する現行の会計基準であるIAS第1号を置き換える新基準 |
(5) 見積り及び判断の利用
IFRS会計基準に準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り、仮定を行うことが義務付けられております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更は、見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
経営者が行った連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは以下のとおりであります。
・減損テストの基礎となる計画と評価の前提(注記14)
(6) 公正価値の測定
当社グループの会計方針及び開示規定の多くを遵守するためには、金融資産・負債及び非金融資産・負債の両方について公正価値を算定することが必要であります。
当社グループは、資産又は負債の公正価値を測定する際に、入手可能な限り市場の観察可能なデータを用いております。公正価値は、用いられる評価技法へのインプットに基づいて、以下の3つのレベルに区分されております。
・レベル1:同一の資産又は負債に関する活発な市場における相場価格(無調整)
・レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接的(すなわち、価格で)又は間接的に(すなわち、価格を用いて)観察可能なもの
・レベル3:観察可能な市場データに基づかない資産又は負債に関するインプット(観察可能でないインプット)
資産又は負債の公正価値の測定に用いられるインプットが、公正価値ヒエラルキーの異なるレベルに区分される可能性がある場合、その公正価値測定にとって重要なインプットのうち最も低いレベルのインプットと同一の公正価値ヒエラルキーのレベルにその公正価値測定全体を区分しております。
当社グループは公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替えを、その振替えが発生した報告期間の末日に認識しております。
公正価値を測定する際の仮定に関する詳細な情報は、以下の注記に含まれております。
・金融商品(注記28)