有価証券報告書-第16期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)取締役報酬について
a. 報酬の構成
取締役の報酬等は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。
b. 取締役の報酬に関する株主総会決議
取締役の報酬等の額については、基本報酬は2021年5月26日開催の定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役40百万円以内)として決議をいただいております。また譲渡制限付株式報酬は同定時株主総会において、年額20百万円以内(うち社外取締役4百万円以内)、割当上限は10,000株(うち社外取締役2,000株)として決議をいただいております。なお、定款上の取締役の員数は10名以内と定めております。
c. 決定のプロセス
各取締役の報酬は、上記株主総会で決議した限度額(または割当上限)の範囲内で、取締役会から一任を受けた代表取締役である山口拓己にて決定しております。取締役の報酬水準は、社会情勢や市場水準、他社との比較等を考慮のうえ、当社における経営の意思決定及び監督機能を十分に発揮するための対価として相応しい水準を設定する方針としております。
(ロ)監査役報酬について
a. 報酬の構成
監査役の報酬は、基本報酬のみとなっております。
b. 監査役の報酬の額については、2014年7月16日開催の臨時株主総会において年額20百万円以内として決議をいただいております。なお、定款上の監査役の員数は3名以内と定めております。
c. 決定のプロセス
各監査役の報酬額は、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)取締役報酬について
a. 報酬の構成
取締役の報酬等は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。
b. 取締役の報酬に関する株主総会決議
取締役の報酬等の額については、基本報酬は2021年5月26日開催の定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役40百万円以内)として決議をいただいております。また譲渡制限付株式報酬は同定時株主総会において、年額20百万円以内(うち社外取締役4百万円以内)、割当上限は10,000株(うち社外取締役2,000株)として決議をいただいております。なお、定款上の取締役の員数は10名以内と定めております。
c. 決定のプロセス
各取締役の報酬は、上記株主総会で決議した限度額(または割当上限)の範囲内で、取締役会から一任を受けた代表取締役である山口拓己にて決定しております。取締役の報酬水準は、社会情勢や市場水準、他社との比較等を考慮のうえ、当社における経営の意思決定及び監督機能を十分に発揮するための対価として相応しい水準を設定する方針としております。
(ロ)監査役報酬について
a. 報酬の構成
監査役の報酬は、基本報酬のみとなっております。
b. 監査役の報酬の額については、2014年7月16日開催の臨時株主総会において年額20百万円以内として決議をいただいております。なお、定款上の監査役の員数は3名以内と定めております。
c. 決定のプロセス
各監査役の報酬額は、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 61,721 | 61,721 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,000 | 3,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16,200 | 16,200 | - | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。