有価証券報告書-第20期(2024/03/01-2025/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役報酬について
1)報酬の構成
取締役の報酬等は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。
2)取締役の報酬に関する株主総会決議
取締役の報酬等の額については、基本報酬は2021年5月26日開催の定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役40百万円以内)として決議をいただいております。また、譲渡制限付株式報酬は2024年5月29日開催の定時株主総会において、年額120百万円以内(うち社外取締役24百万円以内)、割当上限は65,000株(うち社外取締役13,000株)として決議をいただいております。
3)決定のプロセス
各取締役の報酬は、上記株主総会で決議した限度額(又は割当上限)の範囲内において、任意の指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会にて決定しております。具体的には、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬の各報酬要素について、2024年5月14日開催の指名報酬委員会の答申を受け、2024年5月29日開催の取締役会において決定いたしました。
取締役の報酬水準は、社会情勢や市場水準、同業他社の状況等を総合的に勘案し、当社の持続的な成長や企業価値向上に貢献する経営陣の確保、さらにはその能力を最大限に引き出すための適切なインセンティブとなるよう設計しております。
b.監査役報酬について
1)報酬の構成
監査役の報酬は、基本報酬のみとなっております。
2)監査役の報酬に関する株主総会決議
監査役の報酬の額については、2014年7月16日開催の臨時株主総会において、年額20百万円以内として決議をいただいております。
3)決定のプロセス
各監査役の報酬額は、上記株主総会で決議した限度額の範囲内において、監査役の協議に基づき決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役報酬について
1)報酬の構成
取締役の報酬等は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。
2)取締役の報酬に関する株主総会決議
取締役の報酬等の額については、基本報酬は2021年5月26日開催の定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役40百万円以内)として決議をいただいております。また、譲渡制限付株式報酬は2024年5月29日開催の定時株主総会において、年額120百万円以内(うち社外取締役24百万円以内)、割当上限は65,000株(うち社外取締役13,000株)として決議をいただいております。
3)決定のプロセス
各取締役の報酬は、上記株主総会で決議した限度額(又は割当上限)の範囲内において、任意の指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会にて決定しております。具体的には、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬の各報酬要素について、2024年5月14日開催の指名報酬委員会の答申を受け、2024年5月29日開催の取締役会において決定いたしました。
取締役の報酬水準は、社会情勢や市場水準、同業他社の状況等を総合的に勘案し、当社の持続的な成長や企業価値向上に貢献する経営陣の確保、さらにはその能力を最大限に引き出すための適切なインセンティブとなるよう設計しております。
b.監査役報酬について
1)報酬の構成
監査役の報酬は、基本報酬のみとなっております。
2)監査役の報酬に関する株主総会決議
監査役の報酬の額については、2014年7月16日開催の臨時株主総会において、年額20百万円以内として決議をいただいております。
3)決定のプロセス
各監査役の報酬額は、上記株主総会で決議した限度額の範囲内において、監査役の協議に基づき決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 88,166 | 66,612 | - | 21,554 | 21,554 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 27,450 | 27,450 | - | - | - | 6 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。