有価証券報告書-第12期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

【提出】
2017/05/24 16:20
【資料】
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【項目】
91項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第1回新株予約権(平成25年12月26日臨時株主総会決議)
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)39(注)139(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)78,000(注)1,578,000(注)1,5
新株予約権の行使時の払込金額(円)140(注)2,5140(注)2,5
新株予約権の行使期間自 平成27年12月27日
至 平成35年12月26日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 140 (注)5
資本組入額 70 (注)5
発行価格 140 (注)5
資本組入額 70 (注)5
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行株式数

3. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の付与を受けた者(以下、新株予約権者という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。相続人については、「新株予約権相続要項」に定めるところとする。
(3)新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
(4)新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当該株式が日本国内の証券取引所に上場された後6ヶ月の期間が経過するまで、その権利を行使できない。
(5)その他権利行使の条件は、当新株予約権に係る株主総会決議及び取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4. 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
5. 平成27年1月14日開催の取締役会決議により、平成27年2月5日付で普通株式1株につき20株の割合で、また平成27年8月3日開催の取締役会決議により、平成27年8月26日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②第2回新株予約権(平成27年2月6日臨時株主総会決議)
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)600(注)1600(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)60,000(注)1、560,000(注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)180(注)2、5180(注)2、5
新株予約権の行使期間自 平成31年1月30日
至 平成37年1月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 180(注)5
資本組入額 90(注)5
発行価格 180(注)5
資本組入額 90(注)5
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行株式数

3. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の付与を受けた者(以下、新株予約権者という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができない。
(3)その他権利行使の条件は、当新株予約権に係る株主総会決議及び取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4. 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
5. 平成27年8月3日開催の取締役会決議により、平成27年8月26日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③第3回新株予約権(平成29年3月16日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)360(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)36,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,312(注)2
新株予約権の行使期間自 平成33年6月1日
至 平成39年3月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,313
資本組入額 1,157
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新株発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と併合する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、平成32年2月期乃至平成33年2月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割り当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、新株予約権の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)700百万円を超過した場合:割り当てられた本新株予約権のうち70%
(b)800百万円を超過した場合:割り当てられた本新株予約権のうち80%
(c)900百万円を超過した場合:割り当てられた本新株予約権のうち90%
(d)1,000百万円を超過した場合:割り当てられた本新株予約権のうち100%
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役の地位にあることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4. 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
④第4回新株予約権(平成29年3月16日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)1,440(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)144,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,312(注)2
新株予約権の行使期間自 平成33年6月1日
至 平成39年3月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,313
資本組入額 1,157
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新株発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と併合する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、平成32年2月期乃至平成33年2月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、受益者が交付を受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各受益者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)700百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち70%
(b)800百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち80%
(c)900百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち90%
(d)1,000百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち100%
(3)本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にあり、かつ、当社または当社関連会社に対する勤続年数が5年以上であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)受益者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4. 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
5. 本新株予約権は、税理士法人トラストを受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。

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